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横断歩行者の足首をひき逃げする事故が発生。

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台湾での出来事らしいけど、これはそもそも横断歩行者を見えてなかったのか、横断歩行者の後方を通過できると思ったけど失敗したのかどっちなんだろう。

これを日本の法律に当てはめて考えると、当然38条1項後段の違反になりますが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

このように自車進路から遠ざかる方向に向かう横断歩行者については、「進路の前方を横断する歩行者」ではなくなるのは1m以上離れたときとしている。

(5)「横断しようとする歩行者」とは

車両等がそのまま進行すると、その歩行者の横断を妨げることとなるような横断歩行者と解する。具体的事例に当てはめてみると、次のようになる(歩行者の進行速度を毎秒1メートルとした場合)

ア 車両等が横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかに5メートル位の距離に接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者であり、前記の(2)で説明した「その進路の前方」の範囲をいずれかの方向に進行していれば、それは進路前方を横断している歩行者である。

イ 車両等が、横断歩道の直前に到着した場合に、歩行者が自動車の前部の左右のいずれかの側から遠ざかりつつあるときは、歩行者と自動車の前部の歩行者に近い側とが、1メートル以上ひらけばその歩行者は、ここにいう進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

ウ 前記アの関係から道路の左側にあって横断を開始している歩行者は、車両にとっては常に進路の前方を横断しようとしている歩行者になる
また、前記イの関係から車両のいずれかの側から遠ざかりつつある歩行者は、その車両にとっては進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者に当たらない。

関東管区警察学校教官室 編、「実務に直結した新交通違反措置要領」、立花書房、1987年9月

まあ、なぜに横断歩行者の足首を轢くような至近距離で通過したのか意味がわかりませんが、この位置関係で横断歩行者を見えてなかったのだろうか…
ちなみに遠ざかる方向の横断歩行者との距離「1m」については、横断歩行者の属性なども関係するので1m空いていたら必ず違反にならないというわけではありません。
むしろ、ワケわからん間違いが起きないように余裕を多めにとってから進行するほうがベター。

 

ちなみに昭和46年改正以前は「進路の前方」ではなく「道路左側」だった関係から

このように遠ざかる方向の横断歩行者に対しても一時停止義務が発生してました笑。
進路の前方に改正した理由は、このようなバグを解消する意味合いなのかと。

38条1項を「道路左側」→「進路の前方」に変更した理由。
道路交通法38条1項は「進路の前方」を「横断する歩行者」又は「横断しようとする歩行者」に対し、一時停止&妨害禁止にしています。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 (前段省略) この場合において、横断歩道等によりその進路の前方...

後ろから足首を轢かれたら、歩行者の努力では避けようがないわな…

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