前に自転車で、片側2車線道路の第1車線の真ん中を通行していた方の件。
この方、裁判所の認定ではなく原告の主張を引用するなど根本的に判例の読み方がわかっていないことや、道交法にも詳しくないのかなと思うのですが、
こんな主張もされているようです。
本件道路は、片側 2 車線の歩車道の区別のある道路であり、車両通行帯が設けられているから、
自転車は道路の左側端から数えて 1 番目の車両通行帯を通行しなければならず(道路交通法 20 条
1 項)
との記載から、やはり自転車は路肩を走ってはいけないと高裁も判断しているhttps://t.co/lpBWZXFxgP— おっくん (@okkun_oosaka) July 23, 2021
この判例については当サイトでも取り上げたことがあります。
判例の読み方も意味も混同しているようなので、少し解説します。
Contents
判例の意味と読み方
高裁判決によると、このような裁判所の判示が出てきます。
本件道路は、片側 2 車線の歩車道の区別のある道路であり、車両通行帯が設けられているから、自転車は道路の左側端から数えて 1 番目の車両通行帯を通行しなければならず(道路交通法 20 条1 項)
https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2019data/1906/1906soshoujirei.pdf
ツイッター主の主張だと、公安委員会の指定の件に触れていないことを根拠としているようです。
片側2車線という表記がみそ。片側2車線あれば、車両通行帯が設けられていると判断すべきということであって、公安委員会の指定の有無には触れていない。
— おっくん (@okkun_oosaka) July 23, 2021
判決文の意味ですが、【片側 2 車線の歩車道の区別のある道路であり、車両通行帯が設けられているから】というのは、片側2車線だから車両通行帯になるという意味ではなくて、片側2車線で【かつ】車両通行帯が設けられているという意味です(道路交通法をわかっているならば、日本語読解能力の問題だと思います)。
この方、いまだに車両通行帯の意味を理解していないようですが、複数車線だから車両通行帯になるわけではなく、車両通行帯として意味を成すには公安委員会の決定が必要です。
道路標示 | 区分 | 公安委員会の決定 | 根拠法 |
車両通行帯 | 道路標示(規制標示) | 要 | 法2条1項7号、法2条2項、法4条、標識令7条、標識令別表第5、令1条の2第4項 |
車線境界線 | 区画線 | 不要 | 標識令5条(別表第3) |
どうもこの方、【公安委員会が指定している車両通行帯】と【公安委員会が指定していない車両通行帯】だと思っているようですが、全然違います。
判例も当然あります。
さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。
最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日
なお被告は亡Aに重大な過失の存ずる根拠の一つとして、原付自転車に登場していた同人が本件事故現場に設置されていた3本の通行区分帯中左端の第一通行帯を進行すべきであるのに(道交法20条1、3項、同法施行令10条1項2号)右端の第3通行帯を進行した旨主張するが、【証拠略】によれば本件事故現場に設けられている前記2本の白線は岡山県公安委員会が正式の車両通行帯として設置したものではなく、道路管理者たる建設省岡山国道工事事務所が通行車両の便宜を考慮して設けた事実上の車両境界線に過ぎないことが認められるから、両被告の主張はその前提を欠き理由がないものと言うべきである。
岡山地裁 昭和45年4月22日
なお車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない(道路交通法20条)が、本件道路について、車両通行帯(同2条1項7号)が設置されていることを示す証拠はない(車線境界線は、直ちに車両通行帯になるわけではない)し、右折を予定していたことを踏まえると、ただちに左側寄り通行等の規制に反していたともいい難い。
そうすると、被告において第2車線を走行していたこと自体に何らかの過失を見いだすことも困難といえる。
名古屋地裁 平成26年9月8日
最高裁判例が示すように、公安委員会が指定していない場合は【車両通行帯がない】となります。
なお、道路交通法解説では定評がある執務資料道路交通法解説でも同様の記載になっています。
車両通行帯は、公安委員会が本条1項の規定により車両通行帯とすることの意思決定を行い、標識令に規定する規制標示「車両通行帯」(109)を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限がない。)。したがって、右要件を欠く単なる白色の線で区切っただけでは車両通行帯とはならない。
また、道路管理者が設ける車線境界線は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、、この法律上、これらの車線境界線のある道路は、外観が車両通行帯境界線と同一であっても、法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分(キープレフト)に従うことになる(警視庁道交法)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であると考えられる。
なお、公安委員会が車両通行帯を設けるときは、令第1条の2第4項に定める次の事項を遵守しなければならないことになっている。
野下文生、道路交通執務研究会、執務資料道路交通法解説(2018)、p209-210、東京法令出版
判例を検討するときの鉄則ですが、書いてもいないことを認定しちゃダメ。
【片側2車線であれば車両通行帯とみなすべきであり】みたいに書いてあれば別ですが、【片側 2 車線の歩車道の区別のある道路であり、車両通行帯が設けられているから】です。
