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「追い越し禁止」と「右側はみ出し追い越し禁止」の目的の違い。

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道路交通法で間違いやすいポイントとして「追い越し禁止」と「右側はみ出し追い越し禁止」がありますよね。

 

自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは違法!なんでこうなるメディアの報道!
なんだか不思議な記事が配信されてます。 自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは合法! では原付を追い越すのはアリ、ナシ? 誰だよこれを書いたのは… 自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは違法!なん...

 

そもそもこれって何のために分けているのか?という話。

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追い越し禁止と右側はみ出し追い越し禁止の目的

○追い越し禁止

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
種類 番号 標識 意味
追越し禁止 314の2

508の2

 

交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。

○右側はみ出し追い越し禁止

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

種類 番号 標識 意味
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 102 黄色 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。

まとめるとこうなります。

追い越し禁止 右側はみ出し追い越し禁止
標識等

 

根拠 30条 17条5項4号
追い越し 禁止(ただし軽車両の追い越しは可) 右側にはみ出ししなければ可能

そもそもなぜ使い分けしているのかですが、意味合いとしてはこうなんだと思う。

追い越し禁止 右側はみ出し追い越し禁止
先行車と後続車の衝突リスクを懸念して規制 対向車との衝突リスクを懸念して規制

このような質疑応答があります。

問 法17条4項4号の「はみ出し禁止」は、軽車両を追越す場合にも適用されるのか。

答 適用されます。
法17条4項4号の「はみ出し禁止」は、追越し時における対向車との衝突事故を防止するために、道路の右側部分にはみ出すことを禁止したものです。したがって前車の種類に関係なく適用されます。
これに対して法30条の「追越し禁止」は、追越し行為に伴う危険を防止するため、追越しのための進路変更または前車の側方通過を禁止したものですから、前車が小さく、遅いもので、見とおしにさほど影響を与えない場合には、特に禁止する必要がありません。このことから法30条は前車が軽車両の場合、これを追越し禁止の対象から除外しています(前同質疑回答集9ページ)。

 

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

「イエローライン」の目的はあくまでも対向車との衝突リスクを懸念して規制しているのに対し、「追い越し禁止」は前後関係の衝突リスクを懸念して規制している。
目的がビミョーに違うわけ。

 

ところで、自転車を追い越しするときもイエローラインなら「右側はみ出しは禁止」になりますが、一方ではこのような報道が出ています。

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

 

自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ:朝日新聞デジタル
警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。自転車の交通違反に、青切符を受けて反…

これを期に「イエローラインの場合に自転車を追い越しするときは、右側はみ出し可能にしたらいいのでは?」という意見が当然のように出てきます。
確かに一理あるのですが、「右側はみ出し追い越し禁止」の目的はあくまでも対向車との衝突リスク回避。
だから何ら危険性がない場面で右側はみ出し追い越しした事例でも、裁判所は一切の例外を認めず有罪にする。

論旨は、要するに、原判示第一事実について、被告人車は低速の先行車両が先に行くように指示して道を譲つてくれたため同車を追越すため道路右側部分に進出して進行したものであつて、その進出部分も僅かであり、何ら危険を伴うものではなく、かつ、巷間多く見られる通行方法に従つたものであるから、可罰的違法性がないのに、原判決が道路交通法17条3項に違反するとして同法119条1項2号の2を適用し、被告人を処断したことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用を誤つたものである、というのである。

 

しかしながら、道路交通法17条3項、4項3号は、右側通行によつて具体的に交通の危険又は妨害が生じたか否かを問うことなく、所定の事由が存在する場合に限り右側通行を許容し、その他の場合の右側通行はこれを禁止し、もつて道路交通の安全と秩序を全体として確保しようとする趣旨の規定であると解されるから右の禁止に違反する行為は、そのことだけで法の予定する違法性を具備するものというべきである。また、同法17条4項4号は、左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追越そうとする場合について、反対の方向からの交通を妨げるおそれがないなどの一定の要件のもとに特に右側部分の通行を許容しているけれども、同時に、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている本件のような道路については、右の通行は一律にこれを禁止する旨を明文で定めているのであるから、交通を妨げるおそれがないという理由で右側通行の違法性がないとの所論は、法に明示された趣旨に反するものというほかはない。したがつて、被告人車の追越しのための右側通行は違法というべきであるから、原判決が被告人の行為を同法17条3項違反とし、同法119条1項2号の2を適用して処断したことは、正当であつて、所論のような法令解釈適用の誤りはない。論旨は理由がない。

 

