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「優先道路」の意味を取り違えると不幸の始まり。

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このような事故があったようです。

警察によりますと、31日午後4時過ぎ、守山区新城の県道交差点で、中学1年生の男子生徒(12)が歩いて道路を横断していたところ、左側から走ってきた乗用車にはねられました

男子生徒は、坐骨を折るなどの大ケガをして、一時意識不明の状態となりましたが、現在は意識を取り戻したということです。

警察は乗用車を運転していた名東区に住む59歳の会社員の男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。

現場は住宅街にある信号のない交差点で、乗用車側が優先道路になっていたということで、警察は事故当時の詳しい状況などを調べています。

歩いて道を渡っていた12歳中学生が車にはねられ一時意識不明となる大ケガ 運転手の59歳男を現行犯逮捕(東海テレビ) - Yahoo!ニュース
31日夕方、名古屋市守山区で道路を横断していた12歳の男子中学生が車にはねられ、一時意識不明となる大ケガをしました。  警察によりますと、31日午後4時過ぎ、守山区新城の県道交差点で、中学1年生

「乗用車側が優先道路になっていた」の意味を取り違える人が続出中!?

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優先道路とは

優先道路の意味はこれ。

優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

交差点内にセンターラインがある方向を道路交通法では優先道路と呼びます。

歩行者に対して加害車両が優先だったか?ではなく、単に加害車両の進行道路が優先道路か否かを示しただけですが、なぜこれが重要かというと、優先道路の有無によって加害車両に徐行義務があったかなかったかが変わるから。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

○優先道路がなかった場合

○優先道路の場合

優先道路じゃない場合、ほとんどの交差点は左右の見通しが悪いので歩行者の有無に関係なく徐行義務があります。
しかし優先道路の場合には徐行義務がないため、制限速度を遵守し前方左右を注視しながら進行する義務になるため、事故の回避可能性に著しい違いが出てしまう。

 

要は優先道路がなかったなら徐行義務がある以上、

よっぽどおかしなタイミングで横断開始しない限りは事故を回避できるし、ましてや事故態様は歩行者が右⇒左に横断。

 

道路交通法38条の2では、横断歩道がない交差点で歩行者優先を規定しています。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない

この規定って歩行者に直前横断などの違反があれば適用しようがない。
あくまでも適法に横断する歩行者を妨げるなというルール。
以前書いたけど、42条の徐行義務って38条の2を担保するルールになっていて、逆にいえば徐行義務がない優先道路の場合には歩行者側の注意が加重されるイメージになる。

道路交通法38条の2(横断歩道がない交差点の歩行者優先)を「担保する」規定。
道路交通法38条の2には「横断歩道がない交差点の歩行者優先」が規定されています。 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断していると...

 

報道にある「乗用車側が優先道路になっていた」というのは、加害車両が歩行者よりも優先だったという意味ではなくて、「加害車両に徐行義務が課されてない交差点だった」という意味でしかない。
けど、なぜか意味を取り違えて「加害車両に優先権があった!」と勘違いする人が続出してしまう。

 

どっちに優先権があったかについては、報道からは全くわかりません。

ところが

優先道路通行車には徐行義務はありませんが、横断歩行者が予見可能な交差点であれば「減速して注意すべき義務」がある。

 

要は信頼の原則を否定する事情…例えば普段から横断歩行者が多い交差点だと知っていたなど…があれば、減速して注意すべき義務があることになります。

 

そもそも、歩行者は加害車両からみて右⇒左に横断したようだし、

対向車の陰になって見えなかったとか、速度超過していたなどがなければ回避不可能なのかやや怪しい。
横断歩道がない以上、直前直後横断にならないように左右を注視して横断開始する義務があることは間違いないにせよ、報道にある「乗用車側が優先道路になっていた」の意味を取り違える人が続出するように、道路交通法は共通理解がない。

 

他人が理解していない前提でプレイした方が、マシなのよね。
優先道路という名前が悪いのだろうか?
「特殊な場合以外は非徐行道路(速度超過はダメ絶対)」と名付けた方が良かったのかもしれませんが、長すぎて伝わらない…

 

なお、優先道路に直前横断した事故について、クルマを無過失にした事例があることに注意。

歩行者の直前横断と38条の2。
いきなりですが質問です。 深夜、クルマは法定速度以下の時速56~57キロで片側二車線道路(幹線道路)を進行していたところ、塀があり見通しが効かない非舗装の市道から歩行者が横断。 歩行者が車道に進出したとき、両者の距離は約13.4mしかありま...

この判例の特徴は、死角から直前横断したために車両側からは「横断しようとする歩行者」を視認不可能だったこと。
普通は横断しようとしてキョロキョロしている歩行者を視認できるため、その時点から注意義務がありますが、完全死角からノールック横断で徐行義務がない優先道路だと厳しい。

 

「優先道路だった」の意味を取り違える人が続出してしまうのがなかなかツラいですが、名前が悪いのだろうか?

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