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ひどい解釈…

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横断歩道を通過せず横断歩道直前で左折する車両にも、横断歩道を横断しようとする歩行者がいたら一時停止義務があると解説してますが、

これは完全な誤り。
というよりも、まともな法律家でこのような解釈をする人は皆無でしょう。

 

今回は理由は書きません。
あえて質問を投げ掛けておきます(正解は後日)。

 

◯前段

車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

◯後段

この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

①「進路」を定義せよ。
②38条1項でいう「その進路の前方を横断する/しようとする歩行者」について説明し、判例を挙げよ。
③昭和46年改正以前の38条は「進路の前方」ではなく「道路左側」だが、昭和46年改正以前においても横断歩道を通過しない左折車に38条の義務がない理由を説明せよ。
④左折車の「進路」ってどこ?

 

ヒント。
路外から右折する車両の進路とはこれ。

正直なところ、このレベルはアウト。
いずれ解説しますが、要はこの人は用語の意味を理解してないから判例や解釈と矛盾してしまう。
以前この人は「同一車線内の進路変更に合図を出さなくても違反ではない。警察に確認した」みたいな解説をしていたけど、警察に聞くから判例と整合しない誤りを犯すし、ましてや「進路」を理解してないから勘違いする。
事故未発生時における可罰的違法性の問題と、事故発生時の違反成立(本質的な違反の成立)は別問題。
しかし、この話はそもそも立法趣旨を考えればわかる話ですが、彼に欠けている視点がそのまんま出てますね…

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