以前も書いてますが、

自転車に乗っていて横断歩道上で事故に遭った場合、交差点の事故における過失割合をベースに検討されるのが普通。
なので「横断歩道上での事故」であっても、信号交差点の右左折巻き込みタイプと、優先道路/非優先道路のタイプでは過失割合が全く違うことになります。
優先道路を跨ぐ横断歩道上での事故だと、基本過失割合は50:50から「横断歩道修正」として自転車に有利に5%修正するのが基本。
要は横断歩道通行自転車を「非優先道路通行車」と捉えるわけですが、思い描く過失割合とだいぶ差があるため揉めやすい。
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横断歩道上での事故
今回の判例は京都地裁 令和4年3月24日。
事故の概要です。
東西道路を東進した加害車両と、横断歩道を通行した被害自転車が衝突。
東西道路の幅員は、南側歩道1.3m、西行車道2.9m、東行車道3.1m、北側歩道2.9m。
なお東西道路は指定最高速度が40キロで、交差点内にセンターラインがある優先道路です。
原告(被害自転車)の主張は、「横断歩道を通行する前に一時停止したし低速で進行した上、高齢者であることを考えると、加害車両には道路交通法38条1項の義務があることから歩行者と同視すべきであって、原告に過失はなく専ら加害車両の過失とすべき」です。
加害者は対向車とすれ違いした後に事故に至っているので、見通しが妨げられてより減速すべきだったことも指摘している。
横断歩道上での事故はこの手の主張が多い。
京都地裁は加害者について以下の義務違反があったとし、
車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならず、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
一方、被害者は優先道路の進行妨害(36条2項)があったとし、加害者:被害者=70:30と認定。
で、被害者的には納得いかないので大阪高裁に控訴。
主張趣旨は一審と同じですが、以下が追加されている。
控訴人(原告)の主張
オ 自転車で横断歩道を通行する者は、車両等の運転者が横断歩道を通行する歩行者に対するのと同様の注意を向けると期待するのが通常である。控訴人は、本件事故当時66歳の高齢者である。一般に、信号機の設置されていない道路上の横断歩道を通行する歩行者の過失割合は、原則として0%とされている。したがって、本件事故における控訴人の過失割合を30%とする原判決は、控訴人が横断歩道を走行していたことを軽視するものである。
カ 本件横断歩道の設置場所は、本件車道の交差部分の範囲外である。したがって、本件事故が交差点内の事故であることを前提とする原判決の判断には誤りがある。
その他の主張も含め、自転車は無過失、もしくは10%を越えることはないと主張。
なお「カ」の主張ですが、要は優先道路/非優先道路の過失割合をベースにしたことについての異議という意味。
そもそも原判決は横断歩道を通行する「歩行者又は自転車(歩行者等)」について38条の義務があるという間違った説示をしてますが、大阪高裁は訂正。
20頁3・4行目の「又は自転車(以下、歩行者等)」を削り、7行目の「歩行者等」を「歩行者」に改め、9行目末尾に「仮に同条の適用がない場合でも、車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない(同法70条)。」を加え
大阪高裁 令和4年9月14日
一審判決が38条の解釈を誤った点を訂正してますが、原告が横断歩道に進入する前に一時停止したとする証拠はなく、歩行者同等の速度だったとも証拠がないとして控訴棄却。
なお、交差点事故として優先道路/非優先道路態様をベースにした点についても、原告の主張を一蹴している。
なお、大阪高裁は一審判決の認容額が28円多く計算している誤りを指摘してますが、被告側からは控訴がなかったので不利益変更禁止により、控訴棄却して原判決通りで確定している。
優先道路態様
優先道路を跨ぐ横断歩道上での自転車事故の場合、基本過失割合は55:45になるのですが、ほとんど知られてないので揉める。
信号交差点の右左折巻き込みタイプは自転車過失が0~10%程度ですが、それを期待するとビックリするんですよね…
優先道路に付属した横断歩道自転車事故の場合、判例はこんな感じ。
判例 | 自転車過失 | 修正要素 |
福岡高裁H30.1.18 | 30% | 高齢者 |
大阪地裁H25.6.27 | 15% | 小学生、クルマは制限速度超過 |
東京地裁 H28.11.1 | 30% | ブレーキとアクセルを踏み間違え |
名古屋地裁 R4.9.30 | 50% | 夜間 |
「自転車はノールックで横断歩道を通行していい」みたいな謎主張をするアホがいてビックリしますが、いったいどこの国での話なんだろうか。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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