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読者様が左折巻き込み事故に。「被せない」「早めの合図」で左折巻き込み事故はだいぶ防げる。

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読者様からのコメントですが、左折巻き込み事故に遭ったそうな。

読者様
読者様
私は今年の2月にいわゆる左折巻き込み事故にあいました。後方から追いついてきた軽自動車が私に被せる形で急に自宅敷地に入ろうとしたパターンでした。軽自動車が速度を落として私と並走した時にはウィンカー無し。せめて左ウィンカーを出していれば私が減速して回避できた可能性がありましたが。。。 ウィンカーを出さない、ウィンカーが遅いクルマって多いですよね。
なんだかな〜〜〜

勝手なイメージ図だとこうですかね。

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「被せない」「早めの合図」で

被せ左折については、自転車側の努力で回避不可能に陥るわけでして。
左折前に追い越し/追い抜きしないでね、としか言いようがない。

 

合図については、早めに合図してくれればいいものの、

直前合図で突如左折されてもやはり回避可能性が著しく減る。
「左折前に被せない」「合図は早めに」の二点だけでもだいぶ左折巻き込み事故はなくなりそうですが、そんなに難しい話を要求しているわけじゃないのよね。

 

被せて直前合図だともはや回避不可能。
だいぶ前に炎上していたこれにしても、

左折しようとして一時停止して自転車をやり過ごそうとしていた分、全然マシなのよ。
強いていうなら、左折前に追い抜きしなければお互いにスムーズだったと言えますが、追い抜きしちゃった以上はきちんと待っていた分、全然アリ。

道路外左折は

交差点なら左折車が予見可能ですが、道路外左折で合図遅れは話にならない。
そもそも、合図履行義務違反って取締りしているのかすら疑わしいけど、早めに出すくらいがちょうどいいのよね。
きっちり30m手前/3秒前だとむしろ遅れる。

 

ちなみに、交差点左折の件ですが、

ニッポンは、左折車と直進自転車をどう処理したいのだろうか?
こちらの続きです。 指定通行区分の有無で左折車が「自転車レーンに進入してから左折」なのか、「自転車レーンに進入しちゃダメ」なのかが分かれます。 ①左折レーン(指定通行区分)があるときは、左折レーンから左折する義務がある(35条1項)。 ○間...

そもそも警察本部レベルですらルールを理解してないことがわかり、寒気が走りました。
右左折がテキトーになる理由がなんとなくわかりましたが、ルールは一つなのに人によって解釈が違うなら意味がない。

 

自転車側の努力ではどうにもならないことはありますが、「被せない」「合図は早めに」の二点が遵守されるだけでもだいぶ左折巻き込み事故は減る気がします。

コメント

  1. かみくぼ より:

    いつも楽しく拝読させていただいてます。

    ホント最近、車を運転していても自転車こいでいても。
    ”合図が遅い車が多すぎ”
    T字路の先頭にいて、左折か右折しかの選択肢しか無いのに、
    合図出さない。信号変わって動き出して、ハンドル回しながら
    合図を出す???
    どうやら合図は先だって出す物では無いようで、行為に及ぶときに
    出すみたいです。
    こんな車は、信用ならないので少々強引にでも前に出て進路をふさぐと
    明らかに”なんだよぉこの自転車!!!”てな顔してます。

    割と早めに合図を出して、後方を気にしているのは社名を大きく掲げた
    大型車と、あと二輪車ですか。

    合図不履行の違反、もっと取り締まって欲しいと思います。
    でも現実的には難しいかもしれませんが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      昭和30年代には合図不履行で取締りした判例もあるので、やる気があるかないかの問題なのかもしれません。
      まあ、信号がなく警察官が手信号で頑張っていた時代なので、取締りしやすかったのかもしれませんが。

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