PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

自転車の通行に必要な幅は1.5m。

blog
スポンサーリンク

読者様から、「歩道に対し自転車通行部の表示をする際は 幅員1.5m以上という明確な規定」ってどこにあるのか?と質問を受けたのですが、

うーん…歩道の普通自転車通行指定部分(法63条の4第2項)の幅を指定した法律は私が知る限りはないかと。
法律ではなく、警察庁の指示事項(交通規制基準)には原則1.5m以上を確保するようにとしてますが、

8 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分を指定する場合は、次の事項に留意すること。
(1) 通行部分を指定する場合は、歩道の車道寄りを指定することとし、通行部分の幅員は原則として1.5メートル以上を確保すること。また、特例特定小型原動機付自転車、普通自転車及び歩行者のいずれもが安全、かつ、円滑に通行できるようにそれぞれの通行実態に見合った配分とすること。

これを持ち出すのは理論としては危うい。
というのも歩道の「普通自転車通行指定部分」は双方向通行なので、対面通行する自転車を前提にして「原則1.5m以上」。
つまり自転車1台分だと半分の0.75mだろ!という反論を招くので、こんなもんを引用しないほうがいいような。

 

ちょっと前に恣意的な情報操作を繰り返していたウッディさんとかなら、そういう指摘をするでしょうね。
このような主張に対しては「例外的に歩道通行する場合を想定した双方向前提の1.5mなので、双方向前提ではない車道とは無関係な基準」としか言いようがない。

 

まだ施行令1条の2でいう「車両通行帯の幅員」を挙げたほうがマシですが、

これにしても例外的に1.0mまで縮小可能としているのが痛い。

5 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
三 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。

まあ、ワケわからん話をすると墓穴を掘るだけだし、道路交通法18条1項でいう左側端寄りの範囲は道路状況によって違うから数値規定も罰則もないという立法経緯を考えると、「◯◯メートル」にこだわること自体が的外れなのかもしれませんね。

自転車は18条1項に違反するか?
読者様から質問を頂いたのですが、正直なところ、この発信者はいつも勉強不足なので真に受けないほうがいいですよ。Xでこのような主張をしている人がいるのですが、これが違法・・?なのか詳しく教えてください。自転車は右のように、道路の左側端に寄って通...

建前上、通行位置を分けただけで実際には重なるものなのだから、追い越し追い抜きは安全確保してやりましょうとしか。

机上の空論に意味があるの…?
こちらについてご意見を頂いたのですが、要はこれですよね。なぜ?と言われましても、この見解は机上の空論で現実にはほとんど存在しないからですよ。18条1項の解釈は軽車両は左側端寄り、クルマは「軽車両の通行部分を除いて左側に寄る」となりますが、こ...

けどこの解釈って根拠がない独自論を語る人が多いので、ややこしい。
そもそも自転車ナビラインの狙いっていくつかありますが、自転車が車道を通行することが当たり前なんだとドライバーに示すもの
残念ながら「自転車が車道を通行するのは違法!」と勘違いする人すらいるので、そういう人に対し

 

「あんた、間違いやで」

 

とアナウンスする効果なんだろうなと思って見てます。
けど歩道の普通自転車通行指定部分の基準なんか持ち出したら話が混乱するだけだし(双方向通行基準1.5mをこの場に出すのは不適切)、法を理解してない人は余計なことを言わないほうがいいんじゃないかな。

コメント

タイトルとURLをコピーしました