一切判示していないことを、勝手に認定すると全部間違います。
側溝の訴訟でやや腑に落ちない点があるとすると、原告(被控訴人)と被告(控訴人)は、車両通行帯なのかどうかを争った形跡が見当たらないという点。
車両通行帯かどうか?ではなくて、実務上では自転車が左側端の路肩を走ることもあるよね?ということから国賠請求しているように読み取れます。
一審判決では、片側2車線道路である事実認定をしながらも、車両通行帯かどうかには一切触れていない。
事故現場はこちらです。
ア 本件事故現場付近の状況
本件事故現場は、南北に延びる A 市道 B 線(以下「本件道路」という。)と東西道路とが交わり、信号機のある交差点(以下「本件交差点」という。)の北行車線の本件交差点の入口付近である。
イ 本件隙間の存在
本件道路は片側 2 車線(本件交差点付近では一部 3 車線)の直線道路で、歩車道の別のある道路であるが、その北行車線の外側線と歩道との間(以下「本件路肩部分」という。)には、本件事故現場の前後少なくとも各数十mの長さにわたって、直線状に幅約2㎝の隙間(以下「本件隙間」という。)がある。なお、歩道は、自転車通行可である。
https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2018data/1806/1806soshoujirei.pdf
住所と道路名から見ると、ここの交差点が事故現場だと思われます。
判決文では片側2車線道路から、交差点で3車線になるところだと書いてあるのですが、このように進行方向別通行区分があります。
進行方向別通行区分は車両通行帯と併設することになっているので、交差点付近だけは確実に車両通行帯になっています。
いまだに複数車線と車両通行帯が同じだと思っている人がいるみたいですが、そのような事実はありません。
一般道では、交差点手前の進行方向別通行区分のところだけとか、専用通行帯の標識があるところだけを車両通行帯にするものですし、警察庁の指針でもそのようになっています。。
このように、車道外側線のすぐ外側が側溝ブロックになっている形。
ただしグーグルマップで見ると、側溝が直されているようにも見えますね。
実際に事故に遭った現場が車両通行帯の部分(3車線で進行方向別通行区分がある場所)なのか、車両通行帯になる直前の2車線区間なのかはよくわかりませんが、1審判決を見ると事故現場は交差点の入り口とあり、進行方向別通行区分がある車両通行帯の部分のようですね。
けどどちらにせよ、この方が主張する内容については、
片側2車線という表記がみそ。片側2車線あれば、車両通行帯が設けられていると判断すべきということであって、公安委員会の指定の有無には触れていない。
— おっくん (@okkun_oosaka) July 23, 2021
判決文では、片側2車線道路だから車両通行帯とみなすなどとは一切判示していないわけで、これは論理の飛躍であり、判示されていないことを勝手に妄想しているだけのこと。
2審判決は、単に片側2車線で、【かつ】車両通行帯ですよという事実を示しているに過ぎない。
片側2車線あれば車両通行帯が設けられていると判断すべきなんてことは判決文には一切出てきませんし、これはとんでも解釈としか言いようがない。
判決文から、判決の意味を妄想してしまう人ってなぜか多いように感じます。
判決文って、書いてあることだけが意味を成すので、判断をしていないポイントを勝手に認定するのはただの妄想。
全然ポイントにもなりえないところをポイントだとしているのは、さすがに無い。
一般論として言いますと、判決文に書いていない内容については裁判所が判断を示していないわけで、公安委員会がどうこうという話が出てこなかったことは、単に争いが無かったこととみなすもの。
裁判の現場を理解していないとわからないかもしれませんが、原告が車両通行帯だといい、被告が認めるとした場合には車両通行帯だとして話が進みます。
裁判所は独自に調査する権限が無いので、当事者主義・弁論主義に基づいて、双方の主張を基礎とします。
2審判決で、控訴人(一審被告)の主張にこのようにあります。
また、被控訴人は、本件事故発生前に第一通行帯を走行していたというのであるが、路肩部分への進路変更の具体的必要性
について何ら述べていないことからすると、特に必要がないにもかかわらず、漫然と本件路肩に進路変更をしたとみるほかない。
https://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/2019data/1906/1906soshoujirei.pdf
控訴人=控訴をした人の主張ですが、一審から原告が主張していたのは第一通行帯を走行していたということ。
車両通行帯だったかどうかは争点になっているわけではないように読み取れます。
いろんな判決文をみているとわかりますが、車両通行帯だった場合には判決文でも【第一通行帯】と示すことがほとんどで、車線境界線で区切っただけの複数車線道路の場合は【第一車線】と表記することが多いように感じます。
例。
各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、本条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。
昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部
路肩の瑕疵責任について争われた判例はいくつかありますが、こちらでも紹介しています。
こちらは外側線から外側0.78mが路肩になっているのですが、そのうち0.5mがL型側溝、0.28mが通常の舗装。
0.28m分については通常の走行ができる場所だと判示されているので、路肩だから一律でダメということではありません。
1審判決と2審判決は、そもそもの前提が異なっているように読み取れます。
