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「自転車通行可」の鏡像標識は、警察庁交通規制基準通りとは限らない。

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以前読者様から指摘を受けて初めて知った話(勉強不足のところありがとうございます)。

反転した「歩行者自転車専用」は問題ないらしい。
今朝の記事ですが、 不勉強のところ教えて頂いたのですが、 普通自転車等及び歩行者等専用(325の3) 標識令ではこのような規定があるらしく、 備考 一 本標識板(本標識の標示板をいう。) (一) 表示 37 「普通自転車等及び歩行者等専用」...

歩道の「自転車通行可」の標識は歩行者と自転車の位置関係に意味がある。

備考
一 本標識板(本標識の標示板をいう。)
(一) 表示
37 「普通自転車等及び歩行者等専用」、「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行((326の2―A))」、「平行駐車」、「直角駐車」及び「斜め駐車」を表示する規制標識並びに「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示する指示標識の標示板については、特に必要がある場合においては、当該標示板の記号の鏡像である記号を用いることができる

道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」を設置する場合には、標示板の自転車の記号が車道側となるように設置すること

自転車マークが車道寄りになるように標識が考えられているのですよ。
確かに歩道通行自転車は「歩道の中央から車道寄り」と決まっている。

 

あれから「自転車通行可」の標識をチェックしてみました。

裏表ともに自転車マークが右側にあるので、間違ってますね…
某県警では警察庁の指示に従わない方針なのだろうか。

 

けど、歩行者マークと自転車マークの位置関係に意味があるなんて、知ってる人はほとんどいない気がする。

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世の中はテキトーなのかも

一応、警察庁が「車道寄りに自転車マークな!」と指示してもその通りにはなってないし、そもそも標識の意味を理解している一般人がどのくらいいるのかすら怪しい。

 

そもそも「自転車道」の偽標識すらあるのですが、

 

ホンモノ

ニセモノ

似て非なる「自転車道」。最近は偽標識すらあるのか?
道路交通法では、普通自転車が道路を通行する際には「自転車道」があるときには自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、 これは道路交通法上の自転車道です。 これは道路交通法上の自転車道ですかね? よーく見てくださいよ。 なんか微妙に違...

自転車マークに人が乗った偽物標識…

 

一番ややこしいのは、ホンモノ標識だろうと偽物標識だろうと、自転車道の成立要件に標識は必須にはなってないので、ホンモノか偽物かは無関係…

 

本番禁止なのに自由恋愛ならOKという謎の抜け道が用意されている日本ですし、道路交通法にも様々な抜け道やトラップがあるのかもしれません。

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