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歩道の段差でこける自転車。その段差は何のためにある?

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なんか不思議な記事が配信されてますが…

自転車で車道の端を走行しているとき、危ない思いをするポイントのひとつが、歩道の「縁石の段差」です。この段差を越えられず、「横滑り」し転倒してしまうケースは珍しくはありません。この段差はなんとかならないのでしょうか。

この段の高さは概ね標準化されています。例えば大阪府や敦賀市は、以下のように説明しています。

「車両出入口部において、車両が歩道へ進入する際は、歩行者の安全確保に配慮し、徐行して通過するように歩道と車道とに段差を設けており、その段差は約5cmあります。この段差は、歩道を通行する歩行者、特に視覚障害者が、横断歩道部分(約2cmの段差)との違いを認識でき、かつ、歩車道境界部が明らかに認識できる高さとなっております。なお、横断歩道部分の約2cmの段差は車いす使用者が困難なく通行できる高さとなっています。また、車両の運転者にもこの段差によって、タイヤの感触から歩道であることが伝わるものと考えられます」

自転車に乗ったとき、歩道と車道の段差に引っかかりコケました。こんなに高低差があるのはおかしくないですか? | 乗りものニュース
自転車で車道の端を走行しているとき、危ない思いをするポイントのひとつが、歩道の「縁石の段差」です。この段差を越えられず、「横滑り」し転倒してしまうケースは珍しくはありません。この段差はなんとかならないのでしょうか。

歩道と車道の段差は何のためにあるのか?についてですが、いろんな理由がありますが一つの理由としては車両を強制減速させる意味合いと言われます。
歩道を横切り路外入退室する際には一時停止義務(17条2項)がありますが、当然このルールは歩行者の安全を確保するためのルール。

けど必ずしも遵守されているわけじゃないし、遵守されない場合でも歩行者の安全を確保するためには強制減速させる仕組みとして段差があるわけよね。
段差があるなら少なくとも減速くらいはする。

 

自転車が車道から歩道に通行区分をチェンジするときには必ずしも一時停止義務はありませんが(歩行者の通行を妨げることになる場合のみ一時停止義務、63条の4第2項)、段差がないと自転車が猛スピードで歩道に突っ込んでくる(歩道通行時には徐行義務がありますが笑)。
段差を設ければ少なくとも減速はするので、要はルールが遵守されないことを前提に、段差というインフラで歩行者の保護を高めるワケでして。

 

段差がない路側帯なんて、自転車は車道からスピードを落とさず突っ込んでくるし、路外入退室車もたいしてスピードを落とさず突っ込んでくる。
ルールを定めてもどうせ遵守されないのだから、構造により強制減速させる仕組みとして段差があると。

 

まあ、車椅子の人には難敵になりうるし、ながらスマホの歩行者がコケたりしますが、

全ての立場の人が満足するインフラなんて実はなくて、妥協点と許容範囲の問題。
無減速バカの脅威から歩行者を守るために「も」段階が必要と言えますが、ある意味ではこれとも似ている。

横断歩行者の保護を高めるために二段階横断施設にさしたり、ハンプを設けたりしますが、「なぜ歩行者が余計な距離を歩くことになるのだ?」という人もいるし、一方ではたいして歩く距離が増えたわけではないし、安全性が高まったから歓迎する人もいる。
全ての立場の人が満足するインフラなんてないし、全ての人が満足するルールなんてないけど、

無減速バカはルールのみならず物理で対処する。
まあ、斜めに段差に突っ込めば爆死するのは当たり前ですが、歩行者保護のためにはある種仕方ないのよね…

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