たまに意味不明な話として「横断歩道を横断しようとする歩行者は、横断意思を示す必要があるか?」みたいな話があるのですが、

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歩行者の横断意思
道路交通法38条1項は「横断している歩行者」と「横断しようとする歩行者」に対し一時停止&通行妨害禁止義務を定めてますが、
第三十八条
(前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
横断しようとする歩行者の解釈はこちら。
右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものであるが、論旨第一点において説示したとおり、老人が横断歩道で立ちどまつたのは、そのまま横断すれば危険であると考え、その安全を見極めるためにしたものにすぎず、横断の意思を外見上明らかに一時放棄したものとはいえないから、この場合は、前記法条にいわゆる「横断しようとしているとき」に該当するものというべきである。そこで右主張もまたこれを容れることができない。論旨は理由がない。
東京高裁 昭和42年10月12日
横断歩道等における歩行者等の優先に関する車両等運転者の義務等を定めているのは、道交法が、歩行者等の横断の用に共するための場所として横断歩道等を設け(同法2条1項4号、4号の2)、歩行者等に対しては、横断歩道等がある場所の付近においては、当該横断歩道等によって進路を横断しなければならない義務を課していること(同法12条1項、63条の6)との関係で、歩行者等が横断歩道等を横断するときには歩行者等の通行を優先してその通行の安全を図るべきものとし、その横断歩道等に接近する車両等に対して、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない義務を課したものと解される。このような道交法の規定及びその趣旨に照らせば、同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。
(中略)
原告は、道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではないから、原告車両が本件横断歩道上の進行を開始した後に本件車道の横断を開始した本件被害者は、「横断し、又は横断しようとする歩行者」に当たらないと主張する。
しかしながら、前記(2)で説示したとおり、原告車両と本件被害者は、本件横断歩道上か、又は本件横断歩道に極めて近接した地点で衝突しているのであるから、原告車両が本件横断歩道に接近した時点では、本件被害者は既に本件車道の横断を開始していたか、又は横断しようとしていることが明らかな状態にあったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。また、仮に、上記のような推認が及ばないとしても、横断歩道等によって道路を横断する歩行者等の安全を図るという道交法38条1項の趣旨に照らせば、車両等が横断歩道等を通過中に、その車両等の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等が現れた場合であっても、例えば歩行者等が急に飛び出してきたなど車両等運転者が注視していても歩行者等の通行を妨げない行動に出ることが困難な場合を除き、車両等運転者は、同項に基づき歩行者等の通行を妨げないようにする義務を負うものというべきである。
東京地裁 令和元年12月19日
ところで「歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するもの」とか「横断しようとする意思が明らか」とはいかなる状態か。
「横断歩道に向かって歩いている歩行者」のこと。
横断歩道に向かって歩いている歩行者は「歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合」だし「横断しようとする意思が明らかな歩行者」というのが法律解釈。
そりゃさ、口で「私は横断する!」と言いながらも横断歩道から遠ざかる方向に歩く歩行者は、「横断する意思がない」とみなすわけでしょ。笑。
動作からみれば横断する意思は見られない。
プレイとしての横断意思としては、
・横断歩道に向かって歩いている歩行者
これらを「歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合」、「横断歩道を横断する意思が明らかな歩行者」とみなすわけですが、横断歩道に向かって歩いていない歩行者は「横断する意思」を示してないのだから関係ない。
「横断する意思表示」とはこれです。
わりとシンプルに
古い時代(昭和40年代)の民事判例だと、横断する意思表示として黄色い旗を挙げていたか?を過失認定していたこともありますが、最近は全く考慮されません。
民事の過失は、時代ごとにそのプレイか一般的かどうかも判断材料になりますが、今の時代に黄色い旗はそもそもありませんし。
横断歩道に向かって歩くことを「横断意思を示す」とみなすシンプルな話ですが、横断歩道に向かって歩いていない人からは「横断意思」を感じとれないかと。
口でいくら「横断するぞ!横断するぞ!」と言いながらも横断歩道と真逆の方向に歩く人がいたら、それは「横断する意思がない歩行者」だし、「勉強するぞ!」と口では言いながら寝てしまう人には勉強する意思はないのよ。少なくともその場では。
横断する意思表示として最低限「横断歩道に向かって歩いている」じゃないと、車両には38条1項後段の義務は発生しないのよね。
まあ、わからないときは止まって確認すれば確実よね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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