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ひょっこり男「体重を移動しただけだ」←??

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自転車ひょっこり男として有名な成島明彦被告ですが、

なんと「体重移動しただけ」とか「反対側の歩道に渡ろうとしただけ」などと述べ妨害運転を否認した模様。

自転車で車の前に飛び出す妨害行為を繰り返し、「ひょっこり男」と呼ばれた男が裁判で「反対車線の歩道に渡ろうとしただけ」などと述べました。

成島明彦被告(37)は千葉・柏市の路上で、自転車に乗って車の目の前に飛び出し、通行を妨害した罪に問われています。

成島被告は16日の被告人質問で、車の前に飛び出した理由について「反対車線の歩道に渡ろうとしたが、対向車が来て衝突すると思い戻った」と述べました。

成島被告は7月の初公判で、「他人に危害を及ぼすような運転はしていない。妨害をするつもりはなかった」などと起訴内容を否認しています。

「反対車線の歩道に渡ろうとしただけ」“ひょっこり男”が自転車で車の前に飛び出した理由述べる 千葉・柏市で妨害行為繰り返す(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) - Yahoo!ニュース
自転車で車の前に飛び出す妨害行為を繰り返し、「ひょっこり男」と呼ばれた男が裁判で「反対車線の歩道に渡ろうとしただけ」などと述べました。成島明彦被告(37)は千葉・柏市の路上で、自転車に乗って車の

「ひょっこり男」と呼ばれた被告が「体重移動をしただけ」と主張しました。

無職の成島明彦被告(37)は千葉県柏市内の道路で自転車でセンターラインをはみ出して走行し、反対車線を走行する車の運転を妨害した罪に問われています。

16日に行われた弁護側の被告人質問で、成島被告は「急にハンドルを切ったわけではなく、体重移動をしただけ」と主張しました。

“ひょっこり男”「体重移動をしただけ」裁判で主張
「ひょっこり男」と呼ばれた被告が「体重移動をしただけ」と主張しました。 無職の成島明彦被告(37)は千葉県柏市内の道路で自転車でセンターラインをはみ出して走行し、反対車線を走行する車の運転を妨害した罪に問われています。 16日に行われた弁護...

なお報道からすると、今回の起訴容疑は前回と同じで安全運転義務違反の妨害運転罪(117条の2の2第1項8号チ)と思われる。

第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

成島被告は過去、安全運転義務違反の妨害運転罪で有罪となっていますが(さいたま地裁 令和3年5月17日)、前回の判決文をみる限り起訴内容については争っていない。
今回は全面的に争う模様ですが、かなりの回数のひょっこりを繰り返しながら「体重移動しただけ」とか「反対側の歩道に渡ろうとしただけ」というのはだいぶ無理筋…
ただし、今回の事件について検察官は何件の妨害運転を起訴したのか気になる。

 

妨害運転罪は結果的に妨害したか?の話ではなく、通行妨害する目的をもって行為に及んだかがポイントになりますが、危険運転致死傷罪にも「通行妨害目的態様」があり、危険運転致死傷罪の通行妨害目的とはこのように解釈されている。

本件罪にいう通行妨害目的の解釈は,上記のような立法趣旨に沿うものである必要があると考えられるところ,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図して行う危険接近行為が極めて危険かつ悪質な運転行為であることはいうまでもないが,危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら,あえて危険接近行為を行うのもまた,同様に危険かつ悪質な運転行為といって妨げないと考えられる。したがって,そのような場合もまた,通行妨害目的をもって危険接近行為をしたに当たると解するのが合目的的である。

(中略)

本件罪にいう通行妨害目的は,目的犯の目的の解釈という観点からも,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することのほか,危険回避のためやむを得ないような状況等もないのに,人又は車の自由かつ安全な通行を妨げる可能性があることを認識しながら,あえて危険接近行為を行う場合も含むと解することに,十分な理由があるものと考えられる。

大阪高裁  平成28年12月13日

まあ、「反対側の歩道に渡ろうとしただけ」「体重を移動しただけだ」と主張し通行妨害目的ではなくあくまでも過失(不注意)だと主張している模様。

 

現状では推定無罪だし、争うのは被告人の権利とは言え、この人は今後もひょっこりを繰り返すのだろうなと思わせる主張なのでなかなか厳しい。
事実、すでに令和3年に裁判所から厳しく非難されたにもかかわらず、

(量刑の事情)
まず,自転車による妨害運転の各犯行についてみると,被告人は,自転車を運転中,自動車の通行を妨害する目的で,急転把して後続車両の直前に自車を進出させたり,車道の中央線上に進出して対向車両に自車を接近させたりしたもので,重大な交通事故を引き起こしかねない危険で悪質な犯行である。犯行の動機は,自動車の運転者に嫌がらせをすることによる快感を味わいたいなどというもので,身勝手極まりない

 

さいたま地裁 令和3年5月17日

繰り返してますしね…
しかし否認したところで無理筋に思えるけど、弁護人は何を思っているのだろうか?

 

ただまあ、急にハンドルを切ったのか、体重を移動しただけなのかはわりとどうでもいいような気もする。
妨害する目的で体重を移動させ結果的に進路を変えたなら、どのみち妨害運転ですから…

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