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「飲酒運転したのはお前じゃない可能性を否定できないが、お前が飲酒運転したのだ!」

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刑事事件と行政処分は別、という建前になってますが、なかなか不思議ですよね。

飲酒運転を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の清掃業の男性(43)が、事実誤認の飲酒運転を理由に違法な運転免許取り消し処分を受けたとして、福岡県に処分取り消しと約580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(林史高裁判長)は29日、請求を棄却した。

免許取り消しの行政処分では、交通事故を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の女性が起こした民事訴訟で、福岡高裁が2023年9月、処分は無効と判断した。飲酒運転と交通事故で内容が異なるため、単純に比較はできないが、同種の事案で判断が分かれる形となった。

訴状などによると、男性は20年1月19日未明、福岡県大野城市内で物損事故を起こした乗用車の近くに酒に酔った状態でいた。県警は現場の状況などから運転手は男性と判断し、20年3月に道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕。男性は「知人と飲酒後、知人が手配した人が自分の車を運転し、帰宅途中だった。運転手は事故後にいなくなった」などと説明し「自分は運転していない」と容疑を否認したが、福岡地検は同違反で起訴し、県公安委員会も20年8月に同じ飲酒運転を理由に運転免許を取り消した。

男性は公判で無罪を主張するとともに、県公安委の処分に不服を申し立てる審査請求をした。

福岡地裁は20年12月の刑事裁判の判決で男性を有罪としたが、21年10月の2審・福岡高裁判決は、現場から車のキーがなくなっていたことなどを根拠に「男性以外の第三者が運転していた可能性が認められる」として逆転無罪を言い渡した。検察側は上告せず、判決は確定した。

飲酒運転無罪の男性の免許取り消し処分 撤回請求を棄却 福岡地裁 | 毎日新聞
飲酒運転を巡る刑事裁判で無罪が確定した福岡市の清掃業の男性(43)が、事実誤認の飲酒運転を理由に違法な運転免許取り消し処分を受けたとして、福岡県に処分取り消しと約580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(林史高裁判長)は29日、請...

飲酒運転で逮捕され、刑事事件で無罪となったのに、免許取り消し処分が維持されるのはおかしいとして、福岡市の男性が福岡県に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。林史高裁判長は、第三者が運転していた可能性を指摘した刑事裁判の判決内容を否定し、「県の処分は適法だ」として男性側の訴えを退けた。

判決によると、男性は2020年1月、事故を起こした車に酒を飲んだ状態で乗っていたとして、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕された。その後、一審・福岡地裁判決で執行猶予付きの有罪判決を受けたが、21年10月の控訴審で福岡高裁は「第三者が運転していた可能性を排除できない」として無罪を言い渡し、その後に確定した。

林裁判長は、第三者の存在をうかがわせる説明をした男性の知人らの証言の信用性が低いことや、防犯カメラに男性以外が車を乗り降りした映像がないことなどを指摘し、「男性が運転行為を行ったものと認められる」と判断した。

逆転無罪後の「免許取り消し」の取り消し請求退ける 福岡地裁:朝日新聞デジタル
飲酒運転で逮捕され、刑事事件で無罪となったのに、免許取り消し処分が維持されるのはおかしいとして、福岡市の男性が福岡県に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。林史高裁判長は、第三…

時系列をまとめます。

年月 内容
20年1月19日 物損事故のクルマのすぐ近くに男性がいた
20年3月 道路交通法違反(酒気帯び運転)で逮捕
20年8月(行政処分) 公安委員会が飲酒運転を理由に男性の免許を取消
20年12月(刑事裁判) 福岡地裁が酒気帯び運転罪として有罪判決
21年10月(刑事裁判) 福岡高裁は「男性以外の第三者が運転していた可能性がある」として逆転無罪
24年5月29日(行政裁判) 福岡地裁は飲酒運転を認め、運転免許取消処分は適法と判断

つまりまとめると、

 

「飲酒運転したのはお前じゃない可能性を否定できないから無罪だが、飲酒運転したのはお前だから免許取消は合法だ!」

 

になります。

そもそも、行政訴訟と刑事訴訟は別なので、行政訴訟の事実認定や判断は刑事訴訟の内容に拘束されない。
なので刑事で判断された内容を、そのまま行政訴訟でも同じ判断にしなければいけない道理がない。

