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駐車場でのトラブルに道路交通法違反を適用できるか?

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読者様からある動画の解説について質問を頂いたのですが、これの件。

三重県警によりますと、警察署勤務の30代の男性巡査部長は2024年3月、県内の駐車場で捜査車両から降りようとした際、隣に停まっていた車にドアをぶつけてそのまま立ち去っていました。

車に傷をつけられた被害者からの申告を受けて警察が捜査したところ、男性巡査部長が特定され、事故を届け出なかった道交法違反の疑いで5月10日に書類送検されました。

男性巡査部長は「自分の認識の甘さと恐怖心から逃げた」などと話し、三重県警は本部長注意の処分としました。

捜査車両で“ドアパンチ”…隣の車にドアぶつけ逃げる 警察官を書類送検「認識の甘さと恐怖心から」(東海テレビ) - Yahoo!ニュース
捜査車両で「ドアパンチ」をした三重県警の警察官が、書類送検されました。  三重県警によりますと、警察署勤務の30代の男性巡査部長は2024年3月、県内の駐車場で捜査車両から降りようとした際、隣に
読者様
読者様
この駐車場は道路交通法が適用されると思いますか?
駐車場の駐車枠内を一般交通の用に供するその他の場所とみなすのはおかしい気がします。
管理人
管理人
これは報道からはわかりません。
しかし道路交通法上の道路とみなされる可能性がある上に、警察官という立場を考えたら報告すべきでしょう。
書類送検自体は単なる容疑者で、違反確定者ではないので別問題。

疑わしきは報告するのが人としての筋ですが、駐車場に道路交通法の適用があるかはなかなか難しい。

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一般交通の用に供するその他の場所

道路交通法上の道路の定義はこれ。

一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかは個別に判断するしかないので、「駐車場だから」という理由で適用するわけにはいかない。

 

いくつか判例を挙げます。

 

①県営駐車場の中央通路:否定(最判 昭和46年10月27日)

ところで右駐車場は、公道に面する南側において約一九・六米、川に接している北側において約一四・一米、南北約四七米のくさび型の全面舗装された広場であつて、そのうち東側および西側部分には、自動車一台ごとの駐車位置を示す区画線がひかれ、南側入口には、県立無料駐車場神奈川県と大書された看板があつて、その広場の全体が自動車の駐車のための場所と認められるところであるから、駐車位置区画線のない中央部分も、駐車場の一部として、該駐車場を利用する車両のための通路にすぎず、これをもつて道路交通法上の道路と解すべきものではない。ホテルなどの利用客等のうちには、右駐車場を通行する者があるとしても、それはたまたま一部の者が事実上同所を利用しているにすぎず、これによつて右駐車場中央部分が、一般交通の用に供する場所となるわけのものではない。

最高裁判所第二小法廷  昭和46年10月27日

 

②ラーメン店の共同駐車場の中央部分:肯定(大阪高判 平成14年10月23日)

(3)本件駐車場には守衛,管理人等,これを常時管理する者はおらず,西側の出入口には柵,チェーン等の設備は何もなく常時開放されている。同出入口のそばには,「管理者」の名義で「下記の店舗(注 後記(4)の各店舗のことである。)へ御利用のお客様専用駐車場です。駐車場御利用の方は各店舗へ申し出て下さい。」「無断駐車された方は罰金10,000円を申し受けます。」などと記載された看板が設置されている。
(4)本件駐車場の南隣にはラーメン店「Aラーメン」(以下「本件ラーメン店」という。)があり,本件駐車場は,同ラーメン店及びこれと同じ建物にある7軒の店舗(以下「本件各店舗」という。)の経営者らが共同してこれを借り受け,同各店舗の客のための駐車場として供されている。同駐車場を管理している同各店舗の経営者らは,同各店舗の客らがこれを利用するについて何の制約も設けておらず,同駐車場内の交通について何の管理も行っていない。
(5)本件当時は深夜の時間帯であったが,本件各店舗のうち本件ラーメン店を始め数店舗が営業しており,現に同各店舗の客らが本件駐車場を利用していた。
(6)被告人は,本件公訴事実の日時ころ,本件ラーメン店を客として訪れ,本件駐車場に普通貨物自動車(軽四)を停めていたが,本件ラーメン店を出て自車に乗り,これを発進させて同駐車場中央部分を進行した。
以上の事実によれば,本件駐車場は,本件各店舗を訪れる客の利用する駐車場として供され,本件駐車場中央部分は,同各店舗を訪れ,自車を本件駐車場に停め,又は停めようとする客ら及びその自動車の通行に供されており,これらの客及びその自動車が同所を通行するに当たって何らの制約はなく,かつ,現にこれらの客及びその自動車が自由に通行していたことが認められる。道路交通法2条1項1号にいう一般交通の用に供するその他の場所とは,不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所として供され,現に不特定多数の人や車両が自由に通行している場所を意味すると解されるところ,本件各店舗を訪れ,自車を本件駐車場に停め,又は停めようとする者及びその自動車は,だれでも本件駐車場中央部分を通行することができ,現に通行していたのであるから,同所は不特定多数の人や車両が自由に通行する場所として供され,現に不特定多数の人や車両が自由に通行していたものというべきである。したがって,同所は道路に当たると解するべきである。
もっとも,本件駐車場は全体として駐車のための場所であり,本件駐車場中央部分は本件各区画に車両を駐車し,又は駐車車両が本件各区画から公道に出るための通路にすぎないから,これを道路に当たると解すべきではないとの見解も考えられる。しかし,前記認定の本件駐車場の形状,利用状態,本件駐車場中央部分の広さ,同部分と本件各区画との位置関係等によれば,本件駐車場中央部分は,本件各区画に駐車する最大30台の自動車及びこれに乗車する者がその出入りに当たって通過し,複数の自動車及び歩行者が同時に通過することもまれではない場所であって,そこにおける交通の安全と円滑を図り,通行する自動車の運転者や歩行者の生命,身体に対する危険を防止する必要性の高い場所である。そして,本件駐車場の管理者は同所における交通について何の管理も行っていないのであるから,法律によりその交通を規制する必要性は高い。したがって,本件駐車場中央部分は,単に駐車のための場所というには止まらず,本件各区画とは独立して,本件各区画に駐車する不特定多数の自動車及びこれに乗車する者の通行する場所として道路に当たると評価すべきである。