大阪高裁 昭和53年6月20日

※当時の17条4項は現行の17条5項と同じなので、判決文中の17条4項4号の除外事由というのは、現行法の17条5項4号のことを指す。

 

イエローラインは昭和46年道路交通法改正で誕生してますが、立法趣旨が対向車との衝突リスク回避にある以上、例外を認めない。

 

そして警察庁の最近の通達を見ても、イエローラインの解除を検討させても法改正で「自転車追い越しの場合はOK」とする気配はなさそう。

警察庁丁規発第4号 令和4年1月28日
警察庁交通局交通規制課長

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制は、「「交通規制基準」の改正について(通達)」(令和3年11月30日付け警察庁丙規発第27号)の別添第12のとおり、見通しのきかないカーブ等の道路構造上危険な区間のほか、交通量が多く、追越しのための右側部分はみ出し通行による交通事故が多発し、又は多発することが予想される区間等で実施することとされている。
当該規制の実施区間においては、車両は自転車を追い越す場合であっても道路の右側部分へはみ出すことが禁止されることから、自転車の車道通行が多い区間において当該規制を実施した場合には、右側部分へのはみ出しを避けるため自転車との接触事故が発生するおそれがあるほか、自転車を追い越すための右側部分へのはみ出し通行による交通事故の発生も懸念される。
このため、自転車の車道通行が多い区間において当該規制が実施されている場合には、道路交通状況に見合った必要な規制区間となっているか改めて点検を行い、自転車の追越しのための距離を確保できる場合には当該区間において規制の解除を検討すること。また、追越しに必要な距離を確保できない道路の区間が連続している場合には、歩道の幅員に応じて自歩可規制を行うことや、道路管理者に対し、追越しのための車道の拡幅を働き掛けるなど、実態に即した見直しを検討すること。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20220128.pdf

結局、何が問題なのでしょうか?

そもそもの間違い

結局行きつく先は「道路が狭いから」になります。
このような道路にて、右側にはみ出しせずに自転車を追い越すことは不可能。

 

「自転車追い越しの場合は可」にすると、こうなるだけかと。

行きつく先は「道路が狭いから」になりますが、結局のところ報道されているような自転車を追い越す際のルール新設とやらがいい方向に向かうのかはかなり疑問。
道路全てを拡張することは不可能でも、一定区間だけ道路を拡張してその部分のイエローラインを解除するとか道路自体の改良に向かわない限りは変わらない気がします。

 

そもそも、18条1項は軽車両は左側端、クルマや原付は「軽車両の通行分を開けて左側寄り」と解釈されますが、

18条1項が制定された昭和39年時点で、「このルール通りになる道路は少ない」と回答している。

第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第46号 昭和39年5月19日

○川村委員 わかりました。
それから次に、この前委員から質疑があっておりましたが、十八条の規定であります。このキープレフトの問題はこれは原則でありまして、日本の道路の中にはこれを実施する道路はそうたくさんはない、こういうように裏から解釈しておいてよろしゅうございますか。

 

国会会議録検索システム

○高橋(幹)政府委員 いわゆる交通混雑しております市街地の部面と、それから交通混雑していなくてもいわゆる道路の幅員等の状況で必ずしもこの原則が守られないといいますか、この原則どおりできないところの道路がわりあいに多いのではなかろうか、こういうふうに解釈していただいてけっこうです。

 

国会会議録検索システム

執務資料なんかだと「観念上の通行帯とみなす」みたいに書いてあったと思いますが、それは単なる建前の話で実態を含めた解釈とは異なる。

もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。
そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。

 

道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房

同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。

 

ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。

 

判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂

基礎となる18条1項が最初から崩壊している状況に、イエローラインを追加し、新たに自転車を追い越しする際のルールを作ったところで不満が出るのは当たり前な気がするのですが、結局は仲良く使うしかないのよ。

 

困ったもんですね…
ちなみに18条1項を「観念上の通行帯」と書いているのは、たぶん執務資料くらい。
他の解説書は実態的解釈にしています。
ありもしない状況を想定して解釈したところで意味がないですし。


コメント

  1. 遊月 より:

    道路が狭いが1番の問題ですよね…

    最低ラインの数字になりますが
    道路幅4m、自転車の車幅0.6m、普通自転車の車幅1.7mなので、この時点で空きスペースが1.7mしかないですが、この1.7mしかない空間を使ってイエローラインを超えずに追い越したいなら追い越せってのもかなり無茶な気がします

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそも道路が狭い状況で実態に合わないルールを押し付けたのが間違いなのかもしれませんね。

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