PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

冷静さを失うと、大事なことを怠る原因に。

blog
スポンサーリンク

横断歩道直前で追い越しされ激怒するのはわからんでもないのですが、

あえていうなら、2人とも冷静さを失って「2番目の横断歩道」に対する減速がやや甘くなり、横断歩道左右に対する注意が緩慢になってませんかね
2番目の横断歩道については見通しが激悪とは言えないけど、ビミョーな植栽帯による死角があるのでもう少し慎重であるべきじゃないかな。
クラクション鳴らして「お互い」への牽制に熱中しているように感じるけど、これで2番目の横断歩道で歩行者にヒットしていたら本末転倒なわけでして。

 

なお、一番目の横断歩道に対しては、撮影車の減速接近は完璧です。
左側にいる歩行者が「横断しようとするかしないか明らかではない」ので、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない以上、この位置関係では最徐行になるので正解かと。

 

減速接近義務(38条1項前段)は昭和46年に新設された規定ですが、元々は業務上過失致死傷判例では当たり前のように示されてきたもの(東京高S42.2.10や東京高S41.10.19など)。
業務上の注意義務だけだと、事故が起きない限り注意義務違反に問えないので、あえて道路交通法の義務に昇格させて事故未発生でも取締り可能にしたのが減速接近義務(38条1項前段)。

 

これだけしっかり減速接近する人なので、無駄な争いにより2番目の横断歩道に対するケアが疎かになっているように見えるのはもったいない。
まあ、2番目の横断歩道に対する接近が違反とまでは言えないでしょうけど。

 

そもそも、警察庁は減速接近義務違反の取締り基準を確立しているのかすこぶる怪しいのよね。
昭和60年代の資料だと、「横断歩道直前20mで時速50キロ以上」という指針を示してますが、

38条1項前段(減速接近義務)の取締り要領なるものを見つけたのですが…それでいいのか?
以前書いたように、横断歩行者妨害(及び事故)の対策は減速接近義務違反の調査と取締りが大事で、一時停止率調査よりも減速接近義務違反調査をすべきだと思っていますが、 その理由は、一時停止率調査と横断歩行者事故の件数に相関性がみられないから。 長...

時速50キロじゃ既に止まれないじゃんね…

横断歩道直前で直ちに停止できるような速度に減速する義務は、いわゆる急制動で停止できる限度までの減速でよいという趣旨ではなくもつと安全・確実に停止できるような速度にまで減速すべき義務をいつていることは所論のとおりである。

大阪高裁 昭和56年11月24日

趣旨の問題と、取締り基準に乖離が出てしまうのですが、取締り基準を明確化する必要があると思う。

コメント

タイトルとURLをコピーしました