ちょっと前に、交差点で二段階右折せず、かつ、優先車妨害をしてクラクション鳴らされたとかで激オコしていた人がいましたが、
この人、ずいぶんと都合がいいなあと思うのですが、違法駐車にホーンを鳴らすらしい。
しょっちゅう見かける,違法駐車BM。いつも交差点のすぐそばで,しかも歩道に乗り上げ。ドライバーは運転席に乗ってるが,交差点付近は駐停車禁止。声をかけても移動しないし,声かけるのは初めてじゃない。歩道に接した敷地はクルマが停められスペースあるが,関係者かも不明。
多摩348は・・73 pic.twitter.com/m05oD0MRIy— 定休日 (@teikyuhbi) July 25, 2023
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支離滅裂としか
判例をたくさん見て検討すれば、二段階右折せずに優先車妨害をしている自転車に対してクラクションを鳴らすことが、すぐに54条2項(危険を防止するためやむを得ない)の違反になるとは思えませんが、
違法駐車に対してホーンを鳴らすことのほうが、よっぽど「危険を防止するためやむを得ない」には該当しないわけで、ずいぶんと支離滅裂な人なんだなあと。
自分がされたらイヤ、自分がするのはOKみたいな人なんかな。
正義感ではなく自己都合正義としか評価しませんが、他人がどうとか指摘する前に、自分自身を改めたほうが良さそうですね。
違法性とはまた別に
警音器に関する判例を過去にも多々挙げていますが、もはやいろんな記事に散らばりすぎていて私も追いきれない。
ところでこれ。
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
「危険を防止」であって「事故を回避」ではないので、判例上はだいぶ広く解釈されていたりします。
クラクションを鳴らすことに違法性がない場面であっても、この人のように発狂してはトラブルになる場合はあるので、だからクラクションを使わずに済むような運転をしたほうがいい。
優先侵害してクラクション鳴らされて発狂するなんて、常人には理解し難い感覚の人がいるんだとわかりますね。
自分自身に矢印が向かない人って、何をしたいのか知りませんが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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