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理論的に整合しなくなる不思議。

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わりと不思議に思ってみていたのですが、こちら。

緑車の行動が、26条の2第2項に違反すると考える人もいるらしい。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

その理屈を使うと、緑車と自転車は「同一進路」にいたことになり、

自転車がとった行動は追い抜きではなく左追い越しと捉えるしかなくなってしまいますが、

実際、自転車はわずかに左側に進路変更してますしね。

二十一 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

※「進路」とは車体の幅に相当する部分を意味します。

「進路」とは、当該車両の幅に相当する道路の部分であり、車両(自転車を含む。)は、他の車両通行帯に進行方向を変える場合のみならず、同一車両通行帯内であっても、みだりに進路を変更することは禁止されている(道路交通法26条の2第1項)。

福岡高裁 令和2年12月8日

26条の2に違反していると主張すると、自転車が左追い越しをしたことを認めてしまうので、主張内容が支離滅裂になるのですが…理論的な整合性は気にしないのだろうか。
同一進路上にいた前提にすると、自転車は追い抜きできるわけがない。

つまり自転車は追い抜きではなく左追い越しだと認めるしかないので、なにか解釈を誤っているのでは。

 

なお、34条1項の左折前に「できる限り左側端に寄って」についても、「できる限り」なので違反とは言い難いし、一応は自転車が通過するのを待って左折動作を控えたのだから、必ずしも好ましいタイプの行動とは思いませんが誰かに違反があるわけでもない。

「できる限り道路の左側端に寄り」とは

(イ)「できる限り」とは
その場の状況に応じ、他に支障のない範囲で可能な限り、行えばよいとの趣旨である<同旨 法総研125ページ 横井・木宮175ページ>。
左側に車両等が連続していたり、停車中の車両等があって、あらかじめ道路の左側に寄れなかった場合には、たとえ直進の位置から左折進行したとしても、本項の違反とはならないことになる<横井・木宮175ページ>。

東京地方検察庁交通部研究会、「最新道路交通法事典」、東京法令出版、1974

さらにいうと、改正道路交通法18条4項にある「できる限り左側端に寄って」との関係でも困る気がしますが、理論的な整合性を取らずに語る人が多いのだろうか?
まあまあ心配になる。

何故ならば、道路交通法にいう「できる限り左側に寄り」とは前示の通り、物理的、計数的に可能な限りの小廻りを要求しているのではなく、あくまでも、現地の道路の幅員、自車の車幅車長、進入しようとする交差点の幅員見透しの関係、交通量等諸般の状況を踏まえたうえで「できる限り左側に寄る」ことの運転方法により、道路交通の安全を期せんとするに外ならないからである。

 

三次簡裁 昭和47年9月2日

違反がなければ問題なし!みたいな発想はないので(日本の法律上、違反がないことと刑法上の過失の有無は無関係)、私がこのクルマを運転する立場ならこの場面では前に出ないし、自転車の立場ならクルマが先行した時点で車間距離を取るよう減速するわな。

 

無意味な争いをして何をしたいのやら。
道路交通法の義務違反を持ち出すと理論的に整合性が取れなくなるだけなので、注意義務(過失)の問題に見えますが…

 

ただまあ、この動画主ってかなり危ない運転をしているイメージしかなくて、

これ、横断歩行者等妨害等違反です(38条2項)。
大丈夫なのか心配になるけど、違反していることに気づいてないから何の疑いもなく動画をアップするわけでしょ。

 

いろんな人がいるんだなあ…くらいにしか思いませんが、他人がどうのこうのよりも自分の運転に活かしたいですよね。
38条2項違反はわりと2輪車が陥りやすい上に、違反と事故が直結しやすいから要注意。

 

ちなみに38条2項の件を除けば、違反の成立不成立は所詮結果論。
結果的に違反が成立したか?は安全とは必ずしも関係ないのよね。

結果論で考えない道路交通法の義務と違反。
道路交通法の一部規定には、義務の発生と違反の成立が一致しないものがあると思ってまして、違反の成立を基準に考えるといろいろ間違う気がしてます。今回はそんな話を。合図車妨害たぶんこれが顕著に出るのは合図車妨害禁止の話。(左折又は右折)第三十四条...

なにせ、義務の発生と違反の成立はポイントが違うものが多いので。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    2番目は論外(自転車側が)として、最初の奴は車も含めてお互い気持ちよく運転できませんかねと思いますね。
    先日も、交差点で直進する際に、左折専用レーンだったので車線右寄りを走ってたら、5mくらい手前で隣の車線まではみ出してから追い抜いてきた車がいましたね。赤信号になってたのでどうせ停止するのだから無理に抜く必要はないし、青信号だったら完全な追い抜き左折になるし、と自転車を見たら何が何でも前に出なければいけないと刷り込まれてるかのようでした。普段は危ないので抜き返すことはしないのですが、流石に少々憤慨したところもあったので、赤信号で停止しており左がガラ空きなのを幸いに前に出て、青信号と同時に嫌がらせのようにスローペースでの発車をしてしまいました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      道路交通はイラっとしたら負けですよ笑。
      「バカが活躍してるわ!」くらいに嘲笑する程度がベターです。

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