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札幌高判S45.8.20は「対向車の停止」に関する判例なのか?

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読者様からこちらで取り上げている札幌高裁判決にご意見を頂いたのですが、

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。Aに対してBに対してCに対して38条2項(一時停止)38条1項前段(最徐行)特になし対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴れない方もいます...
読者様
読者様
国の作った資料だと札幌高裁判例は対向車の停止車両になってますよ。

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases03.pdf

自動運転に向けた裁判例調査 報告書 | RoAD to the L4
自動運転システムの仕様を決定するのに有用と考えられる判断基準や要素について、以下の内容について道交法に基づく整理と裁判例分析を行いました。
管理人
管理人
!?

まず、このような資料を国がまとめていたことを知らなかったので、かなり勉強になりました。
ちなみに既にこの資料を取り上げた記事をアップしてますが、順番が逆になりすみません…
その上でいいますが、札幌高裁昭和45年8月20日判決は、このようになってまして。

 本件公訴事実の要旨は、「被告人は、N株式会社の大型乗合自動車の運転業務に従事しているものであるが、昭和42年9月1日午後4時10分ごろ、乗客20名位が乗車している前記自動車(本件バス)を運転し、北海道河東郡a町字b基線c番地先の交通整理の行なわれていない十字路交差点を南方から北方に向け時速約10キロメートルないし15キロメートルで直進しようとしたが、同交差点直前に横断歩道(指導線)が設けられており横断者があることが予想され、当時前記横断歩道手前の道路左端部に同一方向に向けて駐車している普通貨物自動車があつて、同車の前方の見とおしがきかなかつたから、被告人としては、右横断歩道直前で一時停止し、横断歩道上の交通の安全を確認した後進行して、みだりに急制動をかけて乗客に危害を及ぼすことのないよう安全に運転すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然前記同一速度で進行した過失により、前記駐車中の車両のかげから右横断歩道を左方から右方へ横断走行してくるO(5才)を直前で認め、これとの衝突を回避するため急制動の措置をとり、その反動で、自車の乗客であるA、同Bの各身体を、それぞれ座席前部の鉄製手すりおよび右手すりの支柱に各激突させて、Aに対し加療20日間を要する右上腕打撲兼右肩関節打撲の、Bに対し加療52日間を要する右側頭骨皹裂骨折兼脳挫傷の各傷害を与えたものである。」というのである。
ところで、右公訴事実中、Aに関する部分につき、犯罪の証明がないと解すべきことは、前段に説示したところから明らかであるから、以下、同Bに対する関係において被告人の刑責を認め得るか否かをさらに審究するに、前段の説示に加え、原判決挙示の各証拠ならびに当審事実調の結果を総合して考察すると、本件事故当時の状況に関し、おおむねつぎの事実を認めることができる。
1 本件事故現場
は、北海道河東郡a町字b基線c番地先の南北に通じる道路(車道の幅九メートル、歩道の幅各3.52メートル)と東西に通じる道路が直角に交る交通整理の行なわれていない交差点入口の南側にある指導線のみによる横断歩道上であること。
2 被告人は、公訴事実記載の日時ころ、乗客20名位を乗せた本件バスを運転して南方から北方に向けて進行し右交差点の前記横断歩道にさしかかつたものであるが、被告人のその直前における行動は、右歩道の手前29.5メートルの地点にあるバス停留所で乗客を乗降させた後発進し、約17メートル進行した地点でさらに乗客一名を乗車させるためいつたん停止したが、その際のバスの先頭の位置は、右横断歩道の南側端から約4メートル手前の地点であつたこと。
3 当時、右横断歩道南側端の手前約0.50メートルの地点で本件バスの進路車道左側端には、荷物(ビール)を高く積んだ普通貨物自動車(長さ4.2メートル、巾1.65メートル、高さ1.8メートル、以下トラツクという)が、その積み下ろしのため駐車しておりそのため右横断歩道左側(西側)部分の一部の見とおしが悪かつたこと。
4 被告人は、前記停止地点から時速約5キロメートルの速度で再発進した直後、右横断歩道上を本件バスの進路前方の左方から右方へ横断すべく、突如右トラツクのかげから道路中央へ走り出てきた子供(O、当時5才)を認め、ただちに急制動の措置をとつたこと。

国が作成した画像と認定された事実が違うので、判決文にある内容をベースにすると札幌高裁判決は同一進行方向にある駐車車両ですね。
判決文から読み取れる内容は「本件バスの進路車道左側端」に停止車両があり、歩行者は「進路前方の左方から右方へ横断すべく」。
なのでこれは誤り。

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases03.pdf

自動運転に向けた裁判例調査 報告書 | RoAD to the L4
自動運転システムの仕様を決定するのに有用と考えられる判断基準や要素について、以下の内容について道交法に基づく整理と裁判例分析を行いました。

ちなみに国がまとめた判例集みたいなのがこのサイトの添付資料にありますが、

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases02.pdf

https://www.road-to-the-l4.go.jp/activity/courtcases/pdf/courtcases01.pdf

注目している判例が私とほぼ同じなので、ある意味自信になりました。
「自動運転に向けた裁判例調査 報告書」とありますが、右直事故の態様では以前取り上げた判例も含まれている。

大型車の死角がある場合の、路外右折進入車の注意義務。
以前チラっと書いた気がしますが、対向車が停止してくれてその前を横切って道路外に右折する場合、まずは25条の2第1項により、車道左側端を正常に進行する車両を妨げてはならない。いきなり17条2項(歩道直前で一時停止)だと、左側端を正常に進行する...

一見すると似たような事故なのに過失が肯定されたり否定されたりするのは、似たような事案だけど具体的な中身が違うからです。
とりあえず興味深いところを教えていただきありがとうございました。
なお、過失運転致死傷罪は予見可能性と回避可能性の問題であり道路交通法とは必ずしも関係しないことを理解してないと、意味を取り違えるかも。
最近の判例も取り上げた資料になってますが、

「直進車の赤信号無視」を見落として起訴し無罪の事件、検察官は何を主張したのか?
ちょっと前になりますが、右直事故について直進オートバイが赤信号無視していたことを見逃したまま右折車ドライバーを起訴し、結局無罪(過失運転致傷、報告義務違反)になった判例がありました。検察官は控訴を断念して無罪が確定しただけでなく、福岡県公安...

この事案は検察官が「被害者が赤信号無視」だと気がつかずに起訴し、被害者の赤信号無視が発覚した後も公訴事実を変更して起訴を継続した事件。
被告人は巻き込まれてお気の毒ですが、この判例も取り上げている資料なので新しい資料なのかと。
道路交通法解釈を整理してさらに注意義務の検討をしているので分かりやすい。

 

判例を見ているとわかりますが、例えば「被害者が赤信号無視」の事案でも車両運転者が有罪になった判例もあるし、無罪になった判例もある。
これらは相反する見解なのではなくて、考え方は一貫している。

 

そう考えると、結局はやるべきことをやりましょうとしか言いようがないんですよね。
法は無理難題を押し付けているわけではないのだから。

コメント

  1. upmoon より:

    判決文中の右トラックを「前述の」ではなく、そのままの意味で捉えて図を書いた予感w

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なるほど笑。
      しかも間違って1日に大量の記事をアップしてしまいましたが、本来は数日に分散するものでした。

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