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38条2項の「その」の意味するもの。

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わりとビックリした話。
道路交通法38条2項の「その」ですが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

「その」とは「当該停止している車両」を指すのは明らか。
警察庁も同様の解釈をしている。

「停止している車両等」についてはもちろんその停止していることの原因、理由を問わないから、およそ横断歩道等又は横断歩道等の直前で停止している車両等はすべて含まれることになる。

「側方を通過して」とは、停止している車両等の側方を通過してということであって、その右、左いずれの側を通過してもよい。

「前方に出る前に」とは、歩行者等保護の本項の趣旨から考えると停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方を厳格に解することがよいであろう。

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック

停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方を厳格に解することがよい」としていることからも、「その」とは「当該停止している車両」ですよね。

しかし「その」を「横断歩道等」と読む人もいるらしい。
なんちゅう日本語の読み方をするのか呆れますが、こういうケースを考えてみましょう。

この場合、38条2項の「正式な解釈」によると、一時停止する箇所は二ヶ所。

横断歩道の直前で停止しても何の意味もない。

 

あともうひとつ。
1項でいう「横断しようとする歩行者があるとき」の意味を勘違いする人もいますが、

横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるとき

車両の運転者に対する義務なので、視認不可能なら「横断しようとする歩行者があるとき」には当たらない。
見えないものは見えないのだからしょうがないわな。

けど、それでも歩行者優先を謳う以上、前段で減速接近義務を定めているわけ。
そしてこのような特殊なケースでは、停止線で止まることを必ずしも求めていない。
だって、

停止線で停止しても、「上のルート」で横断中の歩行者をどう頑張っても視認できないのだから。
しかしそれでも歩行者優先の原則には変わらない。

 

2項は昭和42年新設時と、46年改正でビミョーに内容が変わってまして、

◯昭和42年

2 車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。

◯昭和46年

2 車両等は、横断歩道(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

前半の「交通整理の行われていない」と「信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者の横断が禁止されている」は意味が同じ。
後半はビミョーに変えている。

昭和42年 昭和46年
条件 横断歩道の直前で停止している車両等がある場合 横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等がある場合
義務 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。 当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

一時停止する場所を「当該横断歩道の直前」から「その前方に出る前に」に変えた理由ですが、

昭和42年の2項だと「横断歩道の直前で停止している車両がある場合」のみなので、横断歩道上に停止車両があるときには2項の義務が無かった。
しかし現実にはこういう「上のルート」になる事態もあるので、

「横断歩道又はその手前の直前で停止している車両等がある場合」と変えた。
そして一時停止する位置も「その」(=当該停止している車両)に変えたわけでして。

 

なぜ警察庁が「その」=「当該停止している車両」と解釈して「車両等の先端線」としているかというと、

「前方に出る前に」とは、歩行者等保護の本項の趣旨から考えると停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方を厳格に解することがよいであろう。

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック

これを懸念して警察庁自身が改正したからに過ぎない。

立法趣旨は何度も取り上げたように、「横断歩道手前で停止している車両は横断歩行者優先中なんだから、お前も止まれや」(警察学論集)ですが、それだけではビミョーに対応できない横断歩道上の停止車両があったから昭和46年に改正してるわけ。

 

「その」を「横断歩道等」と読んだら、昭和46年に改正した趣旨を蔑ろにしてしまいますが、こういう話も立法経緯や改正史をみればすぐに間違いだとわかりそうですけどね…
なぜ昭和46年に「横断歩道上の停止車両」を義務発生要件に加えたかを考えればわかるかと。

 

第1項後段は、横断歩道等の直前(停止線があるときはその直前)で一時停止すべきことを義務付けているが、この一時停止は主として安全確認のためのものであって、通行を妨害しないようにするためには、さらに前進して停止することも認められると解される。特に幅員の広い横断歩道ではこのような実態が見られる。そこで、本項においては、前車が停止している位置としては「横断歩道等又はその手前の直前」としているのである。
本項は、横断歩道等の停止車両は、第1項後段の規定を遵守するためのものが一般的であることを前提にしているが、「停止している車両等」がこれに限られるものではないのは当然のことである。
本項の一時停止の義務は、前車の「前方に出る前に」行わなければならないが、おおむね前車の車体の前端付近で行うべきものである。

平野竜一ら、「注解特別刑法 第1巻 (交通編 1) 第2版」、青林書院、1992.6

※著者は全て警察庁の人。

 

要は1項後段の一時停止場所が「停止線の直前」としていても、歩行者保護の目的のためには必ずしも停止線直前になるわけではない前提を加味しているわけ。

 

なんで「その」を「横断歩道等」と読む人がいるのかさっぱり理解できませんが、立法者は「その」=「当該停止している車両等」だとしてますし…
わりと不思議に感じるのは、立法者の意向を無視して独自論を語る人がいること。
立法経緯や改正趣旨から法律を解釈するのはわりと普通ですが、なぜ日本語も歴史も立法経緯や改正趣旨を無視した独自論に走るのか謎です。

 

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