交通の分野ではある程度「信頼の原則」が確立されていて、「特別な事情がない限りは」他者が信号無視して突入することを予見する注意義務はないとしている。
本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であるところ、原判決は、このような場合においても、被告人としては信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることを予想して左右を注視すべき注意義務があるものとして、被告人の過失を認定したことになるが、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。そして、原判決は、他に何ら特別な事情にあたる事実を認定していないにかかわらず、被告人に右の注意義務があることを前提として被告人の過失を認めているのであるから、原判決には、法令の解釈の誤り、審理不尽または重大な事実誤認の疑いがあり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
ここで問題になるのは、自己の対面信号から他者の信号を信頼してもよいのか?というところ。
どういう話かというと…
自己の対面信号から他者の信号を信頼できるか?
判例は最高裁 平成16年7月13日。
業務上過失致死事件です。
事案の概要。
被告人は片側二車線の右車線を通行し、停止線の約26.6m手前で黄色灯火に変わったことを認識した。
その際、対向オートバイのライトが前方54.3mに見えた(注、イラストの2輪車の走行車線は誤り)。
被告人は対向車が赤信号に従って停止すると考え、右折。
被告人車の前輪が停止線を越えたあたりで対面信号は赤になった。
ところが当該信号は「時差式」であったために、対向車にとっては青信号でしかない。
そのまま衝突した死亡事故です。
本件交差点は、北方・田浦方面から南方・浦賀方面に通ずる国道16号線に東方・平成町方面から西方・田戸台方面に通ずる一般市道がほぼ直角に交差し、信号機により交通整理が行われている十字路交差点であるが、本件国道の通行車両に対する信号は、被告人車が進行してきた浦賀方面から田浦方面に向かう対面信号が青色69秒、黄色3秒、赤色48秒(うち、黄色に続く3秒は全赤色)であるのに対し、A車が進行してきた田浦方面から浦賀方面に向かう被告人にとって対向車線の対面信号が青色80秒、黄色3秒、赤色37秒(うち、黄色に続く3秒は全赤色)と、青色が11秒長くなる時差式となっているが、時差式信号機である旨の標示板の設置はなされておらず、被告人も時差式であることを知らなかった。
(中略)
被告人は、本件当夜、普通乗用自動車を運転して本件国道の中央線寄りの車線を浦賀方面から田浦方面に向け走行中、本件交差点に差しかかり、右折のため約40キロに減速し、本件交差点入口の停止線から約29.7メートル付近の<1>(以下の<1>等の符号は、被告人立会の実況見分調書二通(甲2、3)の符号と一致する)で右折の合図を出しながら更に減速したが、その停止線手前約26.6メートル付近の<2>’で対面信号が青色から黄色に変わるのを認めた(被告人は、その直前ころ、対向車線上遠方を、中央線寄り車線を四輪車が、歩道寄り車線を二輪車が車一台分位遅れて、各進行して来るのを、両車のライトでチラッと認めている)。被告人は、その停止線で止まれるとは思ったが、信号待ちをして青色信号に変わっても対向車が来ると直ぐには右折できなくなるので、そのまま右折してしまおうと思い、進行を続け、20から30キロ位で走行して前輪が右停止線上を越えた辺りの<3>で、対面信号が赤色に変わったのを認め、また、対向車線上に、四輪車と前後して、やや先行するA車のライトを、その供述によれば約54.3メートル先の<ア>にほんの一瞬だけ見たが、自己の対面信号が赤色になったばかりで、A車が少し交差点から離れていたことから、対向車線の対面信号も赤色になり、A車はこれにしたがい停止するものと即断し、右折する平成町方面に気を取られ、その速度等を含め、A車の動静に注意をすることなく進行した。
続いて、被告人は、<3>から約5メートル進行した地点<4>で約20キロで内小回りに右折を開始し、さらに約2.3メートル進んだ対向車線の延長線上に入った地点<5>で、左斜め前方約16.3メートル先の対向車線の歩道側車線の延長線上の<イ>にA車を認めて驚き、そのまま約4.5メートル進行した地点<6><×>で、被告人車(左右ワンドア)の左側ドア下部から後部バンパー付近をA車に衝突させ、その直後ブレーキをかけて約5メートル先の<7>で停止した。
一方、Aは、自動二輪車を運転し、本件国道の歩道寄り車線を田浦方面から浦賀方面に向けて走行し、対面信号の青色信号に従い、本件交差点を直進しようとした際、自車線に右折進入してくる被告人車を認めて驚き、急制動の措置を講じてバランスを崩し、路上に転倒しながら右<×>位置で被告人車に衝突したものである。
問題になるのは、自己の対面信号から対向車の信号を信頼することが許されるか?
