なかなか凄まじいですよね。
警察庁主催の質疑回答をまとめた千葉県警の資料には、「対向車に適用できない」と明記されてますが、
警察の闇を感じます。
ところで2項と3項には重要な違いがあることに気づいてますでしょうか?
3項は軽車両の追い抜きを禁止していない。
昭和42年
3 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
なぜ2項には「軽車両を除く」としてないのかもポイントです。
2項の解釈として「停止車両の陰に歩行者がいる可能性があるから一時停止にした」みたいな話がありますが、それは目的ではなく結果です。
目的はこれ。
しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。
まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。
もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
2項本来の趣旨は、横断歩道手前に停止車両がいたら、駐停車禁止なんだし横断歩行者優先以外あり得ない。
けど、空気読めないバカが大量発生したから、空気を読ませるよりも一時停止にした。
3項で「軽車両を除く」がついている理由は、3項の趣旨にあります。
次に、第38条第3項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない」こととしている。
横断歩道における歩行者の保護を図るため従来からも横断歩道の手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分は、第30条第3号の規定によって追越し禁止場所とされていたが、この規定によって禁止されていたのは、横断歩道の手前の側端から前に30メートル以内の部分において、進路を変更し、かつ、前車の前方に出る行為であって、進路を変更しないで前方に出るいわゆる追抜きや、この部分よりさらに手前の部分で進路を変更してこの部分で前車の前方に出る追越しは、第30条第3号の規定による禁止の対象となっていなかった。しかしながら、これらの行為も、横断歩道を通行する歩行者の発見を遅れさせることになる危険な行為であると考えられたので、今回の改正において禁止されたのである。
警察学論集、「道路交通法の一部を改正する法律」、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月
追い抜きする際に先行車の陰に歩行者が隠れてしまうことを懸念して新設したのが3項。
軽車両は通常「ちいさい」ので、死角になりにくいことから除外されてます。
はて?
2項の趣旨が「死角」であるなら、2項も軽車両の停止を除外してもいいよね。
けど2項は、軽車両が横断歩道直前に停止していても除外されてない。
結局2項の趣旨はこれなのよ。
第58回国会 参議院 法務委員会 第20号 昭和43年5月23日
○政府委員(鈴木光一君)
昨年の五十五特別国会におきまして、道路交通法の一部改正が行なわれまして、横断歩行者保護の観点から改正された条文でございまして、三十八条の三項にございます規定に基づくものでございます。念のため読んでみますると、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等の側方を通過してその前方に出てはならない。」という条文に触れるわけでございます。これは先ほど申し上げましたように、歩行者保護の観点から、三十八条の二項に、その前の条文と一緒につけ加わったわけでありますが、交通整理の行なわれておらない横断歩道におきまして、横断歩行者が渡ろうとして車が横断歩道の直前にとまっておるときには、うしろから行った車もとまりなさいという規定と一緒に、そういう横断歩行者の保護を確保する意味において、その手前三十メートルでは追い抜かないようにということで、こういう類型の事故が非常に多いという観点からこの条文ができたわけであります。その条項に触れたわけでございます。
先行車が横断歩道直前に停止しているときは、歩行者優先中以外あり得ないのだからお前も止まれという規定に過ぎないのよね。
だから2項から軽車両が除外されてない。
結局、札幌高裁判決や東京高裁判決、警察学論集、千葉県警の資料など何を検討しても「対向車は含まない」と解釈せざるを得ない。
ただしこの件、仮に「一時停止義務はない」としても「減速接近義務が高度に要求されるから最徐行」だとしっかりアナウンスして欲しい。
2項が新設された当時は、まだ減速接近義務もなく、しかも38条の過失犯の処罰規定がないから「横断歩行者に気がつかなかった」と弁解する人が続出した時代。
その背景で生まれたルールなのよ。
駐停車禁止エリアも横断歩道の前後5mではなく、「前に5m」だった時代だし。
しかし警察学論集を読むとなぜ新設する必要があったか目に浮かびますね。
ところで、これはどうするのだろうか?
対向車線の渋滞等、前方の横断歩道の見とおしが悪いときは、いつでも止まれるスピードで運転すること
【各務原警察署】国籍に関係なく交通ルールを守りましょう!横断歩道は歩行者最優先! - 岐阜県公式ホームページ
岐阜県警…
いやさ、「対向車を含まない」と警察庁が発表した場合、大量の「疑似38条2項違反」を取消しないといけなくなりますよね。
記録が不正確で同一進行方向の停止車両か対向車線の停止車両だったかわからないケースも含め取消しないとまずくなる。
だから力業で解釈を変えたんじゃないかと疑いますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
この前回の動画で藤吉弁護士は、相談者が刑事で不起訴になったら(まあ不起訴でしょうが)国賠で訴えるとの事でしたが、「国賠は法律の適用の問題なので、法律の解釈を単に誤っただけでは認められない。かなりハードルは厳しいが、裁判所の解釈を聞ける可能性がある」と言われていました。今一つイミフなのですが。
コメントありがとうございます。
国賠の要件はこちらです。
国賠はあくまでも損害賠償請求なので、「違反検挙」が誤りだったとしても、そこに「公務員の故意/過失」が必要になります。
「我々はこのように解釈したが、裁判所に否定された」だと単なる見解の相違なので、違反検挙に故意/過失がなかったことになり国賠請求は棄却されます。
そして公務員の故意/過失を立証する責任は原告側にあるため、極めてハードルが高いのです。
しかし国賠請求が棄却されたとしても、判決文の中で「38条2項は対向車を含まないと解釈すべき」みたいな説示が行われる可能性があり、仮にそのような説示があったなら「国賠請求は棄却だけど、法解釈では勝った」みたいな状態になります。
試合に負けたけど勝負には勝ったみたいな感じですかね。
刑事訴訟は有罪/無罪の争い、国賠訴訟は賠償責任の有無の争いと争いの対象が異なるのです。
有難うございました。
裁判官はまずは藤吉弁護士と同じ解釈と思われますので「警察ごときに勝手に解釈されてたまっか!」と、ここぞとばかりに判決文で一席ぶってくれるような気が。
コメントありがとうございます。
争点として2項の解釈に踏み込みたくても、警察側が避ける可能性もあるんですね。
あくまでも国賠訴訟の趣旨は故意/過失により違法な検挙をしたか?になるわけで…なので国賠訴訟は鬼門です。