1審 | 2審 |
車両通行帯がない前提で18条1項のキープレフトを取り上げている | 車両通行帯だということで、車両通行帯最外側線の外側を走れないことを根拠にしている |
これは公安委員会の指定がどうこうの話ではなくて、交差点手前までは片側2車線の車線境界線道路、交差点付近だけが車両通行帯(進行方向別通行区分)であることの違いから判決を導いたものと思われますが、どちらにせよ判決文で示していない内容は単なる妄想。
公安委員会の指定に触れていないことは、単に触れていないという事実しか表していないわけで、それ以上のことは双方の準備書面や訴状、控訴理由書をみないとわかりません。
とりあえずこの判例ですが、車両通行帯である場所については、路肩は車両通行帯の外だから走るべき場所ではないことを判示しているだけで、走るべき場所ではないので道路の瑕疵責任も問題ないというだけのこと。
ここが車両通行帯では無かったら話は変わりうる。
判決が示す意味を理解しないと、全然違う意味に取り違えるだけのこと。
ちなみにここ、グーグルマップで見る限りでは路肩の側溝が改良されているんですよね・・・
恐らく、今後同様の事故が起きた場合にどう判断されるか怪しいからだとは思いますが。
的外れな判例の引用
前に静岡地裁浜松支部の判例を元に、道路の左側端2mが軽車両通行分と認められているんだ!と謎主張をしてきた方がいました。
これは、その道路状況と、車両の幅、お互いの速度、その他後続車などの状況を総合的に見た場合に、左側端2m空けて通行していた車が左寄り違反(18条1項)なのか?を争っただけなので、ほかの道路でも同じにはなりません。
実際、左側端1.5m空けて通行していたオートバイに対し、18条1項の違反があったとして過失を認める判例もあります。
そのほか、左側端から2mの位置を通行していた自転車に18条1項の違反があったとしている判例もあるのですが、これについては道路幅5mのところで左側端から2mなので、ほぼ中央に近いところを走行していたというだけのこと。
道路幅や状況次第で変わるので、常に軽車両通行分2mが認められているなんていう事実は全くありませんしありえません。
判例の引用ってどうも的外れなところを引用してしまう人が多いように思うのですが、冒頭で取り上げた判例については、車両通行帯のある場所において、車両通行帯の外側にある路肩は本来走るべき場所ではないということを判示したもの。
車両通行帯ではない車線境界線道路でどうなのかについては当然判示していないし、判示する必要もない。
実際のところ、車道外側線の外側を車道としている判例なんていくらでもあるんですけどね。
車両通行帯がない道路の場合、自転車は18条1項に基づいて左側端に寄って通行する義務がある。
まずは刑事事件。
車道外側線は、道路構造令(昭和45年政令第320号)でいう車道と路肩とを区別するために両者の境界に引かれた区画線であり、その線の外側、すなわち車道外側線と歩道との間の部分も道路交通法上は車道にほかならないから、車両がそこを通行することは何ら違法ではない。
大阪高裁 平成3年11月7日(刑事)上告棄却(平成5年10月12日 最高裁判所第三小法廷)
以下は原文が見つからなかったものの、ウィキペディアにある判例。
<刑事>
・車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であるとして、同部分を車両で通行することを適法であるとした事例(東京高等裁判所昭和53年3月8日)
・車道外側線の外側部分を、道路交通法上の車道(副道)であって、駐車禁止指定の効力が及ぶとした事例(大阪高等裁判所平成3年3月22日)
<民事>
・車道外側線の外側部分を、「歩行してはならない車道」であるとして、歩行者に大幅な過失を認めた事例(横浜地方裁判所平成8年4月22日)
一部、民事では車道外側線の外側を車道ではないとしているものもあるのですが、中身を読むと意味を混同しているものもあるのであまり意味を成しません。
判例の意味を取り違えたり、たった一つの判例に固執したりすると、大きな方向性を間違えて捉える。
その典型例なのかなと。
一般的に27条の追いつかれた車両の義務は自転車には関係しませんが、このような判例もあります。
27条の成立を認めた上で、義務を果たしていると判示している。
なぜこういう判決になるのかは、民事ってこういうもんですからしょうがない。
それとやたらと判例を重視する人っていますが、そういう人は当然、たくさんの判例を研究してから語るもの。
1つの判例を見つけて、しかも意味を読み違えてドヤ顔するような雑なプレイをすれば本質を見失う。
判例読むときって、そもそもの法律を理解していないと読み違える。
判例とか報道とか、意味を取り違える人ってそれなりにいると思うのですが、こういう報道がありました。
都内の交差点をトラックが右折進行した際に直進してきたバイクと衝突した交通事故をめぐり、過失運転致死罪に問われたトラック運転手の男性に、東京地裁は9月9日、無罪判決を出した(求刑禁錮1年4月)。
Yahoo!ニュースYahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
右直事故の右折側に、過失がなかったとして無罪判決になっているわけですが、これは自動車運転処罰法上の過失が無いという意味だけで、民事責任でどう判断されるかについてはあまり関係ありません。
罪に問うべき犯罪事実とは言えないというだけのこと。
こういうのも曲解すると、右直事故で右折車は悪くないとか意味不明な状況に陥るのですが、この事故のケースではそう判断されたというだけのこと。
しかも理由は、検察側の立証不十分。
意味を取り違える人ってホント多いんだよなぁ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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