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横断歩道接近時に「最徐行義務」を認めた2つの事例。

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横断歩道に接近する車両は「横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外」には停止できるような速度を求めていますが(38条1項前段)、横断歩道の見通しが著しく悪いときに「最徐行義務」を認めた判例があります。

 

何度か紹介している判例ですが、なぜかどちらの判例も解説書では重視されてないような…

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東京高裁 昭和42年2月10日

対向車が渋滞停止していて、横断歩道を子供が横断して事故発生。

一審(大森簡裁)は最徐行を課すのは過当として無罪にしましたが、東京高裁は最徐行義務があったとして有罪に。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

 

※71条3号は現在の38条1項後段と同じ。

 

「右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しない」として最徐行義務があったとしています。

大阪高裁 昭和54年11月22日

こちらの判例は、同じく対向車が渋滞停止している状況。
被告人は時速8~10キロで横断歩道に接近。

横断歩道から少女が横断してきましたが、少女が立ち止まったことから被告人はそのまま通過。

ところが、死角に実は弟がいて、弟はそのまま横断して衝突した事故です。

 

この判例ではまず、少女に対し一時停止義務(38条1項後段)があったと認定。

このように横断歩道上を横断しようとしてその中央付近手前まで歩んできた歩行者が、進行してくる被告人車をみて危険を感じ、同歩道の中央付近手前で一旦立ち止まったとしても、横断歩道における歩行者の優先を保護しようとする道路交通法38条の規定の趣旨にかんがみると、右は同条1項後段にいう「横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者」にあたるというべきである。
そして、同女が横断歩道上の前記地点で立ち止まったとしても、前記認定のような当時の状況に徴すると、同女の後方からさらに横断者のあり得ることが予想される状況にあったのであるから、自動車運転者である被告人としては、同女の姿を認めるや直ちに、右横断歩道の手前の停止線の直前で(仮に、被告人が同女の姿を最初に発見した時点が、所論のように被告人車の運転席が停止線付近まで来たときであったとしても、事理は全く同様であって、その時点で直ちに)一時停止し、横断者の通行を妨げないようにしなければならなかったのである。

 

大阪高裁 昭和54年11月22日

被告人の主張としては、一時停止しても死角で弟を見えないのだから事故を回避できなかったとして無罪を主張。
裁判所は「一時停止後にまだ死角があるなら最徐行して注意すべき」と判断しています。

所論は、しきりに、横断歩道上、右側への見通しがきかない状態にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じだった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断歩道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があった

 

大阪高裁 昭和54年11月22日

なのでこの判例は、少女が「横断しようとする歩行者」に該当することと、横断歩道接近時に死角がある場合の最徐行義務の両方を指摘した判例です。

死角消除義務

横断歩道接近時に死角が大きい場合には最徐行して死角を消除しながら進行すべき注意義務があることになりますが、

読者様
読者様
最徐行なんて過当だろ!
読者様
読者様
一時停止しても見えなかったから意味ないだろ!

こういう主張は昭和の時代に既に否定されてます。
横断歩道ではなく歩道を横切る際の注意義務については、「一時停止後に小刻みに発進と停止を繰り返し死角を消除しながら進行すべき注意義務」を認定した判例も出てますが(広島高裁 令和3年9月16日)、

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

逆にいえば最徐行したり、一時停止後に小刻みに発進と停止を繰り返して死角消除しながら進行しても防げなかったような異常事態であれば無罪になる。

 

現実にこのような判例が出ている以上、やるべきことをしないで事故になれば有罪なのよね。
自己防衛のためにも有罪リスクがあるプレイは避けたほうがいいですね。


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    歩行者からすると、徐行しようが接近してくる車の前には出たくないのが正直な所なので、大阪の件の方は立ち止まったからそのまま進行じゃなくて、まず一時停止して欲しい所ですね。ぶっちゃけ、譲ったのではなく、安心できないから停まってるケースが多いんじゃないですかね。
    私も停車したくないので、スピード落としながら接近することが大半ですが、渡ってくれなくても停車はするようにしてますね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      大阪高裁の件は、本来停止する場面なのに軽信したことが問題なのかと。
      止まれば済んだ話ですから。

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