誓約書を提出しながら路上演奏を繰り返すメンタルとはいったい…
大阪・ミナミの道頓堀川にかかる戎橋上で再三の中止警告にも従わず、チェロを演奏したとして、大阪府警は1日、道交法違反(道路不正使用)の疑いで、神戸市東灘区の自称音楽家の男(27)を逮捕したと発表した。容疑を認め「多くの人に演奏を聴いてほしかった」と供述しているという。
府警によると、男は7月1日からほぼ毎日、戎橋上でアニメや映画「タイタニック」の曲をチェロで弾き、多いときには100人の人だかりができていた。府警は同月初旬以降、男に口頭で数十回警告。演奏しないとの誓約書も5通差し入れられたが、演奏を継続していた。
逮捕容疑は警察署長の許可を受けず、7月24日、大阪市中央区の戎橋上でチェロを演奏して路上ライブを行い、多数の人を集めて交通に著しい影響を及ぼしたとしている。通行人らから「邪魔」「危ない」といった通報が寄せられていた。
大阪ミナミ・戎橋 ほぼ毎日チェロの路上ライブ 自称音楽家の27歳男を逮捕「聴いてほしかった」大阪・ミナミの道頓堀川にかかる戎橋上で再三の中止警告にも従わず、チェロを演奏したとして、大阪府警は1日、道交法違反(道路不正使用)の疑いで、神戸市東灘区の自称…
アホなのだろうか?
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道路使用許可
無許可の路上演奏なので4号許可の問題になります。
第七十七条次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
第15条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うもののうち、公職選挙法の適用を受けるものを除く。)とする。
(3) 演説、演芸、演奏、放送、映写等により、道路に人を寄せ、又は人が集まるような行為をすること。
この規定、「道路に人を寄せ、又は人が集まるような演奏」であれば警察署長の許可を取れという規定ではなくて、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法」であることも条件。
なぜかこれを勘違いする人も多い。
道路交通法(以下単に法という)第77条第1項第4号により公安委員会が定めることを委任されている行為の範囲は、法自体において明示するところの、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であることを前提とするものであることは、法文上疑をいれる余地がないばかりでなく、道路使用の許可に関し規定した旧道路交通取締法第26条が「左の各号の一に該当する者は命令の定めるところにより警察署長の許可を受けなければならない」としその第4号において「道路において公安委員会の定める行為をしようとする者」と規定して右法条に基づき公安委員会が定めることのできる行為の範囲を法自体で何ら限定していなかつたのに対しこれを現行法のように改正するにいたつた立法の沿革に徴しても明らかであるから、法第77条第1項第4号の規定により公安委員会が定めた行為であつても、一般にそれが法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為に該当すると解することができなければ、法定の要許可行為とならないことはいうまでもない。そして、ここに一般交通に著しい影響を及ぼすような行為とは、検察官所論のとおり、必ずしも現に一般交通に著しい影響を及ぼす行為に限るものではなく、一般交通に著しい影響を及ぼすことが通常予測し得られる行為、換言すればその意味で一般交通に著しい影響を及ぼすおそれのある行為であれば足りると解すべきことは、法第77条第2項第1号第2号の規定の存することからしてもうかがわれるところであるけれども、その「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度については、法が例示する「祭礼行事」や「ロケーシヨン」の概念から一般に連想されるところの内容にかんがみ、又法第76条において道路において禁止行為として掲げるものの多くが、道路においてそのようなことをする行為自体において不当視されるものか若しくは社会的に無用行為と見られるもの等であるのに反し、法第77条の定める道路の使用に関する要許可行為の中には、その道路における行為自体が公益上若しくは社会の慣習上有意義であると考えられるものあるいは個人の表現の自由、生活上の権利に関するもの等も含まれるので、これと道路における危険の防止ないし交通の安全と円滑を図る必要とを調和させその妥当な限界を画するため、とくに「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」でなければならないという条件が置かれたものと考えるときは、それ(前述の「一般交通に著しい影響を及ぼす」ということが意味する一般交通に与える支障の程度)は相当高度のものを指すと解さなければならない。ところで、法第77条第1項第4号の規定に基づき制定された東京都道路交通規則(以下単に規則という)第14条がその第8号に掲げるところの「交通のひんぱんな道路において、……物を……交付すること。」の場合について考えるに、検察官は「交通ひんぱんな道路において物を交付する行為は、抽象的に一般交通に著しい影響を及ぼす行為であるとともに、法が公安委員会に要許可事項として規制することを委任した範囲内の行為である」と主張するけれども、原判決のいうように、単なる「物を交付すること」という概念は甚だ広汎かつ包括的であつて、たとえそれが社会通念上いわゆる「交通のひんぱんな道路において」なされるという場合であつても、その交付の規模、態様等を度外視してそれ自体から一般的に一般交通に対する影響の程度を判然と考えることは困難であるから、祭礼行事やロケーシヨンの場合等と異り、規則に定めた前掲行為から一概に、それが前述の意味での一般交通に著しい影響を及ぼすことが通常予測し得られるもの、換言すれば法にいわゆる一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であるとは即断し難いのであつて、原判示の通り、それが多数集団によつてなされる等の事例においてあるいは一般交通に著しい影響を及ぼすことがあるとみられる場合が考えられるとしても、当該交通状況のほかその規模、態様等方法のいかんを問うことなく、すべて一般交通に著しい影響を及ぼすおそれがあるということはできない。しかし、それだからといつて、規則の定めた前掲規定をもつて直ちに法の委任の範囲を超えた無効のものであると断じ去るのは必ずしも妥当ではなく、法の委任の趣旨に照らし法第77条第1項第4号の規定との関連において考えると、むしろ、原判決のいうように、公安委員会は「一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により」物を交付する場合に限る趣旨において前掲規定を設けたものと解すべきであるとするのは決して不当ではない。
東京高裁 昭和41年2月28日
昭和35年以前の道路交通取締法時代には「一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」という文言がなかったのに、あえて挿入した趣旨は憲法の自由との調和を取ったのだと。
しかし、多いときには100人の人だかり、通報歴、戎橋という場所、再三の警告、誓約書で「もうしません」としていたのに路上演奏したならタイーホ案件になるわな…
警察によりますと男は先月、戎橋でほぼ毎日演奏をしていて、近隣の商店街や通行人から「路上で演奏していて危ない」といった110番通報が先月だけで16件入っていた上、数十回警告をしているにもかかわらず従わなかったことから逮捕に至ったということです。
男は警察の調べに対し「警察の許可を受けずに戎橋の近くで何度もチェロを演奏して路上ライブをしました」「多くの人に演奏を聞いてほしかった」と容疑を認めています。
【速報】大阪なんばの戎橋で無許可でチェロ演奏 男1人を逮捕 数十回に及ぶ警告に従わず(ABCニュース) - Yahoo!ニュース大阪府警は先月31日、大阪市中央区内の路上でチェロを演奏していたとして、無許可道路使用の疑いで27歳の男を逮捕しました。 道路交通法違反(無許可道路使用)の疑いで逮捕されたのは、神戸市東灘区に
そこまでしてこの場所にこだわる理由はわかりません。
かなり危ない状況に陥っていたのかと。
現実に有罪になるリスク
「一般交通に与える支障の程度は相当高度」(東京高裁 昭和41年2月28日)とはどの程度を指すのか?についてはいくつか判例があります。
まずは許可不要行為と判断した事例から。
2つ判例を挙げますがどちらもデモ行進の事例。
大阪地裁 S46.11.29 | 名古屋地裁S47.2.15 | |
人数 | 約50名 | 概ね3、40名程度 |
態様 | 車道を約6分間デモ行進 | 車道上において、5、6列の縦隊を組み、車道一杯にわたるうず巻行進、だ行進などを10分間繰り返した |
判決 | 無罪 | 無罪 |
これくらいでも「一般交通に与える支障の程度は相当高度」とはみなされないので、要許可行為ってかなり限定的に解釈されているのよね。
道路交通法第77条第1項はその第1号ないし第3号において道路使用について所轄警察署長の許可を要する諸行為を掲げ、さらに同第4号において「前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者」も所轄警察署長の許可を受けなければならない旨を定め、この委任を受けて府規則第15条はその第3号において道路における集団行進を所轄警察署長の許可を要する事項と規定している。そこで、右規則の文言自体からすると、道路における集団行進(集団示威行進を含む。以下同じ。)はすべてあらかじめ所轄警察署長の許可を要する行為であるかのようにみえるが、ここでいう集団行進とは次に述べる理由により、およそ集団行進のすべてを意味するのではなく、一般交通に著しい影響を及ぼすような集団行進と限定的に解釈されなければならない。
