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さすが読者様!38条2項について解釈した仙台高裁判決を…

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こちらで少し書いた件ですが、

38条2項問題は、ロジカルに全ての整合性を考える必要がある。
38条2項の解釈として、対向車が停止している場合を含むのか?という問題がありますが、この問題、かなりいろんな資料を挙げて整合性を検討してきました。要はこの話、全ての面で整合性を考えないとどこかで辻褄が合わない話になり、感情論にしかならない。...

38条2項について解釈した仙台高裁 昭和54年7月4日判決、昭和54年(う)63号についてまだ入手してないと書きました。
入手してない理由は、この判決は「高検速報」仙台高裁54年版に掲載されていて、当時の高検速報は検察庁が発行した非売品。
国会図書館にもなく、最高裁判所図書館にあることはだいぶ前に突き止めてましたが、最高裁判所図書館はいろいろややこしいので「まあいいか」と流してまして。

 

その話を記事にしたら、読者様が最高裁判所図書館に行って閲覧してきたそうな。
さすが!感謝してます。

 

以前書いたように高検速報は検察庁の内部資料で一般公開されてなく、民間の有料判例検索サイトでも非公開判例扱いになっています。
なので仙台高裁判決の判決文や具体的な内容については記事にできませんが、大変勉強になりました。
ただし、話題の「対向車を含むか問題」にはほぼ関係ない…かな。

 

わりと「そこについての判例なのか」と驚きましたが、そもそも高検速報の古いもの、公開してくれないかなぁ。

 

わざわざ最高裁判所まで行って頂きありがとうございました。
最高裁判所図書館に入れる方が見ているので、ちゃんと勉強しないといけないなとお尻が引き締まる思いですが、高検速報の昭和56年以前は最高裁判所図書館にしかありません。
国会図書館にすらないし、民間の有料判例検索サイトでも閲覧不可。

 

けどまさか、あんな状況でこんなプレイをして38条2項の解釈でもめるなんてね。
わりと意味深に書いておきます笑。

 

しかし、皆さんマニアックな資料や判例を提供して頂けるので大変勉強になります。
国会図書館には「通達集」という、国が出したあらゆる通達をまとめたとんでもないボリュームの本がありますが、通達集に何かヒントがあるかも。
私が行政訴訟した際も、たまたま通達集に昭和20年代の通達があることに気づいて証拠に使いましたが、さすがに通達集を調べる気にはなれないなあ…
もちろん「誰かやってね」というフリではありません。

 

38条2項の立法経緯や趣旨は何度も取り上げてますが、あれを読むと凄い時代だなぁと驚きしかないのよね。
あれって簡単にいえば、空気読めないバカばかりだから空気を読ませることを諦めて強制一時停止にしたわけでしょ?

 

ということで、仙台高裁 昭和54年7月4日判決、昭和54年(う)63号の具体的内容は書けませんが、古い高検速報の判例は埋もれてしまうのが惜しい。
まさかあんなプレイをしたなんて!?
まさかそんな状況だったなんて!?

 

いやはや、我ながら性格悪いよね笑。
そんな状況であんなプレイをした結果、38条2項の問題が勃発してますが、こういう判例も一般人の道路交通法解釈の助けになる気がするのよ。
まあ38条2項の「あんなプレイ」って、一時停止しなかったことは確定なんですけどね。
「仙台高等裁判所刑事判決要旨速報」昭和54年第5号に掲載されているので、気になる方は最高裁判所図書館にどうぞ。
ただし一般人の入館はちょっとややこしいのです。

 

まだまだ発掘されてない貴重な資料や判例がありそうですが、引き続き何か面白い資料や判例がありましたらよろしくお願いいたします。

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