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勘違いは悲劇を生む。

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道路交通法38条1項は横断歩道ー歩行者、自転車横断帯ー自転車の関係について優先する規定ですが、

勘違いから他人を違反呼ばわりすることに繋がるのよね…

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

そもそもなぜ横断歩道で自転車の優先権がないかというと理由はわりとシンプルで、自転車が道路を横断する際には横断歩道を使う義務を定めていないから。
歩行者には「付近に横断歩道があるときは横断歩道を使って渡る義務」を課してますが、横断歩道を使えと命令しながら優先権がなかったら誰もわざわざ横断歩道に行かない。
要は横断義務に照応したのが38条1項。

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

法律って難しいよね。

 

あとわりとビックリするのですが、「自転車は横断歩道で優先権がない」と書くと必ずこういう人が発狂しだす。

いろんな人
いろんな人
貴様!
自転車は優先権がないから轢いていいというのか!?

そんな話をしてないのは明らかとしか。
ムリヤリ話をすり替えてくる人の心理はわからんけど、優先権と事故回避義務は別問題でしょうが…

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。横断歩道と自転車の関係をメインにします。○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。○横断歩道を横断しようとする自転車には3...

現実的には、優先権があると勘違いする人もいるわけで、あまり優先権にこだわらず止まって先に行かせたほうがマシなのよね。
個人的にはいきなり話をすり替えてくる人の心理もわからんけど、みんなが道路交通法を理解している前提でプレイするのは危険。

 

コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    映っていないから気が付かないかもしれませんが、実は後輪の後ろに立って90度上半身を倒してハンドルをつかんでいるんですね。きっと押し歩きの歩行者です。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      スピード的に自転車に乗った状態と捉えましたか、早送りの可能性を見落としてました笑

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