今回取り上げるのはこちら。
@Hyogo_Police
兵警はこういう普通二輪車の違反も黙認するのか
平然と自転車専用通行帯に侵入して走ってるバイク乗りの馬鹿共が居るのに取り締まらないマジで能無し兵警
警察官も乗り手も道交法を理解してないから普通にヤバいわ
だから事故が起きるんよ
ねずみ取りしたら沢山ノルマ達成出来るのに pic.twitter.com/X5GjHXCJoz— ゲーマーとして更なる高みへ@ゆう (@MGSVF25) June 2, 2024
この2輪車が違反なのは見りゃわかるのですが、そこは置いといて左折レーンと自転車通行帯の関係性を見ていきます。
左折レーンと自転車通行帯の関係性
現場はここ。
これちょっと分かりにくいのですが、自転車専用通行帯に「ここまで」の標識がないので、青塗装が途切れた部分も自転車専用通行帯になる。
第1通行帯 | 第2通行帯 | 第3通行帯 |
自転車 | 左折・直進 | 右折 |
左折するクルマは自転車通行帯に進入することはできず、左折レーンから左折する(35条1項)。
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
「左折レーンがあるときは、左折車両は34条1項に従わず左折レーンを通行せよ」がルール。
しかし、このルールは分かりにくいので警察庁では「進路変更禁止」を併用するようにとしている。
・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf
で、改めて確認。
見方によっては自転車通行帯が途切れていて、二車線+路肩にも見えるわけよ。
三車線であることを理解しにくいし、さらには上で書いたルールもあまり理解されていない。
自転車が通行する位置についてはナビラインで明示されているのでまだいいとしても、左折車両をどのようにプレイさせたいかが明確とは言い難い。
さらにいうと、三車線なので一般原付は二段階右折なのかと思いきや、二段階右折「するな」とも、
二段階右折「しろ」とも標識で指示されていない。
第三十四条
5 一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
3通行帯とみれば一般原付は二段階右折、2通行帯とみれば小回り右折。
車線数すら曖昧だし、自転車通行帯が連続しているのかすら分かりにくいし、自転車以外の車両はそれぞれが感じたままプレイするしかないという恐ろしい交差点なんじゃないかと…
・二車線+路肩と見なした人
二車線だから一般原付は小回り右折な!
・自転車通行帯を含め三車線と見なした人
三車線だから一般原付は二段階右折な!
それぞれが信じる道路交通法を元にプレイしてくるわけで、そりゃ揉める原因になるわな。
ルール通りにプレイさせたいなら
仮にルール通りにプレイさせたいなら、自転車通行帯の青塗装は途中で途切れさせず、しかも進路変更禁止で明確化することもできるはず。
しかしあえてそうしてない以上、警察と道路管理者の意図は「わざと曖昧にした」とも取れる。
法律上は指定通行区分があるから、左折車両が自転車通行帯から左折したら違反になりますが、
警察がルール通りにプレイさせようとしているかは別問題。
一般原付がここを「二車線」と勘違いして小回り右折したとしても違反を取るかも怪しいですが、ルール通りにプレイさせようとする意思を感じないのよね。
そもそも、ルールが知られていないのも問題ですが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
車両通行帯最外側線だと、どこぞやの交差点と同じくナビマークが車両通行帯外を走らせるような誘導になって必然的に違反状態になりますね
南西に進んだ次の交差点は直前まで青塗りしてて、違いと言えば進行方向別通行区分の有無
どういう意図で普通自転車専用通行帯にナビマークを描いてるのか本当にわかりませんね
コメントありがとうございます。
たぶん、みんなテキトーなんだと思いますよ笑。
強いていうなら、道路交通法の普通自転車専用通行帯と道路法の自転車通行帯は別なので、道路管理者が通行帯を作っても公安委員会が規制を掛けないこともあり得ます。