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自転車とクルマの出会い頭事故。

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こういうタイプの事故はしばしば見かけますが、ポイントになるのはどこでしょうか?

警察によりますと、22日午後6時半ごろ、岡崎市本宿町で軽乗用車と自転車が出合い頭にぶつかりました。

(中略)

現場の目の前の自宅に入るため、道路を横断しようとして車とぶつかったということです。現場には、自転車側に一時停止の標識がありました。

買い物からの帰り道 自宅の目の前で事故…自転車の女性(78)が死亡 愛知・岡崎市 | TBS NEWS DIG (1ページ)
22日午後、愛知県岡崎市で軽乗用車と自転車がぶつかる事故があり、自転車に乗っていた78歳の女性が死亡しました。警察によりますと、22日午後6時半ごろ、岡崎市本宿町で軽乗用車と自転車が出合い頭にぶつかりまし… (1ページ)

どうやらこの事故の模様。

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自転車による優先道路の進行妨害

事故現場はこちら。
事故は18:30頃なので夜間。

 

○加害車両からの視点

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下り勾配で横断歩道があり、横断歩道のやや先に左方に交差道路があります。
横断歩道の見通しはまあまあいいですが、左方道路の見通しは良くない。
指定最高速度は50キロ。

 

○被害車両の視点

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一時停止規制があり、交差道路が優先道路。

 

なので双方が負っていた義務はこうなる。

○加害車両
前方注視、交差安全進行義務(36条4頃)

 

○被害車両
一時停止(43条)、優先道路の進行妨害禁止(36条2頃)

 

加害車両としては、まず横断歩道への減速接近義務がありますが、横断歩行者がいないことが明らかになった時点で減速接近義務が解除されるので、事故現場の交差点について減速義務があった…というわけでも無さそう。
どの時点で交差道路から飛び出してくる自転車がいることが予見可能になったか次第ですが、優先道路なので徐行義務がない状況だと法規に従って走行していても回避困難なことが多い。

 

被害自転車からすると優先道路の進行妨害禁止なので、優先道路の左右を十分確認した妨害しないことが明らかになってから進行することになりますが、報道やXの情報を見る限りでは自転車が一時停止せずに優先道路を横切った…のでしょうかね。

 

なお、民事の過失割合は優先道路通行車と非優先道路通行車の事故なので、基本過失割合は50:50。
夜間修正で自転車側に+5%、高齢者修正で-10%あたりになるかと。
つまり目安はこんなところ。

自転車 クルマ
45 55

なかなか厳しいのは

クルマ対クルマの事故であれば、非優先道路から進行してきたクルマが悪いよ!となりますが(優先道路通行車:非優先道路通行車の基本過失割合は10:90)、対自転車事故になると優先道路通行車にも50%程度過失がつく。

 

これも、以前書いたように過失相殺は「平等に」ではなく「公平に」なのでそうなります。

過失割合なんてそんなもん。「平等」ではなく「公平」が過失相殺。
先日のこれですが、 報道に出てきた弁護士さんは、基本過失割合が自転車30%のところ、イヤホンなどで修正して自転車過失40%としている。 これに対して、 という人はまあまあ多い。 これってある意味ではこの件にも通じるのかなと思ってまして、 こ...

民法722条2項の過失相殺の問題は、不法行為者に対し積極的に損害賠償責任を負わせる問題とは趣を異にし、不法行為者が責任を負うべき損害賠償の額を定めるにつき、公平の見地から、損害発生についての被害者の不注意をいかにしんしゃくするかの問題に過ぎない

最高裁判所大法廷 昭和39年6月24日

ちなみにこの報道。

買い物からの帰り道 自宅の目の前で事故…自転車の女性(78)が死亡 愛知・岡崎市 | TBS NEWS DIG (1ページ)
22日午後、愛知県岡崎市で軽乗用車と自転車がぶつかる事故があり、自転車に乗っていた78歳の女性が死亡しました。警察によりますと、22日午後6時半ごろ、岡崎市本宿町で軽乗用車と自転車が出合い頭にぶつかりまし… (1ページ)

 

最後の部分だけ文字サイズを大きくしているのは何か理由があるのだろうか?

 

速度その他など詳しい事故態様はわからないのでなんとも言えませんが、道路交通法上は非優先道路から進行してきた車両のほうが過失が大きいことになります。
クルマ対クルマの場合は。

 

対自転車事故の場合、優先道路通行車が第一当事者になるので、だから第一当事者/第二当事者の統計はあまり意味がないのよね。
制限速度内で前方左右を確認しながら進行しようとしか言いようがない事故だし、自転車側も優先道路を横切る際にはきちんと確認しようとしか言いようがないのですが…
クルマ対クルマの事故のように「非優先道路通行車が悪いヨ!」とならないのが現実。

 

ちなみに逮捕というのは刑罰ではなく、「容疑」、つまり疑いに対する身柄拘束なので、逮捕だから必ず有罪というわけではありません。
むしろ無関係。
自転車が交差道路から無確認進入してくることはしばしば見かけますが、このタイプでクルマの運転者が重傷を負い(自転車はケガ無し)、自転車のほうが重過失致傷罪に問われたケースもあるんですけどね…

 

自転車については優先道路の進行妨害をしないように十分確認すること、クルマについては制限速度内で前方左右を注視しながら注意しましょうとしか言えませんが、まさにこれに書いてある通りかと。

コメント

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