所論は本件事故に関する刑事判決を云為するが右判決の内容が如何ようにもあれ、原審としてこれに一致する判断をしなければならない筋合はなく、また右判決と一致しない事実認定をするについて第一審判決の説明以上の場面を附け加えなければならないわけもない。

最高裁判所第一小法廷 昭和34年11月26日

刑事と民事で事実認定が異なることは珍しくもないですが、一般的な感覚からすると「変」なのよね。
「お前じゃないけどお前だ!」と言われたわけですから。
報道を見る限り、刑事二審では「現場から車のキーがなくなっていたことなど」を根拠に犯人性を否定している。
行政一審では知人証言の信用性の低さや防犯カメラ映像から男性が運転していたと認定している。
判断に至ったポイントがビミョーに違うので、行政一審では「現場から車のキーがなくなっていたこと」よりも証言の信用性と防犯カメラ映像を重視したのかもしれません。
防犯カメラ映像とはどの時点での映像なのかに依りますが…

 

けど、いろいろ大変ですよね。
・お前だ!(刑事一審)
・お前じゃない可能性を否定できない(刑事二審)
・お前だ!(行政一審)

 

何の話をしているのかわからなくなりますが、あえて言うなら疑わしき行動は避けたほうがいい。

男性は「知人と飲酒後、知人が手配した人が自分の車を運転し、帰宅途中だった。運転手は事故後にいなくなった」などと説明し「自分は運転していない」と容疑を否認した

「知人が手配した人」は結局どこに行ってしまったのか、「知人が手配した人」は結局確保されたのか気になりますが、その人がきちんと供述して「私だ!」と言えば済む話でもある。
行政事件の判断がこれですし、

第三者の存在をうかがわせる説明をした男性の知人らの証言の信用性が低いことや、防犯カメラに男性以外が車を乗り降りした映像がないことなどを指摘し、「男性が運転行為を行ったものと認められる」と判断した。

結局、「知人が手配した人(第三者)」はどこに行ってしまったのだろう。
なくなったキーはどこに行ってしまったのだろう?
そのうち判決文が出てきそうなので確認しますが、報道だけを見た印象ではいろんな意味でビミョーに感じます。

 

<追記>

酒気帯び運転の無罪判決が確定した福岡市の40代男性が、福岡県公安委員会による運転免許取り消し処分の取り消しなどを求めた行政訴訟の判決で、福岡地裁は29日、請求を棄却した。別の人物が運転していたと主張する男性の供述が「著しく変遷している」と判断した。原告側は控訴する方針。

 地裁での刑事裁判では道交法違反罪で有罪判決を言い渡したが、2021年の福岡高裁判決は、エンジンキーが発見されなかったことなどを理由に逆転無罪とした。

 林史高裁判長は判決理由で、男性が運転者を特定できるはずなのに特定しておらず、警察官の隙を見てキーを投棄した可能性も否定し難いと指摘した。

無罪でも免許取り消し維持 酒気帯び運転巡り、福岡地裁(共同通信) - Yahoo!ニュース
酒気帯び運転の無罪判決が確定した福岡市の40代男性が、福岡県公安委員会による運転免許取り消し処分の取り消しなどを求めた行政訴訟の判決で、福岡地裁は29日、請求を棄却した。別の人物が運転していたと主

やはりそこを指摘されたか…

 

なお、刑事事件は「疑わしきは被告人の利益に」ですが、行政訴訟法で処分取消になる条件はこれ。

(裁量処分の取消し)
第三十条 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

無罪になることと行政処分の適法性は意味合いが違うことになりますが、報道だけをみると刑事二審の判断もちょっと不思議な気がします。

コメント

  1. upmoon より:

    刑事だから疑わしきは被告人の利益にって話なのは分かりますが、居ない人を居なかったと証明するのは中々骨が折れるどころじゃないですね

    酒気帯び自爆(?)事故相手に近辺の防犯カメラ総ざらいして、どっかにぶん投げられた鍵を捜査員を導入して探さないといけないとは

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      たぶんですが、「疑わしきは…」というよりも福岡高裁が暴走してしまったのではないかとすら思いました。
      そして事実認定に関する部分なので、最高裁に上告する理由がないため断念せざるを得なかったみたいな。
      判決内容の詳細が気になってます。

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