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誰に損害賠償請求するか?

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先日のこちら。

法律を知らずに判例を語ると、違う内容になってしまう。
ずいぶん前に有名な「福井地裁 平成27年4月13日判決」を取り上げてますが、なんかまたおかしな解説をする人がいて…法律を知らずに判例を語ると、違う内容になってしまうのかと驚く。福井地裁 平成27年4月13日判決の趣旨事案の概要です。対向車が...

イマイチ分かりにくいといくつか質問を頂いたのですが、要はこれ誰に損害賠償請求するか?の問題と、損害賠償請求した際の立証責任は誰にあるかの問題でして。

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誰に損害賠償請求するか?

対向車が居眠り状態に陥り、センターラインを50センチ(画像では80センチとしているがミス)はみ出して通行。

青車両の先行車2台ははみ出した対向車と衝突を避けたものの、青車両と赤車両は衝突した。

 

関係人物を整理します。

順走車(青) はみ出し車(赤)
車両 F車 G車
運転者 原告F 被告A
車の所有者 被告E(Fの使用者) 亡G(相続人は原告B~D)
同乗者 亡G(相続人は原告B~D)

次に損害賠償請求する根拠。
通常、民法により損害賠償請求する際には、被害者が加害者の過失を立証する。
しかし自賠法は逆で、「加害者側が無過失の証明をしない限り賠償しなければならない」。

(自動車損害賠償責任)
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない

あくまで自賠法で損害賠償する対象は「人身損害」なので物損は含まず、損害賠償する人は運行供用者としている。

 

さてこの事件でややこしいのは、はみ出し通行車の同乗者が死亡したこと。

なにがややこしいかというと、亡GはG車の所有者でもある。
所有者は自賠法では運行供用者になる。

 

さて、誰に損害賠償請求するか?になりますが、居眠り運転したAに損害賠償請求することが考えられる。

しかし亡GはG車の所有者であるために自賠法によりAに損害賠償請求することができず、一方、民法により損害賠償請求することは可能。
しかしAに損害賠償請求したとしても、Aの運転に関する保険がなければ回収できない。

 

次に、順走車の運転者に対する損害賠償請求を考える。

順走車の所有者(運行供用者)はE会社なので、Fは運行供用者ではないから自賠法による請求はできない。
民法により損害賠償請求することはできるけど、順走していたFの過失は亡G側が立証しなければならなくなるし、順走車の過失を立証するのは困難。

 

最後に、順走車に対して自賠法による請求を考える。

この請求については、順走車の運行供用者Eが「無過失の立証」をしない限り、亡Gに対して賠償しなければならない。
そしてここには当然保険があるわけで、現実的に損害賠償が認められて回収できるルートはここしかないのよね。

 

もしも亡Gが所有者ではなく、居眠り運転したAが所有者なら話は簡単。
Aに対して自賠法により損害賠償請求すれば認められるのだから。

 

しかし亡Gが所有者だったことから、それが不可能になってしまったという話なのよ。

 

そしてこの説示の意味。

以上のとおり,本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方原告Fに過失があったとも認められない。したがって,被告Eは,原告Bらに対し,自賠法3条に基づき,本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害の限度でこれを賠償する義務を負う一方,民法715条に基づく損害賠償義務を負わない

福井地裁 平成27年4月13日

自賠法は「無過失の証明」がない限りは賠償しなければならないので、「無過失であったとは認められない」で賠償する責任が確定する。
一方民法による請求は被害者が加害者の過失を立証しなければならないため、「過失があったとは認められない」だと民法の請求は棄却される。

避け得たか?

判決文をみても、順走車が避け得た余地があるようには見えない。
なのである種の理不尽とも言えますが、それでも無過失の証明がなかった以上は自賠法による損害賠償請求が確定するわけで。

 

要は先行2台が避けたことから、順走車にも過失があったことを「否定できない」状況になった特殊事案なのよ。
ドラレコがあれば無過失の証明ができたかもしれないし、ドラレコがあれば過失の証明ができたかもしれない。

 

法律の盲点みたいな判例なので、あまり過大に評価する事案ではないと思います。
ただまあ、法律をわかってない人が解説すると誤解を生むだけなのも事実で、自賠法の概念を説明できないなら安易に無知な人が触らないほうがいい。

コメント

  1. 山中和彦 より:

    詳しく解説ありがとうございます。
    運転者Fでなく所有者Eに請求する理由を、誤解していました。
    今回ので、その誤解も解けたように思います。

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