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38条1項を「道路左側」→「進路の前方」に変更した理由。

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道路交通法38条1項は「進路の前方」を「横断する歩行者」又は「横断しようとする歩行者」に対し、一時停止&妨害禁止にしています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
(前段省略)
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これ、昭和38~46年までは「道路の左側」となっていました。

 

○昭和38年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにすること。

これの改正理由について質問を頂いたのですが、理由はシンプルです。
まずは歴史を見ていきます。

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昭和35~38年

まずは昭和35年71条3号。

 (運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

今と違って「横断歩道」全域ですが、「横断しようとする歩行者」を対象にしておらず、義務は妨害禁止のみ(妨害禁止の方法として一時停止又は徐行)。

昭和35年71条3号では、「横断しようとする歩行者」に対する妨害禁止義務はなく、

現に横断している歩行者への妨害禁止義務のみ。

これを昭和38年に改正します。

昭和38~46年

○昭和38年

(運転者の遵守事項)
第七十一条
三 歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにすること

改正点はこちら。

昭和35年 昭和38年
対象 横断歩道を通行する歩行者 道路左側の横断歩道を横断し、又は横断しようとする歩行者
義務 妨害禁止(一時停止or徐行) 一時停止かつ妨害禁止

対象に「横断しようとする歩行者」が加わり、一時停止が完全義務化。
昭和38年改正以前は妨害禁止のみが義務で、妨害しないための方法として一時停止か徐行の選択可能になっていました。

 

では「横断しようとする歩行者」を加え、「一時停止かつ妨害禁止」に改正した理由を。

 

警察庁の宮崎氏の解説(昭和38年)。

なお、本号においては、車両等の運転者に対し、一時停止する義務と歩行者の通行を妨げてはならない義務を並列的に課しているから、車両等の運転者は、およそ歩行者が横断歩道により道路の左側部分を横断し、または横断しようとしているときは現実にその通行を妨げることになろうとなるまいと、かならず、まずは一時停止しなければならないこととなる。この点従前の本号の規定は、「歩行者が横断歩道を通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」と定められ、車両等の運転者に対しては、歩行者の通行を妨げてはならない義務のみが課され、その方法としては、一時停止と徐行が選択的に認められていたから、状況によっては、かならずしも一時停止する必要がなかった。したがって、このような規定によっても、歩行者の保護は理論上は一応図られていたわけであるが、現実の力関係においては、車両等の方が歩行者に比してはるかに強く、歩行者が横断歩道に入るきっかけがなかなかつかめず、結果としてその通行を妨げられることが少なくなかった。そこで昭和38年の道路交通法の一部改正により、本号の規定を現行のように改め、車両等の運転者に対し一時停止の義務を課して歩行者に横断歩道に入るきっかけを作ることにより、その保護の徹底を図ることとしたわけである。

宮崎清文、条解道路交通法 改訂増補版、立花書房、1963(昭和38年)

歩行者妨害になるかならないかは関係なく「横断しようとする歩行者」がいる場合にも一時停止義務を課すことで、歩行者が横断歩道に入るきっかけを作ったのだと説明している。

 

あくまでも「道路左側」ですが、「道路左側を横断しようとする歩行者」に対しても一時停止&妨害禁止なので、片側一車線の場合、右側歩道で横断待ちしている歩行者も含みます。

これを昭和46年に「道路左側」から「進路の前方」に改正します。

昭和46年以降

(横断歩道における歩行者等の優先)
第三十八条
(前段省略)
この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

進路とは、車体幅+1.5m程度。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

「横断する歩行者」と「横断しようとする歩行者」を対象にしている。

進路の前方を横断する歩行者 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

 

さて、「道路左側」を「進路の前方」に改正した理由。
「道路左側」の時代、下記は「道路左側を横断する歩行者」になってしまうので、車両から遠ざかる方向なのに一時停止義務が発生してしまう。

左→右に横断しているから歩行者と車両が干渉する要素がないのに一時停止しないと違反になってしまいます。
さらに4車線の一方通行道路の場合。

昭和38~46年の規定では一方通行道路の場合には道路全域だとしているため、

道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは

一時停止しないと違反になってしまう笑。
歩行者はすでに横断し終わる上に、車両と干渉する要素がないのに一時停止しないと違反という不合理。
逆向きも同じ。

「道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断しようとする歩行者」になるため、これだけ離れていても一時停止義務が発生する。

 

これらが不合理だから昭和46年に改正。

今回の改正により、当該横断歩道の直前(停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないという車両の義務は、「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるとき」に課すこととした。すでに車両等の進路の前方を通過した歩行者や、道路の左側部分または一方通行になっている道路の幅員が非常に広い場合に車両等の進路から遠く離れている歩行者は「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるとき」に当たらない。また、この場合の「進路」とは、車両等の幅に若干の側方間隔を加えた幅をもったものと解される。

道路交通法の一部を改正する法律(警察庁交通企画課)、月刊交通、道路交通法研究会、東京法令出版、昭和46年8月

左側→進路の前方に改正した理由

「左側」から「進路の前方」に改正した理由は、

一時停止しても意味がない状況でも一時停止義務が発生する矛盾を解消しただけなのかと。
とりあえず、「横断する歩行者」と「横断しようとする歩行者」に対し一時停止かつ妨害禁止なので、5m範囲に入るときは一時停止しておけば問題ない。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

横断歩道関連の改正史は屁理屈と矛盾との戦いみたいなもんです。

「横断歩行者妨害」という名前が悪いのか?横断歩行者妨害の改正史を読み解く。
こちらに書いた内容ですが、 38条1項は減速接近義務のほか、一時停止「かつ」妨害禁止。 妨害してなくても減速接近義務違反は成立するし、一時停止義務違反も成立します。 横断歩行者妨害という名前が悪いのか?と考えてしまいます。 38条1項の改正...

 

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