ちょっと質問を頂いたのですが、分かりにくいのでイラスト化します。
路外のコンビニから車道に進出し、進出した先が交差点の場合。
車道の赤信号に従って停止しないとダメなのか?と聞かれたのですが、この場合は信号遵守義務はありません。
要はこの信号、「道路(車道)」を通行して交差点に進入する車両に対する規制なので関係ないんですね。
ただし。
歩道を横切る前には「一時停止義務」(17条2項)があり、車道に進出する際には「正常な交通を妨害するおそれがあるときは右左折・横断禁止」(25条の2第1項)。
さらに横断歩道が青信号である限りは、「減速接近義務」(38条1項前段)、「一時停止かつ妨害禁止」(38条1項後段)。
信号遵守義務はなくても、やるべき確認ポイントはいくつもあるから要注意。
ただし普通自転車や特例特定小型原付が、路外から横断歩道を使って横断しようとする際には歩行者用信号に従う義務があります。
理屈の上では、コンビニから横断歩道を使って横断しようとする非普通自転車や特定小型原付は歩行者用信号に従う義務がありませんが、「義務」はなくても「注意義務」はあるので、実質的にはさほど変わらないような。
ちなみにこのタイプで忘れがちなのは①。
以前広島高裁の判例を挙げてますが、歩道に死角があるときは一時停止では足りず、一時停止したあとに停止と微発進を繰り返しながら死角消除する注意義務を認定していたりする。

焦って早く出ようとすると失敗しやすいので要注意。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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