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改正道路交通法について、国会で審議が始まりました。

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改正道路交通法について国会で審議が始まりました。
今回の改正案でポイントになるのは、①自転車への反則告知制度の導入(青切符)、②自転車を追い抜きする際のルール(改正18条3、4項)。

 

さて、どのような質疑になっているのでしょうか?

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改正道路交通法の質疑

内容はこちらです。

まず、②自転車を追い抜きする際のルール(改正18条3、4項)に関連した部分。

改正18条3項でいう「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」の具体的数値が質問されています。
警察庁交通局長の回答は

 

「具体的状況により異なります!」

 

まあ、そうなるわな…
自転車の状況、交通の状況、道路の状況により異なるが、いずれ目安を出すらしい。

 

今のところ、報道レベルではこうなってます。

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ:朝日新聞デジタル
警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。自転車の交通違反に、青切符を受けて反…

警察庁的に具体的な数値を答弁できない理由は、ふらふらしたおじいちゃんや子供と、何ら動揺がなく進行する成人で同じなわけもないので、状況次第としかならないのでしょうけど、立法段階で具体性がないのだから取り締まりは期待できないでしょうね。

あと、改正18条4項との関係で「自転車レーンにおける駐停車問題」も質問がありますが、警察庁的には「自転車レーンは原則駐車禁止にしている」としか答えがなく、国土交通省は「ガイドラインを改定中だし、各自治体にガイドライン作成を促している」と回答。

 

国会答弁なので具体性がないとも言えますが、先は暗い。

 

①自転車への反則告知制度の導入(青切符)については、従来通りの説明です。

国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09

 

問   自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答  まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたしますこれに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。

問   取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答  申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

青切符制度が導入されても、基本は注意指導です。

ちなみにちょっと勘違いをする人もいるので補足すると、「原則注意指導」だけど「注意指導に従わない場合や悪質な違反は青切符」
「悪質な違反」ですが、例えば一時停止義務(43条)は前段に一時停止、後段に交差道路の進行妨害禁止を定めている。
一時停止せず、交差道路の進行妨害や交差点横断歩行者妨害をした場合、つまり前後段両方の違反については現在も赤切符です。

ちょっと気になった質問は、「青切符と赤切符の逆転現象」への懸念。
赤切符は98~99%が不起訴になってますが、新制度下では軽微な交通違反に対し青切符(反則金)になり、青切符対象外の酒酔い運転や交通事故については従来通り赤切符。
そうすると、後者の赤切符勢が不起訴(罰金なし)になり、前者の青切符勢は反則金を払うことになり、「カネを払う」という観点では逆転現象が起きます。

 

軽微な交通違反はカネを払い、より危険な違反はカネを払わないことになりかねないのでは?と質問がありますが、警察庁的には青切符に対する処理が簡便化した分を赤切符勢の捜査に充てる時間が増える(?)みたいな回答。

 

起訴不起訴は検察官の一存なので警察庁に聞いてもわからないと思うけど、赤切符の不起訴は出頭して取り調べに時間を取られる点がある種の罰則なので、カネを払ったかに固執しないほうがいいかもしれません。
出頭する手間を考えると、反則金の方が安いので。

それ以外の気になった点

それ以外で気になった点は、自転車事故増加の要因をあまり調査してないのかなと思ったところと、警視庁管内(東京都)では自転車事故が増えているけど、他は減少しているところですかね。

ちょっと気になったのは、電動アシスト自転車の事故件数の推移。
非電動アシスト自転車の事故件数が令和5年中が66972件、令和2年と比較して1768件、2.7%の増加。
電動アシスト自転車の事故件数が令和2年と比較し令和5年は116.2%の増加。
これの理由として警察庁の見解は「電動アシスト自転車の普及」、つまり台数が増えたから事故も増えたとみている。

 

そもそも、それら電動アシスト自転車の事故が加害者/被害者を分けてないのであまり意味がない気もするけど、分析が不足していると指摘されてますね。
そこは同感。

 

それ以外では自転車走行空間がだいぶ延びているみたいな話もありますが、自転車走行空間の整備と言っても自転車通行帯、自転車道だけでなくいつもの矢羽根や、ひどいのだと先日書いたように「歩道内の自転車通行位置の明示」と称して歩道の車道寄りに自転車マークを描いただけのものも含まれるので、

自転車走行空間が延長されたと言ってもややビミョー。

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なんか不思議な記事が配信されてました。 自転車専用レーン増えたが事故割合も増えた…46キロ整備完了の鹿児島市「歩道は歩行者優先。自転車は原則車道通行を」 鹿児島市は、自家用車から環境に優しい自転車利用への転換につなげようと、道路整備を進めて...

あと若干気になったのは、特定小型原付(電動キックボード)に乗っているという国会議員の質問内容。

「電動キックボードは車道外側線の外を通行しなければならず、路肩の凹凸が危ない」みたいな質問をしてますが、車道外側線は道路交通法上、何の意味もない落書きに過ぎない。

車道外側線の位置に関係なく、左側端寄りでかつ安全な位置を走れば済む問題ですか、なぜか車道外側線の外側「じゃないといけない」と勘違いする人がまあまあいることにも問題があるのかもしれません。

 

あまり面白い質疑ではないけど、気になる方はどうぞ。

 


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