ずいぶん前に書いた記事についてご意見を頂きました。
何様なんですか?
道路の真ん中を走ってわざと妨害しても義務はないと言い張るようなワガママな性格なんですか?
まず、全て読んだように思えないのですが…
Contents
道路の真ん中を走りわざと妨害
こういう絵を想像していらっしゃるのかなと思いますが、
そもそもこれは18条1項(左側端寄り通行義務)の違反。
追いつかれた車両の義務がない理由は記事でも触れてますが、昭和39年までは軽車両にも追いつかれた車両の義務がありました(旧18条、旧27条)。
じゃあなぜ昭和39年改正で軽車両が脱落したかというと、軽車両は元々左側端寄り通行義務があり、しかも昭和39年改正時に「軽車両の並進禁止」(19条)が出来たから。
○昭和39年以前
昭和39年以前は自転車の並進が禁止されてないので、追いつかれた車両の義務を課さないとまずい。
元々、クルマと自転車はビミョーに通行区分が分かれてまして、クルマは「軽車両の通行分を開けて左側寄り」、自転車は左側端寄りです(18条1項)。
記事に書いたのは、既に左側端寄り通行している自転車には譲る余地がないから「追いつかれた車両の義務がない」のであって、わざと真ん中を走って妨害することは18条1項の違反。
「追いつかれた車両の義務がない」というところのみを読んで文句を言われても、まずはちゃんと理解してくださいとしか言い様がない。
そもそもの経緯
そもそも冒頭の記事を書いた理由ですが、既に左側端に寄って通行していたのに、いちゃもんつけて無理強いする警察官がいたからです。
私も以前から27条、22条、政令11条を見ると軽車両は含まれないと思ってたのですが、先日ゴミ収集車に幅寄せされてトラブルになった時に相手のドライブレコーダーを確認した警官に27条違反と言われたので、強めに軽車両関係ないだろ!と言ったら軽車両除くとと書いてないから軽車両も関係あると言われ、そもそも左側端走ってるんだから違反ではないだろと言ったら、幅寄せされた手前の右左のカーブで蛇行(路側帯と道路左側50cm幅しか使って無いのですが)してると言われ、
蛇行してると言われたカーブでは相手車に追いつかれてもいないのですが….
終いには後ろ振り向いて確認しろだの、ミラー付けろだの大変でした
頭の悪い警官にも分かりやすく法律を書き換えて欲しい物です。
左側端寄り通行義務を果たしていたのに、カーブでわずかに蛇行した(50センチ幅)を「追いつかれた車両の義務違反」などと無茶苦茶言われた方がいましてね。
警察官でも、自転車のルールや道路交通法を理解してないことはまあまあ普通です。
しかし話からするといちゃもんにも程があるので、きちんとしただけの話。
真ん中を走って妨害して「譲る義務はない!」などと主張する話ではないです。
それは追いつかれた車両の義務(27条2項)の話ではなく、左側端寄り通行義務(18条1項)の話ですから。
記事で書いたのは、左側端寄り通行義務(18条1項)を果たしていながらも「追いつかれた車両の義務違反」などと無茶苦茶な話をされたときへの対処。
そもそも警察官の知識って大丈夫なのかと疑う事例がまあまあありまして、「歩道の逆走違反(17条4項)」として切符を切られた人や(後日撤回)、
「自転車の二段階右折は義務ではなく任意だ」と説明する警察署とか、
「電動キックボードは玩具だから自由に遊んでください」と説明する神奈川県警とかメチャクチャです。
左側端寄り通行し、左右のカーブで50センチ幅で蛇行して「追いつかれた車両の義務違反」と語る警察官がいる時代。
そういう間違いを正す意味でしかないので、「わざと邪魔をして譲る義務はない!と主張する話」ではないし、そのように書いたつもりですが…
前から不思議に思っていたのは、「譲る義務はないこと」は「譲らないこと」とイコールではないし、むしろ何の関係もありません。
義務の有無は単なるいちゃもん避けの問題。
例えばこれ。
日曜日 都民の森へ向かう途中
バスの幅寄せ
後程、五日市警察署に尋ねてみたら結構あるらしい。
ご注意下さい!#西東京バス pic.twitter.com/OGNYcvbwjb— チャン (@MWmike6) September 26, 2023
「自転車が追いつかれた車両の義務違反(27条2項)だ!」だと主張する人もいましたが、27条2項は軽車両には関係ない上、左側端寄り通行義務(18条1項)も遵守している。
これ以上譲る余地がないから追いつかれた車両の義務が課されてないわけで、「歩道に向かってジャンプする」なんて曲芸的な話を求められてもできるわけがない。
そして「譲る義務はない!」と主張してわざと邪魔をする話ではないので、きちんと読んで理解して頂ければ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
久々のコメントになります。
最後の方のXの「西東京バスの幅寄せ」ですが、そもそも前方からバスが向かってきており、当該自転車を追い越すタイミングでセンター寄りに膨らんだから接触回避で左寄りに停車しただけであり、意図的に幅寄せしたわけではないように見えます。
なので、バスが上がってきたのと、後方から接近してることを察知した時点で、むしろ当該自転車が回避行動(即速度を落とす、もしくは停車する)をとった方が賢明ではないかと思いました。
コメントありがとうございます。
その件は以前も書いてますが、後方から大型車がグイッと追い越ししてきた場合、自転車乗りは一瞬追い越し車のほうに視線が持っていかれることはまあまあ普通です。
そのため、自転車目線からすれば対向車が接近していることの察知が遅れることも仕方ないことになります。
ドラレコに写ったことと、察知できるかは別問題。
意図的にバスが幅寄せしたわけではないことは誰しもがわかりますし、そこを問題にしているわけではありません。
現に自転車は急制動をかけて接触を回避しているわけで何ら責める点はありませんが、記事で指摘している内容は「これ以上左側端に寄れ」と主張されてもそれは違うでしょ?という話になります。