先日書いたこちらなんですが、
「歩行者Y」について「信号がない」と解釈したのですが、読者様から指摘が。
これ、私が勘違いしていたのですが、特例特定小型と普通自転車については「横断歩道を進行しようとする」とついている一方、歩行者は横断歩道の横断に限定していない。
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
なのでこの場合、「歩行者Y」についても歩行者用信号の規制対象とみなすほうが適切だと思うので訂正しました。
そもそも、なぜに歩行者と自転車で対象をビミョーに分けているのか調べてみたのですが、まず、平成20年施行令改正以前は普通自転車に対する効力が規定されていなくて、これのみ。
昭和41年だかに歩行者用信号が登場して以来、平成20年まで同じです。
ずっと「横断歩道において」とは書いていない。
じゃあなぜ、平成20年施行令改正時に「横断歩道を進行しようとする普通自転車は」としたのか調べてみたのですが、明確な理由はわかりません。
たぶんですが、自転車が交差点を直進する行動も「横断」と捉える余地があったので、「横断歩道を進行しようとする」という条件をつけないと解釈上の疑義が発生するからなのかなと思われます。
けどその理屈でいうと、三灯式信号には歩行者に対する効力が書いてあるわけで、歩行者用信号の歩行者の規制にも「横断歩道を進行しようとする歩行者は」としないと辻褄が合わない気もする…
なんでこのように歩行者等と普通自転車で「横断歩道を進行しようとする」の有無を分けているのかは、正直わかりません。
何か思い付いたことがある方がいましたら、是非よろしくお願いいたします。
施行令の規定理由っていろいろ探してもわからないことが多いのですが、何かしら理由があるから分けているはず。
けど、結局は穴も見つかります笑。
ちなみに歩行者Y。
これもややこしいけど、場合によっては「横断歩道の付近」には該当しなくなります。
ぶっちゃけた話、小道の場合にこの解釈を適用するのは違う気がしますが、道路交通法の解釈って条文読んでもよくわからないのが普通。
従うべき信号の有無すらよくわからないなんてありますが、だからメチャクチャになるのよ。
さて、歩行者と自転車で対象をビミョーに分けている理由はなんででしょうかね。
この国の道路交通法は学問レベルになっていて、一般向けには教則読めやという扱いになってますが、この件については教則を見ても理由はさっぱりわからない…
なんで歩行者用信号の「歩行者」は横断歩道の横断に限定してないのか…付近に横断歩道があれば横断歩道を使う義務があるから?いやそれを持ち出すと「付近」の解釈がおかしくなるし、またいつものアレなのか?
「警察庁の考え方は、執務資料とは違う」
みたいな話なのだろうか…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
道路交通法施行令2条(信号の意味等)1項の「人の形の記号を有する赤色の灯火」の「二」に「横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車」とあるのは,歩行者用信号機(二灯式)に「歩行者・自転車専用」の標示(同条4項)がない場合において,「特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車」に「人の形の記号を有する赤色の灯火」の規制が及ぶのは,これらが歩道を走行しているときに限られているからではないのでしょうか。
コメントありがとうございます。
改正経緯が「自転車が歩道通行することが見込まれる」ことをベースにしているので、それはあるでしょうね。
若干疑問が残りますが。