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一方通行の「自転車を除く」の場合も、左側通行義務(17条4項)は適用されるか?

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読者様から質問を頂いたのですが、一方通行に「自転車を除く」の補助標識がある場合、自転車は逆向きにも通行できますよね。

一方通行の「自転車を除く」の場合でも「中央から左側通行」(17条4項)は適用されるか?について。

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一方通行道路と左側通行義務

要は17条4項で「中央から左側を通行する義務」が定められていて、5項1号では左側通行義務の除外として一方通行道路の場合を挙げている。

(通行区分)
第十七条
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない

これが「中央から左側を通行せよ」です。
そして5項では「一方通行の場合は除外」になっています。

5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

「自転車を除く」の補助標識がある道路をどのように考えるかになりますかね。

結論から先にいうと、この場合も左側通行義務(17条4項)が適用されるので、中央線がなくても中央から左側を通行することになります。
中央から右側を通行すれば逆走だと警視庁のホームページに書いてあるし。

一方通行道路(普通自転車が通行可能な場合)の場合

一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、普通自転車の通行(逆行)が認められている場合も道路の左側の部分を走行しなければなりません。

(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(禁止場所を通行した場合)

自転車の交通ルール 警視庁

左側端寄り通行義務(18条1項)には罰則がないので、この説明は17条4項の違反を意味します。

 

これの解釈ってあんまり自信がないのですが、5項1号は一方通行の定義をこのようにしている。

道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう

「自転車を除く」としている以上、「一定の方向にする通行が禁止されていない」と解釈するんですかね。
なので自転車が中央から右側を通行すれば逆走。

一方通行とは、道路における車両の通行につきいずれか一方からする通行が禁止されている道路のことである。なお、一方通行の道路について、その道路全体を「道路の左側部分」とみなすとする説があるが、これは誤りであって、一方通行の道路にも、道路の「左側部分」と「右側部分」が存在する。公安委員会が区間を定めて、これを行う。なお、歩行者について「一方通行」の道路はない。<横井・木宮115ページ>

東京地方検察庁交通部研究会、最新道路交通法事典、東京法令出版、1974

基本的には

「自転車を除く」とか「軽車両を除く」などの補助標識があるなら、17条5項1号でいう「一方通行」には該当しないとみなすのかなと思いますが、とりあえず道路中央から左側を通行していれば問題にはならないかと。

 

当たり前の話として、路上駐停車車両をパスするために中央から右側を通行することは何ら問題ありません。
まあ、左側通行していてもガンガン自転車が逆走してくるし、生活道路はある意味命懸けなんですけどね。

 

たまにどっちが左側でどっちが右側かわからないという人もいるので、なかなかツラい。
いわゆる「左右盲」というやつですが、左右盲ってイマイチ解明が進んでない(はず)なので原因はわからないし、学力と関係するわけでもないのよね。

 

コメント

  1. GO より:

    便乗して実用性の無い話・質問をして申し訳ないのですが、以前からわからず考えていたことがありまして。
    18条には、自動車や一般原付は道路の左側に寄り、特定小型や軽車両は道路の左側端に寄って通行しなければならない(車両通行帯の道路を除く)とありますが、
    17条5項1号では、自転車も車両に含まれて自動車と同様に右側部分に全部または一部をはみ出して通行でき、
    はみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならないわけでもないようにみえます。

    自転車も対象であることが確実な一方通行を、矢印通りに進行する自転車がある場合、
    車と同様に右側にはみ出して通行することは法的にはどういった問題があるでしょうか。

    実際的には、自転車が遅い際に後ろの車が追い越しできないのもなんですし、
    あまり周囲の安全を確認せずに乗られてしまいやすい自転車にとっては、例えばその先で交差点になったときに高い危険が予測されるうえ、
    そのままだと降りない限り交差点の通行方法がややこしくなりそうですし(例えば、三段階右折?なんて二段階右折以上に奇妙な動きをするわけが余計にないですよね)、
    自転車が不必要に右側を通ることは自分としては安易に推奨できないかなと思っています。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      18条1項には但し書きがあり、但し書きに該当する場合には左側端寄り通行(自転車)、左側寄り通行(クルマ)を解除できます。

      ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

      ・追い越しするとき
      ・右折するとき(軽車両を除く)
      ・路上駐停車や道路工事を避けるとき

      には左側端寄り、左側寄り通行を解除できるので、一方通行道路の「中央から右側」を通行できる場合とは18条1項但し書きの場合なんじゃないかと考えますが、18条1項には罰則がありません。

      • GO より:

        ふむふむ、そういうことなんですね。
        車も、一方通行だからってむやみに右側を通るわけではなさそうですものね。
        ありがとうございます!

