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歩道での「自転車のすれ違い方」なんて教則に書く必要あるのかな…

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なんか不思議な記事が配信されてます。

【質問】自転車同士が走行可能な歩道ですれ違う場合、相手をどちら側に見てすれ違うようにする?
①右
②左

【答え】① 右

▼詳しい解説▼ 自転車での歩道走行時の対応
自転車で走行可能な歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意し、 相手を右に見てすれ違うようにしましょう。

「自転車同士」が走行可能な歩道ですれ違う場合…相手を右側に見てすれ違うようにする!?(TOKYO FM+) - Yahoo!ニュース
こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOO

こんな法律はないので何のこっちゃ?と思ったのですが、みんな大好き「交通の方法に関する教則」か…

(10) 歩道でほかの特例特定小型原動機付自転車や普通自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する特例特定小型原動機付自転車や普通自転車を右に見ながらよけるようにしましよう

ちなみにこれ、右でも左でも間違いではないというか、法律上は定めがありません。
歩道上は「歩道の中央から車道寄りを徐行」(63条の4第2項)としか書いてないので。
なので「正解」は左でも右でも可。

ところで、教則は法律とは無関係な記述もあります。

(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿つて停止し、左側に降りましよう。

なぜに後輪ブレーキから作動させるのかは全くわかりませんが、前輪ブレーキを掛けた自転車をみて「違反だ!」みたいなイチャモンはやめてくださいね。
教則の難点は、法律とは無関係な記述もあるところ。

話は変わりますが、自転車の青切符の件。
世間では「厳罰化」などと煽るような記述もありますが、警察庁・国家公安委員会は否定しているのですが…
違反したら即青切符という運用はせず、従来通り「指導警告を基本にし、悪質な違反や指導警告に従わない場合のみ青切符」だと警察庁・国家公安委員会が述べているのに、なぜ世間では「厳罰化」という話にすり変わったのか気になる。

実効性のある指導警告

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

取り締まりの推進

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09

 

問   自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答  まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたしますこれに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。

問   取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答  申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

青切符制度の意味はいくつかあるのですが、青切符を導入する意味合いって主には警察と検察の事務作業の軽減なんだと思う。
赤切符だと、取締りした警察官はそれなりの調書を作成して、検察に書類送検する。
検察も被疑者を呼び出して取り調べし、不起訴にする(自転車違反の99%は不起訴)。

 

これが青切符だと、現場の警察官も簡易的な書類で済むし、違反者が反則金を払えば検察に書類送検しない。

 

警察官も一つの違反処理に掛ける時間が短縮されるので結果的に取締り件数は増えるでしょうけど、要は赤切符処理だと警察と検察の処理能力を越える可能性があるから青切符にするだけにしか見えないのですが…
そして警察庁・国家公安委員会ともに「即青切符ではない」と明言している中、なぜに「厳罰化!」と話がすり変わっているのかも理解に苦しむ。

 

普通に乗っているサイクリストが青切符の対象になることはまずないし、ママチャリが逆走してきても即青切符ではなく指導警告をメインにするそうので…
だって比較的最近の判例でもこれよ。

足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。

 

大阪地裁 平成28年9月16日

逆走自転車と順走自転車が衝突しても、基本過失割合は50:50がベース(幹線道路を除く)。

 

指導警告をメインにする方針は変わらない上に、教則の中にあるかなりどうでもいい部分を取り上げて「どっちが正解?」なんてやっているようだと、頭が痛くなるのですが…


コメント

  1. jukka より:

    相手を右に見て避けるって自転車って船舶だったんだ

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      船舶はこういう表現をするのでしょうか??
      あまり詳しくないので…

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