よく「歩行者の乱横断」という言葉が使われますが、いまだに乱横断の定義はよくわからない。
「横断禁止場所での横断」や「直前直後横断」などの違法な横断のことを「乱横断」と呼ぶのかなと思うけど。
仮に横断歩道がなくても。
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車両の「乱横断」
ところで、車両が歩道を横切り路外の店に入ることも一種の「横断」です。
車両が歩道を横切り路外に出入するときには、一時停止義務がありますが、
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
歩道の直前で一時停止する車両は少ない。
つまり違法な歩道の「横断」になるわけですが、なぜかこれについて「車両の乱横断」とは呼ばない。
なんでだろ。
なお、一時停止義務は歩行者の有無に関係なくしなければなりません。
歩行者の通行を妨げないとは、たとえば歩道を通行しまたは通行しようとしている歩行者をして一時立ち止まらせるとか、後戻りを余儀なくさせるようなことのないことをいう。
なお、車両の運転者は、歩道等に入る直前で一時停止し発進したとしても、その後において、歩行者の通行を妨害することになるときは、再び一時停止するか、または徐行しなければならない。
「歩道等の直前での一時停止」「歩行者の通行を妨げないこと」このいずれかの要件を欠いても法第17条第2項の違反となる。
警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック、p1070、ぎょうせい
一時停止の義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務をともに要求されるので、そのいずれかの義務を欠いても違反となる(同旨 法総研75ページ)。
東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974
歩道を横断する前の一時停止義務は、歩行者等を確認するために課すもの。
子供とかを見逃すリスクがあるので、歩行者の安全を最大限確保しようとする趣旨なのでしょう。
車両が歩道を乱横断して起きた事故ってまあまあ多い気がするけど、なぜか乱横断とは呼ばない。
「みんなやってないし」
たまに「みんな一時停止なんてやってないし、歩行者を妨害しなかたのだからいいだろ!」みたいな意見も聞きますが、こういう言い訳って良くないよね。
L○○Pの電動キックボードがやたらと信号無視していると聞きますが、信号無視も歩道の乱横断も大差ないような気がしますが…
ちなみに最近の刑事判例はなかなか厳しく、歩道を横切り路外に出る時に死角がある場合、「一時停止し、微発進と停止を繰り返し死角を消除しながら進行する注意義務違反」として有罪になるので、一時停止なしの漠然進行はかなりヤバイのですが、
本件ガソリンスタンド敷地内からその北方に接する本件歩道を通過して本件車道へ向け進出するに当たり,本件ガソリンスタンドの出入口左方には壁や看板等が設置されていて左方の見通しが悪く,本件歩道を進行する自転車等の有無及びその安全を確認するのが困難であったから,本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,本件歩道手前で一時停止せず,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約4.2kmで進行した過失により,折から本件歩道を左から右へ向け進行して来たA(当時41歳)運転のA自転車に気付かず,A自転車右側に自車右前部を衝突させてAを路上に転倒させ,よって,Aに入院加療150日間を要する脊髄損傷等の傷害を負わせたものである。
広島高裁 令和3年9月16日
車両も歩行者も、乱横断はダメという話ですね。
けど「車両の乱横断」と呼ばないのはなぜでしょう?
めっさ乱横断している気がするのですが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
乱横断じゃないですけど、歩道と車道を自由気ままに行き来している自転車が一番目に付くので、あまり車だけを悪者にするのは微妙な所ありますね。ついでに、車道走るのが怖いから歩道でスピード出して走ってるのを見ると、対歩行者の面では肩身が狭い所。
コメントありがとうございます。
自転車が歩道⇔車道にノールックで行来するのも乱横断なんですよね笑。
みんな乱横断だらけです。