道路交通法の一部規定には、義務の発生と違反の成立が一致しないものがあると思ってまして、違反の成立を基準に考えるといろいろ間違う気がしてます。
今回はそんな話を。
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合図車妨害
たぶんこれが顕著に出るのは合図車妨害禁止の話。
第三十四条
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
左折目的で左側端に寄ろうとした、右折目的で中央に寄ろうとした車両の「進路変更」の妨害禁止。
これについて、こういう意見もしばし見かけます。
この意見って根本的なところを見逃していて、あくまでも義務は後続車目線になっていること。
左側端に寄ろうとして合図を出したのか、左側端に寄ることなく左折するのか、後続車がわかるわけないじゃんね。
後続車からはどっちなのかわからない以上、「妨害禁止」の義務自体は発生する。
違反が成立するかしないかは結果論。
バス発進妨害禁止
同じ理屈はバス発進妨害禁止にも現れていて、
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
この規定はこのように条件がついている。
②発進するため進路を変更しようとして
つまり乗客の乗り降り目的ではなく時間調整で停止していたバスや、進路変更しなくても発進が可能なバスを妨げても違反は成立しない。
たとえば第一車線のまま発進可能なのに、先の交差点を右折したいために先に進路変更しておこうとするバスを妨げても違反は成立しませんが、
後続車目線から、その違いをどうやって判別するの?
何らかの障害で第一車線を通行できない場合なら、「発進目的の進路変更」になる。
しかし後続車目線からは、何目的で合図を出したのかわからない。
最高裁の考え方
最高裁の考え方を見ると、あくまでも義務の発生地点をポイントにしていると思うのね。
理由はこれ。
取り付け道路から180°右折したクルマが、後続二輪車と衝突した事故。
被告人は安全運転義務違反(道路交通法70条、過失犯)に問われたもの。
一審と二審はここを交差点と判断し「右折」としてますが、最高裁は交差点ではなく「転回」だと判断。
その上で合図をし適法に右折しようとした場合の信頼の原則を採用。
およそ右折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な右折準備態勢に入つたのちは、特段の事情がないかぎり、後続車があつても、その運転者において交通法規に従い追突等の事故を回避するよう正しい運転をするであろうことを信頼して運転すれば足り、それ以上に周到な後方の安全確認をつくして後続車の追突を避
けるよう配慮すべき注意義務はないものと解するのが相当である(昭和44年(あ)第1833号同45年9月24日第一小法廷判決・刑集24巻10号1380頁参照)。
これを本件についてみると、第一審判決の前記判示によれば、本件道路および現場付近には当時被告人の車とAの車以外に通行する車両はなく、被告人は陸橋出口より約7~80メートル手前で右折の合図をし、時速約20キロメートルに減速しつつ進行し、陸橋出口から約2.1メートル進入した地点で前示右折を開始したというのであるから、その右折準備態勢に特段の落度はなく、後続車の運転者Aが前方注視義務を怠りさえしなければ容易に追突等の事故を回避できたものであることがうかがわれる。(中略)
なお本件事故の場所が交差点ではないとし、被告人の本件所為は正確には右折ではなく、道路交通法25条の2にいう転回にあたるとしても、右の結論に差異を来さない。何となれば右に転回するときの合図の方法およびその時期は右折の時と同じである(道路交通法施行令21条参照)からである。
最高裁判所第一小法廷 昭和46年10月14日
右折ではなく転回だとしても、後続車目線からすればわからんのよね。
右折しようとして合図を出したのか、転回しようとして合図を出したのか。
結果的を違反が成立するかどうかの視点はあくまでも取締する側の目線。
運転者目線では、どっちなのかわからない以上は義務があると考えるしかない。
それこそ、小児用の車なんて明確な基準があるわけじゃないので、これが歩行者なのか自転車なのかはわかりません。
普通の人は「わからない以上は歩行者扱いして一時停止する」だけど、結果論で違反が成立するかの視点に立つとワケがわからなくなる。
結果論として違反が成立するかと、義務がいつ発生するかは別問題なので、
この意見は一般人には関係ない話なのよね。
左折するために合図を出したのか、左折前に左側端に寄るために合図を出したのかわからないのだから。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
よく見かけるのが複数車線でウインカーつけたからって入れて貰えると思うなって話
エスパーじゃ無いんだから適法に付けてるのなら妨害しないようにって考えるべきだと思うんですが、割と速度も車間も調整しない人が多いみたいで
コメントありがとうございます。
ウインカー出したら優先だと思い込む人もヤバイし、違反になるかならないかの結果論でしか考えられない人もヤバイんですよね。