自転車のベルについて質問を頂いたのですが、いきなりですが質問です。

これは正解?間違い?どちらでしょうか?
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ベルが付いてない自転車を運転
では正解を。

道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項違反)になりますが、上記4県では違反になりません。
自転車のベル装備は71条6号、各都道府県の公安委員会遵守事項に規定されてますが、青森、佐賀、静岡、宮城については定めがないためベル未装備でも違反になりません。
個人的にはたかだか数百円で買えるし、普通に付ければいいんじゃないかと思ってしまいますが。
ただし、あくまでも二輪の自転車の話です。
二輪の自転車は道路運送車両法では軽車両にならないけど、三輪自転車や側車付き二輪の自転車は道路運送車両法により警音器の装備義務があります。
道路運送車両法と道路交通法では、軽車両の定義が違うんですよね。
で。

これについては、このように解釈されてます。
なお、二輪の自転車は、道路運送車両法では軽車両とされていないので、警音器を備える義務を課されていないので、警音器の備えられていない自転車にあっては、本条の適用はないものと考えるほかない。
横井大三・木宮高彦、「註釈道路交通法 再訂版」、有斐閣、1967
東京地方検察庁交通部の解説書(最新道路交通法事典、東京法令出版)でもこの見解を採用しているので、青森、佐賀、静岡、宮城の4県では二輪の自転車にベルを備える義務はなく、警笛鳴らせの標識も効力がないと捉えるしかないのかと。
まあ、たかだか数百円のベルくらい買って付けたらどうよ?と思うのが本音。
ちなみに横井大三氏はのちの最高裁判事です。
そもそも自転車のベルは
警笛鳴らせの標識ってそもそもほとんどない上に、自転車がベルを鳴らすタイミングはほとんどないに等しい。
なので、実際のところ「公安委員会遵守事項違反にならないために」付けているだけの人は多いと思う。
無くても困ることはない。
強いていうなら、見通しが悪い交差点を通過する際に徐行してクラクションを鳴らしたことを理由に無罪にした判例もあるのですが、見通しが悪い交差点では徐行義務がありますよね。
徐行していたのに交差道路から自動二輪車が無減速で突っ込んできて、自動二輪車をケガさせたということで業務上過失致傷罪に問われたもの。
徐行し、かつクラクションを二回鳴らしたことから無罪にしてます(東京高裁 昭和47年12月7日)。
自転車にとってベルが役に立つことはほとんどないに等しいけど、高いもんじゃないので付ければいいんじゃないかと。
なぜ青森、佐賀、静岡、宮城の4県で自転車ベルの装備義務を規定してないのかは知りませんが、たぶん、実務上必要ないからなんですかね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
歩行者に対して、進路妨害を知らせるために鳴らしたら違反だ、と聞きます。正直使い方がわかりません、、、。
ドラマや映画なんかでは自転車がリンリンと通過してゆくシーンが普通にあった気がします。昨今の風潮だと、善良な主人公格にうっかりやらせてはもはやいけない演出なのでしょうか、、、。
私は、こちらに気がついていない歩行者の横を、十分な離隔を取れない状態で通るときは、速度を落としたうえで「横通りますね。」と声を出します。
コメントありがとうございます。
判例で示された基準と、世間がいう基準がズレているのでなかなか難しいですが、違法にならない使い方でもトラブルになることがある以上、口でいうほうが正解でしょうね。
通勤で月に700kmくらい自転車を使用しています。
歩行者及び自転車の信号無視が茶飯事で(特に一方通行出口)、週に数回はベルを鳴らします。
信号無視者にひっついてくる2人目/2台目の防止のためベルを鳴らすことは有用と思っています。
あいつら音だけで判断してて、こっち気付かれないのよー。
コメントありがとうございます。
場所によっては有効ですが、「鳴らすな」みたいな風潮が強いですよね。
適法使用でも激怒する人もいますし。