通常このような交差点には「時差式」という表示があるのだから、時差式と表示がない以上はその信頼が許されるのではないか?という疑問が生じる。
被告人の認識としては「時差式」と書いてない以上は対向車の対面信号も赤になるはずで、全赤クリアランスタイムだと思い込んだ。
一審の横浜地裁横須賀支部は以下理由から無罪とした。
検察官主張の被告人の注意義務は、前記のとおり原則としてA車両が直進するため交差点に進入してくることを予見すべきであるが、例外としてA車両が明らかに減速する等右折車に進路を譲る旨の意思表示があった場合は右折可能とするところ、右原則と例外は青信号の場合(最高裁昭和52年12月7日決定等)や交通整理の行われていない交差点(仙台高裁平成5年2月1日判決等)には該当するが、本件のような被告人の認識としての全赤信号である場合には原則と例外を逆にすべきであると考える。なぜなら、クリアランス時間としての全赤信号は、交差点に滞留している右折車両等が次の現示が始まるまでに交差点を出ることができるようにするためのものである(弁51号証)から、青信号の場合や交通整理の行われていない交差点の場合と同じような注意義務を右折車の運転手に課したのでは交差点を出ることが難しくなり、クリアランス時間としての全赤信号を設けた意味がなくなってしまうからである。したがって、当裁判所は、全赤信号の場合の右折車の運転手の注意義務としては直進車がその位置・速度等からして交差点(この場合の交差点とは、道路交通法2条1項5号の十字路等二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路の交わる部分を指す)に進入してくるものと認められる場合(認めるべきであった場合を含む)等特段の事情があるときを除いては、右折しても過失はないものと解する。
横浜地裁横須賀支部 平成11年3月30日
しかし検察官としては納得できるわけもなく、当然控訴。
東京高裁 平成11年12月27日判決は被告人の過失を認定。
道路交通法の趣旨に照らせば、青色から黄色信号に続く全赤色信号の場合に右折車に優先通行権が与えられているわけではなく、黄色に続く全赤色信号のクリアランス時間は、直進車であれ、右左折車であれ、交差点内外にある車両等を安全に交差点外に停止ないし排出するためのものであるから、右折するにあたっては、やはり対向直進車や右折方向の交通の安全を確認しなければならないはずである。対向直進車にのみ赤色信号の遵守を求める原判決や弁護人の見解は一面的にすぎるというべきである。したがって、右折車運転者としても、対向直進車等の動静を注視する等、自動車運転者としての基本的注意義務を尽くす必要はやはりあるというべきであり、それを尽くした上で、対向車が赤色信号で停止することを信頼しても無理もない場合等特段の事情がある場合に過失が否定されるべきものである。原判決も、その理論の当否はともかく、そのこと自体まで否定する趣旨とは思われない。
東京高裁 平成11年12月27日
これってそもそも、被告人が黄色灯火で停止措置を取れば済む話でもあるし、さらにいえば被害者は赤信号ではない。
しかし一審は原則と例外を逆転させ、被告人の認識が「全赤」であることを前提にしている。
最高裁は以下理由から上告棄却(決定)。
自動車運転者が,本件のような交差点を右折進行するに当たり,自己の対面する信号機の表示を根拠として,対向車両の対面信号の表示を判断し,それに基づき対向車両の運転者がこれに従って運転すると信頼することは許されないものというべきである。
最高裁判所第三小法廷 平成16年7月13日
シンプルな説示ですが、そりゃそうだなと。
例えば自己の対面信号が青のときに、交差道路が赤なのは当たり前。
しかし対向関係では違う。
信頼の原則について
交通関係の話をするときに信頼の原則は避けて通れない重要な問題ですが、それと同時に誤解しやすい点でもある。
ここでいう「誤解」とは、最高裁が信頼の原則を認めた昭和40年代頭以降、信頼の原則を適用すべきではない事案にまで適用した下級審判例はいくつもあり、それらを見極めないと大きな間違いを犯すところ。
ちなみに最高裁は信頼の原則についてビミョーにスタンスを変えているようにも思える。
