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特定小型原付の違反が多発する理由がよくわかる動画。

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なにやら免許持ちの人が特定小型原付(着座型)のレビューをしてますが、

特定小型原付の違反がある種社会問題化してますが、一部では「なぜ免許制ではないのか!」と言う人も。
免許制にしても無意味なんじゃないかと思うのよ。

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いきなり右折方法違反

最初のT字路をいきなり小回り右折してますが、特定小型原付は二段階右折義務。

(左折又は右折)
3 特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

しかも信号無視になります。

自転車の交通ルール 警視庁

いきなり右折方法違反&信号無視…
信号の規定は分かりにくいけど施行令2条を読むと、対面信号が青のときは「右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折する」になるため仕方がない。

通行帯違反

普通自転車専用通行帯があるのに第二通行帯を走行してますが、これは通行帯違反。

(車両通行帯)
第二十条
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
種類 意味
普通自転車専用通行帯(327の4の2) 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること

これ凄く分かりにくいのですが、特定小型原付と軽車両「以外」の車両が通行する通行帯は自転車通行帯以外を指定している。
なので、巡り巡って特定小型原付は第一通行帯通行義務(20条1項)の適用になり、第一通行帯である普通自転車専用通行帯を走行しないと違反です。

歩道に標識がある?

特定小型原付が歩道通行できる要件は、「自転車通行可」の標識があり、かつ、時速6キロモード。

(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
第十七条の二 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。

歩道に標識があるのか動画ではわかりませんが、標識がなければ通行区分違反(17条1項)。

言いたいこととしては

要はちゃんとルールを理解して乗っている人ばかりではないし、ましてや免許を持っていても知らない人は知らない。
少なくとも右折方法違反(34条3項)、信号無視(7条)、通行帯違反(20条1項)が確実な上、通行区分違反すら疑われる。

 

別にこの人を責めるわけじゃなくて、こんな感じで知らぬ間に違法なプレイになるのよね。
まあ、借りる前にルールくらい確認した方がいいですが。

 

「特定小型原付は信号無視ばかりだ!」みたいな話を聞きますが、動画をみると「確かにそうだ」としか言いようがない。
けど悪意はない。

 

免許制にすると、何か変わりそうな雰囲気を感じとれませんが、そういうもんなのよ。

コメント

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