PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

10歳が乗る自転車が赤信号無視し、過失割合は自転車が100%。

blog
スポンサーリンク

なかなか興味深い記事が出ています。

10歳児童が運転する自転車と乗用車の衝突事故で、過失割合は自転車が100%-。修理費用を巡る訴訟で、こんな判決が下された。幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層に利用される自転車だが、道路交通法上はれっきとした「車」。今月1日施行の改正法では16歳以上の違反運転に厳罰が科されるようになった。最も身近な交通手段ともいえる自転車の運転マナー向上につながるか。

事故現場は信号機のある交差点。男性が運転する乗用車の対面信号は青を示していた。向かって左側に塀があり、見通しは悪い。男性はアクセルペダルを踏まず、徐行して進入。すると左側から赤信号を無視した10歳児の自転車が飛び出してきて、車とぶつかった。車はほぼ停止状態だったため、児童にけがはなかった。

乗用車の運転手は児童側に修理費用を求めて提訴。大阪簡裁は「本件事故の原因は児童にある」との判断を示し、児童側の過失を認定した。

判決のポイントは3つ。1つ目は乗用車側が交差点の手前で速度を落とし、徐行していた点。

2つ目はドライブレコーダーの映像から認定した児童側の運転の状況だ。自転車は歩道上を徐行せずに走行し、児童は前方の信号が赤であることを確認しなかった。

3つ目は、車側の事故の予見可能性。この点について裁判所は、現場が見通しの悪い交差点で、赤信号を無視して自転車が飛び出してくることを予見できるとはいえないと指摘した。

児童側は判決を不服として控訴したが、大阪地裁で行われた控訴審でも「児童と男性の過失割合は100対0」と認定された。児童側は上告している。

自転車で信号無視の10歳児が車と衝突 「過失割合100%」 保護者に賠償リスク
10歳児童が運転する自転車と乗用車の衝突事故で、過失割合は自転車が100%-。修理費用を巡る訴訟で、こんな判決が下された。幼児からお年寄りまで、幅広い年齢層に…

さて。
報道によるとクルマの運転者が原告、自転車側が被告。
クルマの修理代金を求めて提訴したそうですが、自転車が赤信号の場合の基本過失割合は自転車80%、クルマ20%です。
なお、児童修正(-10%)は児童が被害者の場合に適用するものなので、このケースでは自転車が加害者なので通常は適用しません。

ところで、通常10歳だと責任能力を認めないため(民法712条)、保護者に賠償請求することになる。

(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない

詳しい経緯は不明なのでかなり憶測になりますが、徐行して小学生とぶつかった程度のクルマの損害なんてたかが知れてるし、仮に高めに見積り請求金額が100万だったとしても、過失10%分を争っても10万相当にしかならない。
仮に請求金額が30万なら10%相当は3万、20%相当は6万ですよね。
しかし控訴、上告している。
これらから推測するに、被告(自転車側)は民法714条1項但し書きでも主張しているのだろうか?

ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない

保護者が監督責任を果たしていたことを立証すれば、理屈の上では免責になるわけで…

 

ところで、このように自転車とクルマの事故で自転車過失が100%になる事例はたまにあります。
いくつかは以前紹介してますが、今回の事案についてはクルマが徐行していたことが最大のポイントなのかと。
信号交差点なので徐行義務はありませんが、争っているのは違反の有無ではなく過失の有無。
青信号の交差点に進入する際に徐行していたなら、これ以上の注意義務となると「一時停止」になってしまうわけで、徐行していた原告に過失を認めるのは困難。

 

さて、被告は上告したそうですが、一審が簡裁なので上告審は大阪高裁になります。
民事の上告理由は以下しか認められていない。

(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる

最高裁への上告には「上告受理申立」というものもありますが、高裁上告はこれしか認められていない。
まさか憲法違反を理由に上告するとは考えにくいし、そもそも上告して争う金額なのか疑問がありますが(簡裁は140万以下の請求事件のみ)、弁護士を立てずに本人訴訟なのだろうか?
弁護士を立てていれば上告したら弁護士費用で赤字なので、民法714条1項但し書きによる免責でも主張しない限りはメリットがない気がするけど、そもそも上告しても認められそうな事案とは思えない…

 

なお、この判例はあくまでも徐行していたことがポイントなので、徐行せずに青信号に進入した場合には当てはまらないかと。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    管理人さんも書いてられるように、人身ならともかく、過失割合10%あたり10万円以下で費用を掛けて(控訴まではやるにしても)上告まで、というのは考えにくいですね。
    もしかすると、相殺ができない過失割合100:0という実績を残したくない損害保険会社がバックにいるような気がします。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      総額が小さいので、保険会社は関係しないような気がするのですが、判決文探してみます。

タイトルとURLをコピーしました