例えば「左右の見通しが悪い交差点」については徐行義務(42条1号)がありますが、被告人が徐行義務を怠りながらも、交差道路通行車が一時停止を無視し異常な高速度で突っ込んできた場合。
◯昭和48年5月22日
前記のとおり、Aの対面する信号機は、赤色の燈火の点滅を表示していたというのであるが、この信号は、道路交通法施行令(昭和四六年政令第三四八号による改正前のもの。以下同じ。)二条一項が定めるとおり、車両等につき、「交差点の直前において(中略)一時停止しなければならないこと」を意味するものであり、また道路交通法四条二項により車両等が信号機の表示する信号に従うべきこともちろんであるから、右交差道路から本件交差点に入ろうとする車両の運転者は、すべてその直前において一時停止しなければならなかつたのである。また、この場合、再度発進して交差点に入るにあたつて国道上の交通の安全を確認し、接近してくる車両があるときには衝突の危険を回避するため所要の措置をとるべきことも当然の事
理である。
しかるに、被告人の対面する信号機は、黄色の燈火の点滅を表示していたというのであつて、前記施行令二条一項によれば、その意味は、「他の交通に注意して進行することができること」というにとどまり、なんら特殊な運転方法ないし注意義務を課するものではない。そして、被告人が本件交差点に差しかかつた際に、交差道路からすでに交差点に入つた車両や交差点の直前で一時停止し、発進して交差点に入ろうとしている車両があるような場合には、そのまま進行すれば衝突する危険があるから、被告人においてもその動静に注意しつつ、減速徐行あるいは一時停止等、臨機の措置に出て、もつて危険を回避すべき義務があるけれども、そうでなければ、右のとおり交差道路上の車両はすべて信号に従い一時停止およびこれに伴なう措置をとることとなつているのであるから、被告人の車両がそのまま進行しても、交差道路上を接近して来た車両が、被告人の車両に先んじて、もしくはこれと同時に交差点に入るというようなことは考えられず、したがつて衝突の発生する危険もないはずであり、特段の事情の認められない本件において、被告人が、交差道路を進行してくる現認できない車両は当然交差点直前で一時停止するから衝突の危険はないものとして、徐行することなく交差点に進入したとしても、これをもつて不注意であるということはできないのである。
もつとも、本件交差点の前示状況に照らし、被告人がその直前で徐行しなかつたことは道路交通法四二条に違反している疑いがないではなく、かつ、被告人がこの徐行をしていれば本件衝突は起らなかつたかも知れないと考える余地があつて、この意味で、右徐行懈怠と本件の結果発生との間には条件的な因果関係があるといえなくはないけれども、交通法規違反のあることがただちに、刑法上、個別的な業務上の過失があることを意味しないことは多言を要しないのみならず、もしも、道路交通法上、被告人が徐行をしておれば交差道路上の車両は一時停止義務を解除されるようなことになつていたのであれば、被告人は、Aが被告人において徐行するものと考えて一時停止をしないことをも予想すべきであり、徐行することのないまま交差点に進入したことはこの点に思いをいたさなかつたものとして過失の責を問われてもやむをえないであろうけれども、すでに述べたとおり、本件交差点では、Aは、国道上の交通状況如何にかかわらず、必ず一時停止のうえ安全を確認すべく、本件のように、時速約六〇キロメートルという速度のまま、交差点に突入することが道路交通法上許容されることはありえなかつたのであり、かつ、Aにおいてこのように適法な運転をしていさえすれば、被告人の徐行の有無に関係なく、本件衝突の発生するおそれはまつたくなかつたのであるから、被告人の徐行しなかつたことは、本件の具体的状況のもとでは、なんら事故に直結したものといえず、これをもつて不注意ということもできない。最高裁判所第三小法廷 昭和48年5月22日
◯平成15年1月24日
このような状況の下で,左右の見通しが利かない交差点に進入するに当たり,何ら徐行することなく,時速約30ないし40キロメートルの速度で進行を続けた被告人の行為は,道路交通法42条1号所定の徐行義務を怠ったものといわざるを得ず,また,業務上過失致死傷罪の観点からも危険な走行であったとみられるのであって,取り分けタクシーの運転手として乗客の安全を確保すべき立場にある被告人が,上記のような態様で走行した点は,それ自体,非難に値するといわなければならない。
しかしながら,他方,本件は,被告人車の左後側部にA車の前部が突っ込む形で衝突した事故であり,本件事故の発生については,A車の特異な走行状況に留意する必要がある。すなわち,1,2審判決の認定及び記録によると,Aは,酒気を帯び,指定最高速度である時速30キロメートルを大幅に超える時速約70キロメートルで,足元に落とした携帯電話を拾うため前方を注視せずに走行し,対面信号機が赤色灯火の点滅を表示しているにもかかわらず,そのまま交差点に進入してきたことが認められるのである。このようなA車の走行状況にかんがみると,被告人において,本件事故を回避することが可能であったか否かについては,慎重な検討が必要である。
この点につき,1,2審判決は,仮に被告人車が本件交差点手前で時速10ないし15キロメートルに減速徐行して交差道路の安全を確認していれば,A車を直接確認することができ,制動の措置を講じてA車との衝突を回避することが可能であったと認定している。上記認定は,司法警察員作成の実況見分調書(第1審検第24号証)に依拠したものである。同実況見分調書は,被告人におけるA車の認識可能性及び事故回避可能性を明らかにするため本件事故現場で実施された実験結果を記録したものであるが,これによれば,①被告人車が時速20キロメートルで走行していた場合については,衝突地点から被告人車が停止するのに必要な距離に相当する6.42メートル手前の地点においては,衝突地点から28.50メートルの
地点にいるはずのA車を直接視認することはできなかったこと,②被告人車が時速10キロメートルで走行していた場合については,同じく2.65メートル手前の地点において,衝突地点から22.30メートルの地点にいるはずのA車を直接視認することが可能であったこと,③被告人車が時速15キロメートルで走行していた場合については,同じく4.40メートル手前の地点において,衝突地点から26.24メートルの地点にいるはずのA車を直接視認することが可能であったこと等が示されている。しかし,対面信号機が黄色灯火の点滅を表示している際,交差道路から,一時停止も徐行もせず,時速約70キロメートルという高速で進入してくる車両があり得るとは,通常想定し難いものというべきである。しかも,当時は夜間であったから,たとえ相手方車両を視認したとしても,その速度を一瞬のうちに把握するのは困難であったと考えられる。こうした諸点にかんがみると,被告人車がA車を視認可能な地点に達したとしても,被告人において,現実にA車の存在を確認した上,衝突の危険を察知するまでには,若干の時間を要すると考えられるのであって,急制動の措置を講ずるのが遅れる可能性があることは,否定し難い。
そうすると,上記②あるいは③の場合のように,被告人が時速10ないし15キロメートルに減速して交差点内に進入していたとしても,上記の急制動の措置を講ずるまでの時間を考えると,被告人車が衝突地点の手前で停止することができ,衝突を回避することができたものと断定することは,困難であるといわざるを得ない。
そして,他に特段の証拠がない本件においては,被告人車が本件交差点手前で時速10ないし15キロメートルに減速して交差道路の安全を確認していれば,A車との衝突を回避することが可能であったという事実については,合理的な疑いを容れる余地があるというべきである。最高裁判所第二小法廷 平成15年1月24日
前者はいわゆる信頼の原則から注意義務を否定したと考えられますが、後者は回避可能性について合理的疑いがあるという理論を取っている。
結論は同じでも理論構成が違うのですが、わりとこの差は大きい。
信頼の原則を語るときにはそういう部分も考慮して時代背景や考え方まで検討しないと、おかしくなるのよね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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