個人的に危惧するのはこの件。
信号の位置が走行車線ではなく対向車線上にあることから、「信号がない交差点」と誤認したのではないかという分析をしてます。
これって仮に「信号がない交差点」だと誤認したとしても、二段構えで事故防止の義務が待ち構えているわけですよ。
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
第三十六条
2 (略)
優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)
信号がない交差点だと誤認したとしても、左右の見通しがきかない交差点で、しかも交差点内にセンターラインがないことから優先道路でもない。
そうすると「信号がない交差点」だと誤認した場合、徐行義務(42条1号)を遵守することになる。
けど信号遵守も徐行義務も怠って交差点に進入すれば、そりゃ事故るわな。
つまり二段構えで事故防止策がルール上はあるのに、どちらも怠った扱いでしかない。
徐行義務(42条)って実はこういう場合にも対処しうるように設計したのだろうか。
信号がないと誤認したなら、次なるルールがきちんと待ち構えているわけですよ。
ある意味ではこの事例に近い。
判例は福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日。
業務上過失致傷の判例です。
A車の対面信号が故障していたのですが、A車は漠然50キロで進入。
B車は対面信号が青だと確認し、時速25キロで進入。
両者が業務上過失致傷罪に問われた。
まず福岡地裁小倉支部は、A車について「信号がなく左右の見通しがきかない交差点」なんだから徐行義務(42条)があり、徐行義務を怠った過失として有罪に。
本件交差点進入前に被告人Aの目撃した北面の信号機は、赤信号のみが電球の球切れのため点灯せず、しかもその間東面と西面の信号機が青又は黄の信号を表示していることは被告人Aにとつて予見できなかつたことが認められる。
しかし、信号機が設置されていても信号の故障により正常に信号の表示がなされていない交差点は、その信号機に対面する運転者にとつてはいわゆる交通整理の行なわれていない交差点(道交法42条参照)になると解すべきである
福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日
B車にとっては信号がある交差点なのだから、信頼の原則から無罪に。
検察官は、「本件交差点のように、人家、板塀のため見とおしのきかない交差点においては、乗客多数を輸送する職務の特殊性を考慮のうえ、信号の如何にかかわらず、左右の交通の安全を確認することが必要である」と主張する。
しかしながら、以上認定のような情況の下において、本件交差点に進入しようとする自動車運転者に対しては、他に特別の事情のないかぎり、あえて交通法規に違反して高速度で同交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想し、徐行又は一時停止して左右の道路の安全を確認して事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないと解するのが相当である(最高裁判所昭和43年12月17日第三小法廷判決、同12月24日第三小法廷判決 判例タイムス230号254頁参照)。
しかして、一方被告人Aは、前示認定のとおり対面信号機の信号が故障し、左右の見とおしのわるい交差点であるのにかかわらず、あえて本件交差点に時速約50キロメートルで進入したものであり、かかる以上被告人Bに対し前記注意義務違反を認めることはできない。
また検察官は、被告人Bが本件交差点内に進入直後の相手方車両の発見可能な地点をとらえ、その瞬間ハンドル、ブレーキ操作により急停車、避譲の措置に出て出会い頭の衝突事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があると主張するようであるが、前記の如く同被告人が交差点の手前において徐行または一時停止して左右に通ずる道路の安全を確認すべき義務がない以上、時速約25キロメートルで交差点に進入した同被告人としては、たとえ左斜前方約24.9mに時速約50キロメートルで南進してくる相手方車両を認めたとしても、発見可能な地点から衝突地点までの距離が約15.4mであるから、実験則上これとの衝突を回避することは不可能に近く、本件交差点の具体的状況を前提とするとき検察官主張の如き注意義務はない。
福岡地裁小倉支部 昭和45年1月16日
一方の信号が故障していても、その車両にとっては信号がなく左右の見通しがきかない交差点になるだけだから徐行義務を免れない。
信号があるなら信号を、信号がないなら徐行義務を、と二段構えで事故防止策のルールがあるわけ。
なので冒頭の動画については、①信号くらいちゃんと見ようよ、②仮に信号がない交差点だと誤認したなら、優先道路もなく左右の見通しがきかないのだから徐行(42条)しなよ、となる。
そうすると、「信号を見落とした」とか「信号があるとは思わなかった」という言い訳をしても、

信号がないと思ったなら徐行義務があるよね?
徐行しなかったのにその言い訳は酷くね?
以上で終了します。
結局、左右の見通しがきかない交差点(非優先道路)の徐行義務すら頭になければ、二段構えで事故防止策のルールがあっても事故る。
要は何かを勘違いしても勘違いした状況では別のルールが待ち構えていて、勘違いした状況でのルールを遵守すればまだマシなんですよね。
けどどちらも遵守しなければ事故る。
勘違いは誰でもあるけど、勘違いしたなりにルールを遵守していれば阿鼻叫喚な事故にはならなかったといえますが、なんで対向車線上に信号をつけたのかは謎ですね。
まあ、それを言い出したら
自転車なんてこいつのせいで、支離滅裂な状況になっているんですけどね…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
この豊橋の交差点
豊橋市, 愛知県
https://maps.app.goo.gl/F3RLHMB9e7pcrmNH6?g_st=ac
この交差点の全ての方向で、確かに走行車線上にでなく、対向車線の向い側にしか信号が有りませんが、見落とすのはねぇ…
ふと思ったのですが、正面だと大型貨物が黄色で通過したら、信号が確認出来ないままに追走の車がそのまま赤信号で交差点に入っちゃうので、その対策で右側に設置したのかな~って、妄想しました。
多分、別の大人の事情でしょうけど。
車間距離の概念なく、コバンザメみたいに前走車に追随してる車も居ますから、右折待ちの大型がいる交差点を直進の時は注意してますけど、事故を起こした車の運転手がこんな調子では、単独運転で周辺住民も居ない状況だったらどうしたのか不安になりますね。
コメントありがとうございます。
あー、なるほど。
先行車がデカイと、確かに見えなくなりますしね。
しかし、おっしゃる通り車間距離を開けると解決しますし、目的がよくわかりませんね。
またこの交差点で事故発生のようです。
https://youtu.be/OqhlOUEWflY?si=MgE0spX-tqD4kDKb
今度は右直事故で、信号の状態が分からないので何とも言えないですが、的外れな対策しようとしてる気が。。。。
コメントありがとうございます。
右直なので信号は関係ないですね…
なかなか不思議です。