  2. GO より:

    承認いただく前に連続長文になってしまい失礼します。

    余談ですが、当時探して見つけた北海道警の「自転車のルールを知っていますか?」というページには、
    –引用–
    道路外に出る場合の方法
     自転車は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければいけません。
     また、自転車は、道路を右側に出ようとする場合であっても、道路の中央(当該道路が一方通行の場合は右側端)を通行してはいけません。
    –ここまで–
    とありまして、道路外に出る場合としながらついでのように一方通行で右側を通行することもだめだよと書かれているようにみえました。
    道路外に出る場合限定でだめなのか、一般的にだめなのかまでは判断がつきませんでした。
    北海道だけなのかと細則でいくつかワードを検索してみましたが、それっぽいのは見つかりませんでしたので、
    恐らく25条1項と2項を、単に自転車の場合どう該当するかに置き換えようとして、自転車では自動車が道路外に出るため右折する場合のようにはできないよという意味として禁止する表現になってしまっただけなのかなと推測しています。
    なので結局、一般的に一方通行の右側を通行していいのかどうかの参考にはならないのかなあと…

    そうこうしてどうも法的にはどう問題があるのかあるいは無いのか考えあぐねていまして、
    法的にだめだと考えるとしたら、18条で左側と左側端の書き分けをされていることが、一方通行の右側を自転車は通ってはいけない、という根拠になるのでしょうか。

    逆にもしそこには法的な問題が無かったと考える蛇足ですが、
    28条の2項で、道路外に右折で出る場合や交差点を右折するために右に寄っている車を追い越す際に右側ではなく左側を通れる規定がありますが、
    25条の2項にも34条の2項や4項にも自転車が該当しないせいで、自転車が右側を通行していると、
    追い付いた車両が自転車と同一の進路だった場合はそこから側方通過できない、したら違反、ということになってしまうでしょうか。
    それら以外の普通に通っているだけの区間で自転車が右側かつ同一進路を走っていた場合も、追い付いた車両が追い越そうとすると28条の1項の右側から追い越すことに違反となってしまいそうですね。
    仮にそうだとすると、追い付いた車両のために左側に寄ってあげる(義務としてではなく)… なんだか追い付いた車両の前を横切るというのも怖いですね。

    つらつらと重ねて失礼いたしました。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >道路外に出る場合としながらついでのように一方通行で右側を通行することもだめだよと書かれているようにみえました。

      自転車が道路外に右折する場合、18条1項に基づいて左側端寄りを通行し、「横断」(25条の2)により道路外に右折します。
      クルマは予め右側に寄ってから道路外に右折しますが、自転車は二段階右折のような感じで左側端寄り→直角に「横断」です。

      自転車について左側端寄り通行の除外が適用されるのは「追い越し」と「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」のみなので、これらの場合には一方通行道路で自転車が右側を通行しても違反にはなりませんが、おそらくは詳しく説明するとややこしいので簡略化して記載したのが警察の説明だと思います。

  3. GO より:

    こちらもご返信くださり重ねてありがとうございます。
    先ほどのただし書きのところですね。
    そして横断は、先日拝読した記事にもあったキーワードですね(車道から歩道へ右折が横断)。

    ふむふむ。
    疑問の根底が、やはり車は一方通行では右側を通れるという自分の勘違い(通れるは通れるけど)にあったのだなと再確認いたしました。
    そこと、挙げてくださった自転車が道路外に右折する場合の横断のお話しとをふまえると、余談の箇所も腑に落ちました。
    お答えくださり本当にありがとうございます。

    自分のように勘違いしている人って少ないのかもですね。なかなか調べてもわからずでした。敢えて一方通行の右側端に言及した情報を蒔いてくれていた北海道警さんはレアキャラなのかもしれないです。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これを理解している人は少ない上、18条は罰則がないのでテキトーになります笑。
      いろんな条文を組み合わせて解釈するのでちょっと難しいのです。

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