すなわち、道路交通法第77条第1項第4号によつて公安委員会に委任された要許可事項の範囲が無制限ではなく、同号にいう「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」の範囲内に限定されていることは、右規定の文言上明白であるのみならず、旧道路交通取締法第26条において所轄警察署長の要許可事項として法文上公安委員会規則に委任された事項が無限定であつたのに対し、これが現行道路交通法のように改正された立法経過に徴しても全く疑問がない。したがつて公安委員会が、道路交通法第77条第1項第4号に基づき、要許可行為を定めた場合、必ずしもそれが定型的に、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為でなく、なお一般交通に著しい影響を及ぼすことのない行為をも包含しているものと認められる場合には、これを一般交通に著しい影響を及ぼすものに限定して解釈しなければならない。ところで、集団行進という概念は、弁護人も指摘しているように、極めて包括的かつ網羅的であつて、これ自体からは定型的に一般交通に対する影響の程度をはつきりと判断することが困難であり、集団行進が大都市の交通量の極めて多い道路上で、多数集団によつて行なわれるような場合は、それが通常一般交通に著しい影響を及ぼすことは否定できないとしても、すべての集団行進が、その場所、規模、形態および方法を問わず、常に一般交通に著しい影響を及ぼすようなものであるとして、定型的に類型化されたものということはできず、したがつて、無許可集団行進を道路交通法違反の構成要件に該当するものとして処罰するためには、その集団行進が一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であることを必要とするものといわなければならない。もとより、道路交通法は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とするものであるから、ここにいう一般交通に及ぼす著しい影響とは、かような道路における交通秩序維持の見地から判断されるべきものであつて、公共の安全に対する差迫つた危険、換言すれば、公衆の生命、身体、自由および財産に対する直接の危険を防止するという観点から判断されるべきものではないけれども、前記第二、一、2に述べた思想表現の一形態である道路における集団的行動の性質および機能ならびにその自由の基本的人権としての重要性を考慮し、さらに道路交通法の立法趣旨が前記の如きものであるにもかかわらず、同法第77条第1項第4号、第119条第1項第12号、府規則第15条第3号の規定が、市条例と同じく、道路における集団的行動に対する事前抑制として治安立法的に運用され時に濫用される危険をすら包蔵するものであることに思いをいたし、加えて道路における集団行進については、これを事前許可にかからしめてこれに条件を付する方法のほか、道路交通法第10条ないし第13条、第15条等によつてこれを規制することが認められていることを勘案するならば、右にいう一般交通に及ぼす著しい影響は、かなり高度なものを指すものと解さなければならない。
そこで、被告人両名が行なつた本件デモが、一般交通に著しい影響を及ぼすようなものであつたか否かについて判断するに、本件デモの目的、規模、態様、行なわれた日時、場所および周辺の状況等は前記に認定したとおりであるが、さらに、前掲各証拠によつて、本件当時の道路および交通の状況について検討すると、本件道路は、幹線道路ではなく、交通規制によつて自転車をのぞく車両については南行の一方通行となつており、その幅員は約8.4mないし8.7mであるが、西端寄りがガードレールで仕切られて歩道となつているため、車道の幅員は約6.6mないし6.7mであつて、歩車道の区別があり幅員もさほど狭くない道路としては、その交通はひん繁でなく、ことに本件デモ当時は、夜間であることからして交通量も少なく、本件デモの行なわれた約6分間に、右道路に南進してきた車両は、せいぜい5、6台ないし10台前後であり、うち3、4台ないし4、5台が本件デモのため、30秒ないし1分間一時停止しただけで、いずれの車両も本件デモの横を通行して南進していつたもので(第四回公判調書中証人の供述部分によると、10台前後の車が通行し、4、5台が1分足らずの間停車し、他は本件デモの波の間隙をぬつてすりぬけており、第五回公判調書中中証人の供述部分によれば、4、5台の車が一時停止もしくは30秒から1分とまつたのち南進しており、同調書中証人の供述部分によると、5、6台の車がばらばらに通行し、停車したのは3、4台である。)、右デモによつて車両の通行が格段阻害されたわけではなく、さらに当時、右道路を通行していた歩行者が、特に本件デモによつて交通を妨害された形跡もみとめられない。(ちなみに、当裁判所の検証調書によれば、本件デモが行なわれてから約一年半を経過したのちの、本件デモ当日と同じく月の末日で金曜日にあたる昭和46年4月30日の午後8時30分から40分までの10分間の本件道路の交通量は、四輪車16台(うち1台は同道路上に駐車)、単車1台、自転車北行2台、南行1台であり、同日午後8時51分から同9時1分までの間の右交通量は、四輪車14台、自転車北行2台、南行2台であつて、歩行者は西側のガードレール西側の歩道上を通る人もあり、東側の車道上を通行する人もいたという状況であつた。)