大阪高裁 平成14年10月23日

③コンビニの駐車場の車輪止めと店舗外壁との間:否定(大分地判 平成23年1月17日)

 

有罪(過失建造物損壊罪)、酒気帯び運転罪及び事故報告義務違反は無罪。

本件運転場所は,車輪止めと店舗外壁との間であって,店舗の屋根が途中まで張り出しており,店舗の軒下の延長ともいえる商業施設の敷地であり,車輪止めによって物理的に自動車の通行ができず,コンビニエンスストアの利用客以外の不特定多数人が通行する場所でもないことから,道路には該当しないと考えられる。
なお,本件コンビニエンスストア駐車場の形状等からすると,駐車区画された部分は駐車場所であって,道路ではないが,駐車区画の東側は道路に該当し,駐車区画された駐車場所から東側すなわち道路へ出入りすることも道路の通行に該当するといえる。
しかし,被告人は,本件において,駐車区画された部分から,道路側へ自動車を発進させたのではなく,誤って駐車区画から道路の反対側に向けて発進させ,車輪止めを乗り越えさせてコンビニエンスストア建物の壁面に衝突させたのであって,道路へ発進させたものではない。
客観的に見て,被告人が,道路上を運転し,あるいは道路へ発進したものといえない以上,被告人に酒気帯び運転の故意があっても,道路交通法違反にはならない。

大分地裁 平成23年1月17日

 

駐車枠内は道路ではないが、駐車区間外の通路は道路とみなしている。
東京高判平成17年5月25日判決も駐車場の通路部分を道路と認定。

 

④否定(松山地判 平成21年7月23日)

本件公訴事実中道路交通法違反は 「被告人は,平成20年6月18日午後7時 ,42分ころ,香川県丸亀市内株式会社l駐車場(以下「本件駐車場」という )において,軽四乗用自動車を運転中,自車右前部を同所に駐車中の有限会社p所有の普通貨物自動車の右後部に衝突させ,同車のリヤバンパー等を損壊する交通事故を起こしたのに,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった」というものであり,後記の「交通事故」該当性を除き,事実関係自体は証拠上明らかに認められる。
ところで,本件公訴事実は,道交法72条1項後段のいわゆる報告義務違反の罪であり,同条項の「交通事故」は,同法2条1項1号所定の「道路」における車両等の交通に起因するものに限られることから,本件駐車場が「道路」,具体的には「一般交通の用に供するその他の場所」に該当する必要がある。
そこで検討するに,本件駐車場の形状は別紙現場見取図(略)のとおり,株式会社lの敷地内南西側に位置し,北側には市道に通じる通路があり,西側の市道に面する形で,白線で区画された東西2列,合計12台分の駐車区画があり,同駐車区画は,主として同社経営者家族や従業員,同社を訪れる顧客や知人等の車両の駐車場所として利用されている。そして,北側通路の入口には「宅地内につき通り抜不可」という看板が設置されていて,西側市道との間には門扉等の障害物はないものの,駐車車両が西側市道に面する部分に6列分全て駐車すると,西側市道からの出入りや北側通路からの通り抜けは事実上不可能となる 現に 本件当時においても,平成21年6月30日ころの捜査時点においても,車両が6列分の枠に駐車しており,通り抜けできない状態であった。
そして,上記会社経営者であり,本件駐車場の南側に居宅を構えるVの供述によると,必ずしも近隣住民が通路として同敷地を通過することを拒否しているわけではなく,以前には近くにある寺の参拝客も利用しており,現在も人や車両が通行することもあるとのことであるが,平成18年に西側市道の拡張工事が行われ,寺の駐車場も整備されたことで,以前に比べて本件駐車場を通り抜けに利用する人は相当に減少していることが同供述からもうかがわれ,少なくとも,本件当時,同所が不特定多数の人や車両の利用に供されていたことを認めるに足りる証拠はない。
以上のとおり,本件駐車場は,不特定多数の人ないし車両等が常時自由に通り抜けができるような客観的状況にはなく,かつ,その利用実態も,主として上記会社関係者など,特定の狭い範囲の者が車両の駐車場として利用していたと認められ,道路交通法における規制の対象とし,交通の安全と円滑を図り,通行する自動車の運転者や歩行者の生命,身体に対する危険を防止する必要性が高い場所とはいえない。
したがって,本件駐車場は 「一般交通の用に供するその他の場所」には該当せず,被告人による車両の接触事故は同法72条1項の「交通事故」に該当しない。
よって,被告人の行為は罪とならないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。

