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「追越し禁止」と「はみ出し追越し禁止」を分ける理由。

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以前書いた記事に質問を頂いたのですが、

「追い越し禁止」と「右側はみ出し追い越し禁止」の目的の違い。
道路交通法で間違いやすいポイントとして「追い越し禁止」と「右側はみ出し追い越し禁止」がありますよね。 そもそもこれって何のために分けているのか?という話。 追い越し禁止と右側はみ出し追い越し禁止の目的 ○追い越し禁止 (追越しを禁止する場所...

法律上、「追い越し禁止」と「はみ出し追い越し禁止」は別です。

追い越し禁止 右側はみ出し追い越し禁止
標識等

 

根拠 30条 17条5項4号
追い越し 禁止(ただし軽車両の追い越しは可) 右側にはみ出ししなければ可能

そもそもなぜ使い分けしているのかですが、意味合いとしてはこうなんだと思う。

追い越し禁止 右側はみ出し追い越し禁止
先行車と後続車の衝突リスクを懸念して規制 対向車との衝突リスクを懸念して規制

このような質疑応答があります。

問 法17条4項4号の「はみ出し禁止」は、軽車両を追越す場合にも適用されるのか。

答 適用されます。
法17条4項4号の「はみ出し禁止」は、追越し時における対向車との衝突事故を防止するために、道路の右側部分にはみ出すことを禁止したものです。したがって前車の種類に関係なく適用されます。
これに対して法30条の「追越し禁止」は、追越し行為に伴う危険を防止するため、追越しのための進路変更または前車の側方通過を禁止したものですから、前車が小さく、遅いもので、見とおしにさほど影響を与えない場合には、特に禁止する必要がありません。このことから法30条は前車が軽車両の場合、これを追越し禁止の対象から除外しています(前同質疑回答集9ページ)。

 

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

イマイチ釈然としない部分にツッコミを頂いたのですが、やっとわかりました。

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「追越し禁止」と「はみ出し追越し禁止」を分ける理由

まず、追い越し禁止は昭和39年からあり、「はみ出し追い越し禁止」は昭和46年に新設されたもの。

 

では、昭和46年以前に「追い越し禁止」の規制をどのような場合に使っていたのでしょうか?
先に確認。
現在の17条5項4号(左側通行の例外。当時は4項4号)はこうなってました。

四 当該道路の左側部分の幅員が三メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。)。

カッコ内の「見通し」とか「対向車の通行妨害のおそれなし」というのは、その判断は運転者がすることになります。
そしてこの時代、「見通し」や「対向車の通行妨害のおそれなし」の判断を運転者に委ねるのが不適当な道路において、30条の「追い越し禁止」の規制をかけて右側へのはみ出しを抑制していたそうな。

 

しかし、30条は軽車両の追い越しを禁止していない上に、左側部分での追い越しをも禁止する結果になり不合理なので、一部の府県がこのような補助標識を使いだした。

前車が二輪である場合を除く

いろいろ矛盾があるから昭和46年に「はみ出し追い越し禁止」を規定したそうです。

もともと車両が追越しをする場合、道路の右側部分にはみ出して行われるもの(甲の態様)と道路の左側部分のみで行われるもの(乙の態様)とがある。

乙の態様の追越しは、甲の態様の追越しに比べて危険度が低いことから昭和46年6月改正以前は、法30条の法定追越し禁止のみで一応十分であると考えられていた。
したがって法30条の規定に基づく公安委員会の追越し規制は、危険度の高い右側部分へのはみ出しによる対向車との衝突を防止することを主たる目的として運用してきた。
特に法17条5項4号の「当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。」という右側へのはみ出しの判断を個々の運転者の判断に委ねることが不適当な場合には、あらかじめ法30条の規定に基づく規制として、右側部分へのはみ出し通行することが危険な場所を追越し禁止場所として指定するという運用を行ってきたため、当該禁止場所において、危険度の低い左側部分での追越しをも一律に禁止するという結果になり、実務上においても追越し禁止の標識に「前車が二輪である場合を除く」という補助標識を付置して、実質的には右側部分へのはみ出しのみを禁止する規制が一部府県において行われていた。
右のような矛盾を解消するため昭和46年6月の改正で
○追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(法17条5項4号)
○追越し禁止(法30条)
の2つの態様に分けて規定された。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

なので30条の追い越し禁止にしても、本来の運用は「右側へのはみ出しを規制して対向車との衝突を防止」する目的だったけど、その結果左側部分での追い越しまで禁止されてしまい不合理なので、新たに「右側はみ出し追い越し禁止」を作ったという経緯。

 

どちらの規制も意味合いとしては右側はみ出しを抑制して対向車との衝突を防止することが目的だけど、ビミョーに分けている理由はそういうことです。

その結果、やや意味不明に


理屈の上では「追い越し禁止」(30条)の標識がある場合は、自転車を追い越しするために右側はみ出しが許される。
一方、「右側はみ出し追い越し禁止」(17条5項4号)の場合は、自転車を追い越しするためであっても右側はみ出しは禁止される。

けど本来の運用は、どちらも規制したかったのは「追い越しに伴う右側はみ出し」。
30条は「軽車両を除く」として軽車両を追い越しすることを許してますが、これは単に「自転車なら左側部分のみで追い越しできるだろ」という話と、「スピードが遅い自転車を追い越しするときは、右側はみ出し距離も短くなる」という理由でしかなくて、本来的には右側にはみ出しさせたくないのが30条なんでしょうね。

 

ところで、関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月によると、はみ出し追い越し禁止の成立要件としてこのように書いてます。

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」違反の成立要件

理論的には、車体の一部でも「はみ出せばよい」と考えられるが、実際には反対方向からの車両との危険を感ずる程度のはみ出しを必要とすると解するのが合目的解釈である。
具体的には、車体の大部分(半分以上)がはみ出したとき、違反が成立すると解することが妥当である。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

裁判所基準だと少しでもはみ出したら違反が成立してますが、警察の取締り基準はこう(だった)。
裁判所基準はこうなる。

論旨は、要するに、原判示第一事実について、被告人車は低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行したものであつて、その進出部分も僅かであり、何ら危険を伴うものではなく、かつ、巷間多く見られる通行方法に従つたものであるから、可罰的違法性がないのに、原判決が道路交通法17条3項に違反するとして同法119条1項2号の2を適用し、被告人を処断したことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用を誤つたものである、というのである。

 

しかしながら、道路交通法17条3項、4項3号は、右側通行によつて具体的に交通の危険又は妨害が生じたか否かを問うことなく、所定の事由が存在する場合に限り右側通行を許容し、その他の場合の右側通行はこれを禁止し、もつて道路交通の安全と秩序を全体として確保しようとする趣旨の規定であると解されるから右の禁止に違反する行為は、そのことだけで法の予定する違法性を具備するものというべきである。また、同法17条4項4号は、左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追越そうとする場合について、反対の方向からの交通を妨げるおそれがないなどの一定の要件のもとに特に右側部分の通行を許容しているけれども、同時に、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。したがつて、被告人車の追越しのための右側通行は違法というべきであるから、原判決が被告人の行為を同法17条3項違反とし、同法119条1項2号の2を適用して処断したことは、正当であつて、所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。

 

大阪高裁 昭和53年6月20日

要は法の規定と、警察の取締り基準には差があるから混乱する原因にもなりますが、パトカーさんでもこう。

けど違反として取締りされても文句を言えないことになります。
抜かれる立場の自転車からすると、安全な側方間隔を取り、見通しがよく対向車もいないなら知ったこっちゃないのですが。


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