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一方通行道路と、自転車の「道路外右折」。

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こちらの内容に補足します。

一方通行の「自転車を除く」の場合も、左側通行義務(17条4項)は適用されるか?
読者様から質問を頂いたのですが、一方通行に「自転車を除く」の補助標識がある場合、自転車は逆向きにも通行できますよね。 一方通行の「自転車を除く」の場合でも「中央から左側通行」(17条4項)は適用されるか?について。 一方通行道路と左側通行義...

一方通行道路でも「自転車を除く」の補助標識がある場合は、17条5項1号の「中央から右側通行」が適用されませんので、自転車は中央から左側を通行する義務があります。

一方通行道路(普通自転車が通行可能な場合)の場合

一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、普通自転車の通行(逆行)が認められている場合も道路の左側の部分を走行しなければなりません。

(罰則)3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(禁止場所を通行した場合)

自転車の交通ルール 警視庁

じゃあ「自転車を除く」の補助標識がない一方通行道路の場合、右側部分を通行してよいのか?という話。

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「自転車を除く」がない一方通行道路の場合

これはちょっとややこしいのですが、「自転車を除く」の補助標識がない純粋な一方通行道路の場合、結局18条1項により左側端寄り通行義務があるため、右側部分を通行できるのは18条1項但し書きの場合のみになります。

(左側寄り通行等)
第十八条
ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

25条2項、34条2項・4項は自転車に関係ないので、「追い越しするとき」と「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」は自転車も右側部分を通行可能になります。

 

で。
クルマが道路外に右折する場合、一方通行道路なので「できる限り右側端に寄って」から右折する。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

ところがこの規定は自転車に適用できないので、自転車が道路外に右折する場合には左側端寄り通行(18条1項)→「横断」(25条の2)になるわけです。

要は17条5項1号により「中央から右側部分」の通行が認められていても、18条1項により左側端寄り通行義務があるので、18条1項但し書きの場合のみが中央から右側部分の通行が可能なんだと解釈するしかないでしょうね。

 

それこそ路上駐停車車両をパスするときは18条1項但し書きの「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」なので、中央から右側部分の通行が可能。

結局のところ、自転車が交差点・道路外に右折する場合には二段階右折的にプレイせよという話になるわけです。

 

ただし、18条1項には罰則がないため、「自転車を除く」がついていない一方通行道路では割とアバウトになるかと。

いろいろ分かりにくいのです

これもあまり知られていない話ですが、そもそもクルマが道路外に右左折することについても、昭和46年までは「横断」(25条の2)でした。
しかも昭和39年に「右横断の方法」(現在の25条2項)が規定されるまでは、クルマも「あらかじめ中央に寄ってから右折」というルールすらない。

 

軽車両以外について道路外右折の方法を作った経緯があるため、経緯を知らないと「自転車は道路外右折の方法がない」と勘違いしてしまう。

自転車が道路外に右折するときは、道路中央に寄ってもいい?
最近話題の「自転車の横断」、「自転車の道路外右折」について質問を頂きました。 (道路外に出る場合の方法) 第二十五条 2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる...

もともとはみんな「横断」だったのに、軽車両以外について「道路外に右折する方法」を作ったからややこしいのです。

要はこれって、こうなるワケです。

いろんな人
いろんな人
17条5項1号で一方通行なら自転車が右側通行しても大丈夫!
管理人
管理人
いや、18条1項により左側端寄り通行義務があるで…
いろんな人
いろんな人
25条2項によると、道路外に右折する方法から軽車両が除外されているから、道路外に右折する場合には好きにしていいよね!
管理人
管理人
いや、18条1項により左側端寄り通行義務があるで…
しかも18条1項の除外にないから好き勝手できない…
いろんな人
いろんな人
じゃあ自転車はどうやって道路外に右折するのよ?
管理人
管理人
左側端寄り通行から「横断」しかないよ。

17条だけを見ると間違うし、様々な条文を組み合わせて解釈するしかないけど、自転車は魔法が使えます。

管理人
管理人
押して歩けば歩行者にクラスチェンジ!

結局のところ、わからない部分は歩行者にクラスチェンジするとだいたいは解決しちゃうから、警察も安易に「押して歩けばいいじゃん」と指導する。
よくあるダブル左折レーンなんかも「歩道橋を押して歩けば良くね?」などと雑なアドバイスに繋がりますが…

 

 

けどまあ、実態として一方通行道路の場合にはかなりテキトーなんだと思います。
「自転車を除く」の一方通行道路でも、ガンガン自転車が「右側通行(逆走)」してくるし、理解されてないルールってダメよね。

 

よくある警察ホームページのルール解説にしても、基本的な説明はあっても基本通りにならないリアルな場面の説明がないからややこしい。
けど、きちんと理解してプレイしている自転車はほぼいないと思う。

 

自転車の場合、「道路交通法違反」のほかに「お気持ち違反(道路交通法上は違反ではない)」みたいのもまあまああるのがややこしい。
先日何かでみた動画なんて、ほぼ「お気持ち違反(道路交通法違反ではない)」を非難する内容になっていましたが…

コメント

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