読者様から質問を頂いたのですが、
車道を通行していた特定小型原付が歩道を横切り道路外のコンビニに入る時に、「特定モード(時速6キロ)」に切り替えないと違反なのか?という話。
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モードチェンジは不要
結論からいうと、歩道の直前で一時停止して歩行者妨害をしなければ何ら違反ではない(17条2項)。
モードチェンジする必要はありません。
理由は法律に書いてあります。
特定小型原付の歩道通行は、17条の2に書いてあるようにモードチェンジが必要になりますが、
あくまでも「前条第一項の規定にかかわらず」。
つまり17条1項の除外規定です。
17条1項は路外に出入するために歩道を横切ることが認められてますから、17条1項に該当するケースについてはモードチェンジは不要。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
ところで
今回の質問ですが、何の話かというと見知らぬオッサンに「おい!モードチェンジしてないだろ!」と怒られたそうな。
笑。
路外に出入する目的で歩道を横切る場合には、一時停止(17条2項)していればモードチェンジは不要。
まあ、ちゃんと理解している人が少ないので、あらぬイチャモンをつけてくる人はいるでしょうけど、毅然と反論するのもいいし、諦めるのもいいし。
それは自由ですがちゃんと理解している人が少ないことは間違いないので、なかなかツラいでしょうね。
下手すると歩道を横切った部分だけを切り抜きされて「モード変更してない特定小型原付」と晒されるだけかと思いますが、他人の理解力に期待してもあまり意味がない気もします。
なお、このようにするときはモード変更が必須です。
もちろん「自転車通行可」の標識がある歩道限定。
特定小型原付や自転車のルールって、ほとんど理解されてないから誤解を生みやすい気がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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