なんでこんなことをするのだろ。
奈良県天理市で車を無免許で運転したうえ、対向車に乗っていた人の顔などに向けてレーザー光線をあてたとして、29歳の会社員が暴行などの疑いで逮捕されました。
調べに対し「相手に腹が立った」と供述しているということです。逮捕されたのは、天理市嘉幡町の会社員、細川啓太容疑者(29)です。
警察によりますと、ことし5月、天理市内で車を無免許で運転したうえ、▽対向車に乗っていた2人の顔や▽前を走っていた車に向けてレーザーポインターで緑色の強い光をあてたとして、暴行と道路交通法違反の疑いが持たれています。車などに向けレーザー光線あてた疑い 29歳会社員逮捕 奈良|NHK 関西のニュース【NHK】奈良県天理市で車を無免許で運転したうえ、対向車に乗っていた人の顔などに向けてレーザー光線をあてたとして、29歳の会社員が暴行などの疑いで逮…
レイザーポインターを使う行為は道路交通法違反(76条4項7号、公安委員会禁止行為)として幻惑灯火でも処罰対象になりますが、明らかな攻撃意図があるので暴行罪として逮捕したのだろうか。
幻惑灯火禁止については、たぶんどの都道府県にも規定があり、76条4項の違反になるので5万以下の罰金。
暴行罪は2年以下の懲役又は30万以下の罰金なので、より重い暴行罪として逮捕したのかと。
暴行罪ってなかなか不思議で、頭に塩をかけた行為を暴行罪として有罪にした事例すらありますが、
刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使をいうものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。そこで、これを本件についてみるに、被告人の前記所為がその性質上Aの身体を傷害するに至ることができるものか否かの判断はしばらく措き、通常このような所為がその相手方をして不快嫌悪の情を催させるに足りるものであることは社会通念上疑問の余地がないものと認められ、かつ同女において、これを受忍すべきいわれのないことは、原判示全事実および前段認定の事実に徴して明らかである。してみれば、被告人の本件所為が右の不法な有形力の行使に該当することはいうまでもない。
福岡高裁 昭和46年10月11日
ダメなんですよね。
無許可で顔○しちゃ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント