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青信号に従って通行する車両に「徐行義務」(42条1号)があるか?

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最近、おかしな解釈を披露しまくる人がいてビックリしてしまいますが、質問です。

A車両の進行方向にある三灯式信号は横断歩道との関係でついている信号と考えられ、交差する道路(B車両側)には三灯式信号がない。
さてこの交差点を青信号で直進するAには徐行義務(42条1号)があるのでしょうか?

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

要は三灯式信号はあくまでも横断歩道との関係でついているのみで、交差点自体は交通整理されてないという意見ですよね。

 

さて、A車両には徐行義務があるのでしょうか?
先に結論をお伝えしますと、徐行義務はありません。
さて、理由はなぜでしょうか?

 

次の質問。
下記状況において横断歩道に接近する青車両には38条2項により赤車両の前方に出る前に一時停止することになる。

その際の一時停止位置はここ。

ところで、38条1項では「横断しようとする歩行者があるとき」には「停止線の直前」で一時停止しろとある。
この位置で一時停止した青車両は、「停止線の直前で一時停止しなかった」として38条1項に違反しますか?

 

結論からいうと違反になりません。

 

さて、それぞれ理由を考えて欲しいのですが、今回の問題に答えを出すには道路交通法の解釈というよりももっと根源的な部分、刑法の概念だと捉えたほうが理解しやすいと思う。

 

そしてその観点なく法律を読めば、支離滅裂になるのであって…

答えがどうというよりも、そもそもの考え方の問題なのよ。

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