先日のこちら。
いい年したオヤジが道に飛び出すな
親ガモについてく子ガモじゃねえんだからよ#ドラレコ pic.twitter.com/7aFnSKEQxC— Mt.Taka 01 (@MtTaka2600) March 28, 2024
「自転車の第1通行帯通行義務違反」を指摘する人もいるらしい。
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自転車の第1通行帯通行義務
自転車は指定通行区分があっても第1通行帯から通行する義務があります(35条1項、20条1項)。
で、現場はここ。
左折レーンが左側に凸する形で登場します。
このようなときに、直進する自転車がわざわざ左折レーン側に進路変更してまで左折レーンを通行する義務があるのか?という話。
これについては、確かに法律上は左折レーン(第1通行帯)から直進する義務があるわけですが、2つ考えて欲しいことがあります。
①付加車線的な場合
例えばこのような形状の場合、自転車は左折レーンに入らなければならないとは解釈できないので、
冒頭の状態と分けて考える必要があるのか?という疑問。
②第1通行帯通行義務の理由
自転車に第1通行帯通行義務(20条1項)、左側端通行義務(18条1項、通行帯がない場合)、二段階右折義務(34条3項)を課す理由ってなんだと思いますか?
自転車はミラーもなく、しかも免許制でもないのでノールックで右側に進路変更して事故るパターンが多い。
なので無駄に右側に進路変更させないように、第1通行帯通行義務やら二段階右折義務にしてます。
付加車線的に左折レーンが現れる場合には、自転車が直進レーンを進行する場合には進路変更を伴わない。
わざわざ左折レーンを通行しなければならないと解釈する必要があるとはあまり思ってなくて、単に道路交通法上のバグみたいなもんとしか思っていません。
しかもわざわざ左折車の後方で待つ理由もない。
なので直進レーンから直進したとして、この状況では非難するものとは思わないです。
ただし、仮に直進レーンから直進中に事故が起きた場合、民事の過失としては「通行帯違反の過失」が加重される可能性がないわけではないです。
個人的にはあまり気にする必要はないと思う。
自転車のルールについては
例えばこれもバグみたいなもん。
内堀通り方向に行くことは何ら違反にはなりませんが、解釈する上では若干疑問が残るのも事実。
管轄署の見解も「違反にはならない」ですが、あまりオススメもしないとのこと。
構造と法規がイマイチ合致してないからややこしくなりますが、自転車の場合、どっちにも解釈しうることがまあまああります。
良くも悪くも臨機応変にとしか言いようがないのよね。
とりあえず冒頭の件については、
直進したいのにわざわざ左折レーンに進入して直進待ちする自転車がいるのかわかりませんが、この状況で直進レーンのまま進行することが「悪」とは思いません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
質問です
①付加車線的な場合の図そのままのところがあって、警察に確認したところ自転車は第一通行帯しか走れないから、一回付加車線に入って付加車線が切れるところでまた元の車線に戻ってねって言われたんですが、付加車線って道路によって第一通行帯として扱うところと扱わないところがあるってことでしょうか?
https://maps.app.goo.gl/NbmJxcCJudUPGsXe7
コメントありがとうございます。
これは別道路の入口になるため、自転車がわざわざ左側を通行する必要はないです。
警察もバグることがあるので…
ありがとうございます
別道路の入口かどうかは盲点でした
付加車線入って元の車線戻るの危なくない?って聞いても、そもそもこんなところ危ないから走らないで欲しいでしたからね
自転車通行禁止の道路ですか?って聞いてもそうではないけど…とゴニョゴニョされました
コメントありがとうございます。
別道路の入口と見れば無理に左側を通行する理由がないのですが、明確な基準がないので臨機応変にとしか言えないのです…
高速道路だと本線車線、加速車線、減速車線、登坂車線と明確に分けて考えてるんですけどね
一般道はそんな規定がないのがつらいけど、合理的考えたら別の車道扱いで良いですよね
コメントありがとうございます。
結局、その道路次第で臨機応変に考えるしかないので混乱の原因なんですよね…