横断歩道を通過せず横断歩道直前で左折する車両にも、横断歩道を横断しようとする歩行者がいたら一時停止義務があると解説してますが、
これは完全な誤り。
というよりも、まともな法律家でこのような解釈をする人は皆無でしょう。
今回は理由は書きません。
あえて質問を投げ掛けておきます(正解は後日)。
◯前段
◯後段
①「進路」を定義せよ。
②38条1項でいう「その進路の前方を横断する/しようとする歩行者」について説明し、判例を挙げよ。
③昭和46年改正以前の38条は「進路の前方」ではなく「道路左側」だが、昭和46年改正以前においても横断歩道を通過しない左折車に38条の義務がない理由を説明せよ。
④左折車の「進路」ってどこ?
ヒント。
路外から右折する車両の進路とはこれ。
正直なところ、このレベルはアウト。
いずれ解説しますが、要はこの人は用語の意味を理解してないから判例や解釈と矛盾してしまう。
以前この人は「同一車線内の進路変更に合図を出さなくても違反ではない。警察に確認した」みたいな解説をしていたけど、警察に聞くから判例と整合しない誤りを犯すし、ましてや「進路」を理解してないから勘違いする。
事故未発生時における可罰的違法性の問題と、事故発生時の違反成立(本質的な違反の成立)は別問題。
しかし、この話はそもそも立法趣旨を考えればわかる話ですが、彼に欠けている視点がそのまんま出てますね…

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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