してみると、被告人両名が他4、50名の学生らとともに行なつた本件デモは、これによつて、一般交通にある程度の支障を及ぼしたことは、これを否定することができないけれども、その場所、規模、形態、方法等に照すと、未だ一般交通に著しい影響を及ぼすような行為とは認められず、したがつて被告人らの前記行為が、道路交通法第77条第1項第4号、府規則第15条第3号に違反し、所轄警察署長の許可なく、道路において一般交通に著しく影響を及ぼすような集団行進を行つたものに該当するものということはできない。
大阪地裁 昭和46年11月29日
愛知県内において、道路において集団行進する場合、あらかじめ所轄警察署長の許可を要することを定めた前記愛知県道路交通法施行細則第九条第一項第四号は、道路交通法第77条第1項第4号の委任規定、すなわち所轄警察署長の許可を受けることを要するものとして、「前各号(同項の第1ないし第3号)に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態、若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めた者」をも含ましめることとした右条項に基づいたものであるが、右委任の趣旨に照らすと、施行細則において事前の許可を要すべき一般交通に著しい影響を及ぼす形態の集団行進に該当するものか否かは、当該道路および交通の状況とも照応して類型的に決せられるべきものであると解する。換言すれば、一定の形態の集団行進が、一定の道路および交通の状況の下において、一般交通に著しい影響を及ぼす虞れが生ずると一般的にみられないものについては、要許可事項としての、一般交通に著しい影響を及ぼす形態の集団行進に該当しないというべきである。なお、要許可事項としての集団行進が、本件のように思想表現の一形態としての示威行進であるにおいては、その事前規制が、憲法によつて保障される表現の自由の制限につながるものであることは自明であり、この点をも考慮するならば、右施行細則が、行為のなされる道路および交通の状況に照らし、一般交通に著しい影響を及ぼす虞れのない集団行進をも要許可事項とした趣旨と解することは、憲法違背の疑念も生ずることとなり、その解釈の不当であることは明らかである。
右観点にたつて、前記認定したところに従い、被告人が参加してなされた右集団行進が、一般交通に著しい影響を及ぼす態様のものと言えるか否かを検討するに、右集団行進は参加人員3、40名位の小規模のものであり集団行進をなした距離もそう長いものでなく、その所要時間も行進を中断した時間を入れて10分に満たない短時間のものとみられること、一時集団行進が蛇行進によりなされたこともあつたが、道路幅が広いうえ参加人員も少いこともあつて、その際にも道路をへい塞するようなことはなく、全体的にみて集団行進自体は平穏裡に終つたこと、集団行進のなされた場所は、市中心部の主要道路であるが、時刻も午後11時近く、前記のような事情で当時の交通量がそう多くなかつたことの諸点を綜合して考えると、右集団行進が、一般的にみて、一般交通に著しく影響を及ぼすような態様のものであつたとは断じ難い(現に、右集団行進によつて車両の通行に対する影響が殆んどなかつたことは前記認定のとおりである)。
名古屋地裁 昭和47年2月15日
ちょっと他人の交通に影響を与える程度なら「相当高度なもの」とはみなされないし、わりと寛容なのよね。
警察は苦情や実際にどの程度一般交通を妨げたかを見極めて再三の警告、誓約書の提出に繋げていたのだと思われますが、要は100人程度集めた演奏でも場所や状況次第では許可不要行為にもなりうる。
けど、あえて戎橋で継続した以上は警察的にも我慢の限界だったのかもしれません。
他の報道をみても「一般交通に及ぼす影響が相当高度」と取れる内容ですし。
ところで、誓約書を提出し「もうしません」と宣言しながら継続するメンタルについてはイマイチ理解に苦しむのですが、ダメと言われたらやりたくなるのでしょうか?
結局この規定って「場所と状況を考えてやれや」という話でしかなくて、演奏自体を否定的にみているわけではないのですが、場所と状況を考えて再三警告していて継続したならタイーホ案件になるのは当然かと。
起訴するかは別問題ですが、悪質事案として起訴(略式)するかもね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
4号許可の内、演奏や演説で人を集めてそこに止まらせるのがそもそもの目的なので自動的に一般交通に著しい影響を与える行為なんですよね
コメントありがとうございます。
「人を立ち止まらせること」と、「著しく交通に影響を与える可能性があること」は厳密には違うので、理屈の上では100人集まっても著しく影響を与えてない状況はあり得ます。
そこがややこしいので、警察もいきなり検挙するのは躊躇うかと。