松山地裁 平成21年7月23日

これらから言えるのは

駐車場の駐車枠内だから必ず道路だとか、道路ではないと断言することは困難。
状況次第(特に実情として不特定多数が通行している実態があるか)なのですが、要は冒頭の件って、仮に道路交通法の適用がないにせよ「わからない以上は」報告すべきだし、ましてや警察官なんだからなおさらという話なのかと。
ただし駐車枠内については、道路性を否定する傾向にあるかと。
書類送検自体は単なる容疑者扱いで違反確定者ではないので、検察官がどう判断するか、警察が違反点数を付けるかはまた別問題。

 

これってちょっと前に書いたこれにも通じるのですが、

結果論で考えない道路交通法の義務と違反。
道路交通法の一部規定には、義務の発生と違反の成立が一致しないものがあると思ってまして、違反の成立を基準に考えるといろいろ間違う気がしてます。 今回はそんな話を。 合図車妨害 たぶんこれが顕著に出るのは合図車妨害禁止の話。 (左折又は右折) ...

結果的に違反になるか?の前に、わからない以上は義務が発生していると捉えないといろいろ間違う気がする。
合図車妨害なんてある意味典型例で、

 

後続車からみて、合図を出した先行車が左側に進路変更するために合図を出したのか、左側に寄らずに左折するかなんてわかるわけがない。
なので後続車の義務発生と違反の成立は別問題。

 

小児用の車にしても、この子が歩行者なのか自転車なのかなんてわかるわけもない。

わからない以上「歩行者(小児用の車)」と見なして一時停止義務があると捉えるのが普通の人。
仮に小児用の車ではなく自転車だと判断されたとしても、結果論だから関係ない。

 

報道の件にしても、道路交通法上の道路になるかは怪しいけど、怪しいからとりあえず報告義務があると捉えるしかないし、そもそも他人のクルマを傷つけて知らんぷりはアウトなのかと。

 

けどたぶん、不起訴&点数付加無しでフィニッシュするような予感がします。
署内でダメな奴扱いされるのは必然でしょうけど、現職警察官という立場を考慮してとりあえず書類送検したのか(ある種のパフォーマンス?)、それとも捜査の結果、道路性が認められる可能性が高いと判断したのかはわかりません。
なお、民事上は道路交通法の適用があるかないかは関係ありません。

 

あと、そもそも物損のみでは安全運転義務違反に問えないので…

当時通行人もなかつたようで他人に危害を加えるような虞れはなかつたから道路交通法第70条に該当しない、従つて同法第119条第1項第9号によつて処罰することは出来ない。右第70条は他人に危害を及ぼさないような云々と規定されているので人の生命身体に対して危害を加える場合にのみ限定すべきである。因に同条は他人に危害云々といつており之は人を対象とする言葉であつて物を損壊した場合を含ませることは無理である。物の損壊の場合は損害と規定すべきで、人及び物の双方を対象とするときは損傷という字句がある。しかるに同条は其の表現を採用していないのは他人を人に限り他人の物を含ませない趣旨だからであると思う。

 

大津地裁彦根支部 昭和41年7月20日

説明内容がかなり雑に思えるけど、あそこの人は間違いを指摘しても無視されたりブロックされるだけだと何人からも聞いてますが…訂正する力があまりないイメージ。
他人に期待し過ぎないほうがいいのではないでしょうか?


コメント

  1. きゃばりーのらんぱんて より:

    yahooニュースに商業施設内は道路上?みたいな記事がありました…

    https://news.yahoo.co.jp/articles/f5ea0c13d8fa0a741900aef05c09fa8fa74ed18b?page=1

    「とまれ」は法的に無効でも、人としてやるべきはやらないとって事を記事にした訳ですけど、捕まらなけりゃヤッていいと考える人には響かないんだよなぁ~

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      違反にならないだけで注意義務はあるというのが一般的かと。
      注意義務違反は事故が起きなければ問題にはなりませんが…

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