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高校のグラウンドで無免許運転の末、横転死亡事故。

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ご冥福を。

16日夜遅く、さいたま市西区にある高校のグラウンドで、この学校に通う高校2年の生徒が同級生2人を乗せて運転していた車が横転し、助手席にいた1人が死亡しました。運転していた生徒は運転免許が取得できない16歳で、警察が詳しい状況を調べています。

16日午後11時半ごろ、さいたま市西区西遊馬にある埼玉栄高校のグラウンドで、走行中の車が横転しました。

警察によりますと運転していたのはこの高校に通う16歳の高校2年の男子生徒で、助手席と後部座席には17歳の同級生2人が乗っていましたが、このうち助手席の同級生が搬送先の病院で死亡しました。

男子生徒は運転免許が取得できない年齢のため無免許で運転していたということです。

車にはナンバープレートはなく、男子生徒は「現場に駐車してあったものでふだんグラウンドの整備に使っている」などと説明しているということです。

現場の状況などから車はグラウンド内の斜面に乗り上げて横転したとみられ、現場は私有地のため道路交通法は適用されませんが、警察は無免許運転過失致死などの疑いがあるとみて運転したいきさつや詳しい状況を調べています。

高校のグラウンドで無免許の生徒が運転の車横転 同級生1人死亡 | NHK
【NHK】16日夜遅く、さいたま市西区にある高校のグラウンドで、この学校に通う高校2年の生徒が同級生2人を乗せて運転していた車が横…

グラウンド整備用のクルマを高校生が運転して起こした事故ですが、違う報道ではクルマに乗っていた三人は違う運動部に所蔵していたとあり、

警察によりますと、軽乗用車に乗っていた男子生徒3人はそれぞれ違う運動部に所属し、同じ学生寮に住んでいたということです。

埼玉栄高校のグラウンドで軽乗用車が横転 高校2年の男子生徒(17)が死亡 グラウンド整備用の車か 危険運転致死の疑いも視野に捜査 埼玉県警 | TBS NEWS DIG (1ページ)
きのう(16日)夜遅く、さいたま市にある埼玉栄高校のグラウンドで、生徒が運転する軽乗用車が横転し、助手席に乗っていた高校2年の男子生徒が死亡しました。きのう午後11時半ごろ、さいたま市西区西遊馬にある埼… (1ページ)

そもそも「グラウンド整備目的で運転したのか?」それとも「若気の至り的なニュアンスで運転したのか?」が判然としない。
報道にあるように私有地なので道路交通法の適用はなく、無免許運転自体は違法ではありませんが、「グラウンド整備目的で運転したのか?」と「若気の至り的なニュアンスで運転したのか?」ではだいぶ意味合いが違うわけで…

 

ただまあ、仮に「グラウンド整備目的で運転した」としても、通常は生徒に運転させないのよ。
監督やコーチなど免許保有する大人が運転するわけで、グラウンド整備目的で生徒が運転することを許容していたなら責任者の管理体制が問われるし、「若気の至り的なニュアンスで運転した」のならクルマのキーの管理体制が問われる。

 

ところで、道路交通法の適用がなくても自動車運転処罰法(危険運転致死、過失運転致死)は適用される。
警察は危険運転致死の疑いで捜査しているようですが、おそらくは法2条3号の「技能未熟運転」を視野に捜査しているのかと。

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

この規定でいう「その進行を制御する技能を有しないで」とはハンドルやブレーキ等を操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟な状態を意味し、無免許だから必ず該当するわけではない。
技能未熟運転態様は適用事例がほとんどありません。

 

これに該当しない場合は、過失運転致死の無免許加重が考えられますが、そもそも何の目的で生徒が運転していたか次第で行為の悪質性が違うわけで…

 

ところでこの件を民事的に見ると、運転者が同乗者を死亡させたことになるので、損害賠償の支払いは運転者になる。
しかしナンバープレートもないクルマが自賠責保険に入っているわけでもなく、自賠法3条により運行供用者責任としてクルマの管理者に支払いを求めるか(ただし人身損害に限る)、クルマのキー等の管理体制の不備としてクルマの管理者の共同不法行為責任を追及するかなど揉める気がする。
ただし死亡した同乗者も運転者が無免許だと知りながら同乗したことになり、過失相殺されるでしょうけど。

 

まあ、状況次第では同乗者も自賠法でいう共同運行供用者になるので、

自爆事故は、賠償問題が複雑。
ちょっと前に、自爆事故を起こした高校生の事案がありましたが、ありがとうございます笑。ところで、このような自爆事故もありました。この手の事故についても、賠償問題は複雑。事実関係がハッキリしないと何もわかりませんが、要は人身損害の賠償責任を規定...

自賠法による賠償は厳しい可能性も。

 

なぜ運転していたかわかりませんが、話の展開次第ではクルマの管理体制が問題なんじゃないかと思う。
事故は午後11時半とあり、三人が別の運動部に所蔵していたことを考えてもグラウンド整備目的で生徒が運転したとは考えにくいですが…

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