先日の記事についてご意見を頂いたのですが、
あの右側歩道通行条例の県の局ですね
自分で危ない行為だと思ってるのに何故か変な解釈をする典型
こういう説明するときは根拠条文も挙げて説明してほしいですよね
2:30あたりから。
これは信号無視なんですよね。
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路側帯通行自転車は信号規制の対象
交差点の範囲には路側帯が含まれますが(2条1項5号)、
路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という
東京高裁 昭和60年3月18日
赤信号の意味は、車両については交差点への進入を禁止しています。
信号の種類 | 信号の意味 |
赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
路側帯は交差点に含まれるので、
これは信号無視w
そして歩行者に対しては「道路を横断してはならない」なので、横断せずに路側帯を通行することは禁止されていない。
このように分けている趣旨を考えると、路側帯については歩行者は双方向に通行可能なわけです。
信号交差点でも見通しが悪いところはあるし、歩行者が路側帯を通行することに危険はなくても、自転車のような車両は規制したいんだろな~と。
出会い頭でガッチャンコしますから。
けど、マスコミが語る道路交通法なんてこんなもんだし、ややマニアックなのも事実。
たぶん警察官でも即答できない人はいると思う。
自転車のルールって、クルマよりはるかに難しいと思ってますし、以前交番勤務の警察官に「路側帯通行自転車」について聞いたところ、
と二人の警察官の頭の中から「ハテナ」が聞こえてきましたよ笑。
そういうレベルの方々が取締りできるはずもない。
まあ、おだてまくって貴重な裏話を大量に聞いて来ましたが、おだてるとだいたいはしゃべっちゃいけない裏話をベラベラ語りだします。
これも一つの戦術みたいなもの。
裏話を聞き出したいときは無意味に「なるほど!さすがですね!」などと、心に思ってなくても共感と絶賛を繰り返します。
青切符?
そういうレベルなので、青切符を導入しても期待することは困難です。
まあ、「歩道の逆走」として指導警告票を出す警察官がいるくらいなので、最近は驚きもありません。
自転車のルールを分かりやすくすることが先なんじゃないかと思ってますが、例えば並走にしても
世間の皆様は自転車が並んで通行していたら「並走!違反!」と発狂されますが、リンク先動画なんて違反にならないのです。
けど、YouTubeを見てもそれを指摘している人すらいなかったりする。
違反風だけど合法なんていくらでもある気がしますが、いまだに「自転車に乗ったまま横断歩道を通行すると違反!」という人も絶えないし、「歩道逆走違反!」も絶えない。
歩道逆走が違反になるのは愛媛県だけのローカルルールなので、「歩道逆走違反!」と主張する人がいた場合には地域の確認から入らないといけなくなる。
自転車のルールを再整理した方がいいし、そもそもローカルルールは良くない。
とりあえず、路側帯通行自転車は信号規制の対象になるので、カジュアルに信号無視しないようにご注意ください。
知らなかったもん!は余裕で有罪ですから。
まあ、リンク先の判例なんてインターネットもない時代に福島県の公安委員会規則を他県在住者がどうやって知るんだ?という疑問がありますが、裁判所は有罪判決するだけですから。
まあ、世間は条文よりもマスメディアの解説を信じる傾向にあるので、路側帯通行自転車は信号規制の対象ではないという珍ルールが広まるのでしょうけど、そんな状況だから事故るのではないでしょうか。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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