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自転車がノールック横断か?

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ちょっと思うところがありまして。

18日、燕市の市道を自転車に乗って横断していた80代の男性が軽トラックにはねられる事故があり、男性は病院に搬送されましたが死亡しました。

警察によりますと、18日午後3時ごろ、燕市杣木で市内に住む岩渕善男さん(85)が市道を横断中に軽トラックにはねられました。
岩渕さんは頭などを打って新潟市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。
軽トラックの運転手にけがはありませんでした。
警察によりますと、現場は見通しのよい直線道路で、信号機や横断歩道はなかったということです。

燕 自転車で道路横断の男性 軽トラックにはねられ死亡|NHK 新潟県のニュース
【NHK】18日、燕市の市道を自転車に乗って横断していた80代の男性が軽トラックにはねられる事故があり、男性は病院に搬送されましたが死亡しました。 …

18日午後、燕市で軽トラックと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた85歳の男性が死亡しました。

警察によりますと18日午後3時すぎ、燕市杣木の市道で燕市吉田吉栄の無職の男性(85)が自転車で道路を横断しようとして、燕市吉田吉栄の会社員(50)が運転する軽トラックとぶつかりました。自転車は、中央線のない道路の右側の路側帯を軽トラックと同じ方向に進んでいましたが、急に左に曲がってきたということです。

軽トラックを運転していた会社員が「自転車と車の事故です」と警察に通報。男性は意識不明の状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。死因は外傷性くも膜下出血でした。会社員にケガはありません。
現場は、信号機や横断歩道がない直線道路で、警察は事故の詳しい原因を調べています。

軽トラックと衝突、自転車の85歳男性が死亡 並走から車の前に飛び出す?【新潟】(UX新潟テレビ21) - Yahoo!ニュース
18日午後、燕市で軽トラックと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた85歳の男性が死亡しました。 警察によりますと18日午後3時すぎ、燕市杣木の市道で燕市吉田吉栄の無職の男性(85)が自転

NHKの報道には事故現場の映像がありますが、現場はここ。

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センターラインがない道路ではなく、センターラインが消えかけているのではないかと。
指定最高速度は40キロになっていて、片側には歩道があり、片側には路側帯がある模様。

 

右側路側帯を通行していた自転車が交通法規上は違反になりますが、わりとそこは大きな問題とも言えなくて、要は自転車がノールック横断することが予見可能だったかになる。
現実的にいえば、高齢者が乗る自転車がノールック横断してくることはまあまあ見かけるのよね。
私も以前、ノールック横断の高齢者自転車と衝突しかけて死にかけましたが、あれ以来全く信用していない。
迂闊に追い越ししようもんなら、容赦なくノールック横断してくるので…

 

結局、高齢者や子供については想定外の動きをするもんと思っていたほうが正解なのよ。
要は予見可能であれば、回避するために注意義務があるわけですから…

 

若干違う事例ですが、以前サイクリングロードで事故に遭ったという方。

サイクリングロードでの対歩行者事故。「自転車は回避不可能」は真実か?
こちらの記事について、コメントを頂いたのですが、 あくまでもコメントに頂いた内容なので解説しますが、ちょっと気になる点が。 状況はサイクリングロードで起きました。私と歩行者の進行方向は同じで私が10M程度手前から歩行者を認識しており、ベルを...

状況はサイクリングロードで起きました。私と歩行者の進行方向は同じで私が10M程度手前から歩行者を認識しており、ベルを鳴らしながらブレーキをかけて減速しながら走行しました。歩行者は親子で母親は左端、息子が中央にいて右側が空いていたため私はベルを鳴らしながら右側をすり抜けた時に息子が急に右に動き私の左腕に衝突し私は右側に転倒しました。

息子さんは私の自転車に尻もちを付きましたが特に大きな怪我はありませんでしたが私は右にコンクリート柵があり、そこに激突したので肋骨を骨折してしまいました。

その後、一緒に居た母親が「あなたが100%悪い、110番してください!」と言ったので110番しました。その後警察で調書を作成しましたがその時、担当のお巡りさんには「歩行者の不注意もある」とおっしゃってましたがこの場合、どうなりますか?
被害者の後ろ方突っ込んだなら私が100%だと言われても仕方がありませんが、横から押されて倒れるのは避けようがありません。

自転車に乗ってるということだけで加害者と決めつけられて正直腹が立ちました。怪我も私のほうが重症です。なのに相手は示談金目当てに毎日通院しているようです。

こういうケースでも自転車の過失は大きいんでしょうか。

イメージはこう。

これは相手が子供という時点で不規則な動きが予見可能
なのでかなり慎重に様子を伺うしかない。

 

センターラインが消えかけ(?)と思われる道路だと道幅が違うし、右側路側帯から突如横断してくる自転車を予測するのはなかなか厳しいけど、現実的にはいるのよね。

 

事案として似ているかなと思うのはこちら。

自転車に対する追越しは、側方距離を取っていても過失が大きくなる判例。
自転車を追い越すときには、十分な側方間隔を取り、減速するというのが本来の法律(28条4項)。 今回は十分な側方距離を取っていたのでは?と思う判例です。 自転車を追い越す際に衝突事故 事故の前提です。 ・道路は片側1車線、左右に路側帯あり ・...

左側路側帯を通行する自転車をみて、道路中央付近を時速20キロで進行中にノールック横断した自転車と衝突。
わりと見かけるのよね。
ノールック横断。

 

報道の事故はスピードがどれくらいだったかわかりませんが、他人が法規に従って横断することを期待するのはやめておいたほうが得策なのかと。
いくら注意しても防げないときは防げませんが。

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    後半の歩行者の件は兎も角、自転車のノールックに対しては厳罰にして欲しいところですね。そうでもしないと猿は覚えられないかと。ただでさえ免許無いので学習する機会もないですし、警察から教えられないと理解出来ないと感じます。
    まあ、以前ルックして私が後ろから追い抜こうとしているのを見たにも関わらずハンドル切ってきた自転車もありましたし、ルックしたからと言って安心出来ないところですが。個人的には、他人は信用できないので、自転車を抜く時は、車線の真ん中より右寄りの進路を取って十分な側方間隔を取ることにしてます。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      一応は正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止ですが、このルールは過失の処罰規定がないので、違反しても故意じゃないと罰則がありません…

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